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新着記事

在留特別許可ガイドライン  NEW!

公開日:2024年06月13日
在留特別許可ガイドライン
出入国在留管理庁は令和5年入管法等改正法を踏まえ、在留特別許可に係るガイドラインを改定しました。
改正法に合わせ、各考慮事情の評価に関する考え方を示しています。

本改定では「在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えるものではありません・・・」としつつ、不法に在留している期間が長いことについては、出入国在留管理秩序を侵害しているという観点から消極的に評価されることを明確にし、他方で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性を積極的に評価すること、また、その間の生活の中で構築された日本人の地域社会(学校、自治会等)との関係も積極的に評価することなどを明確にしています。

改定版ガイドラインは、令和6年6月10日から運用が開始されています。


在留特別許可に係るガイドラインについて(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAA
ガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416944.pdf

荷主と物流事業者との取引に関する調査結果

公開日:2024年06月06日
荷主と物流事業者との取引に関する調査結果
公正取引員会は、令和5年度の荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況を公表しました。
書面調査及び立入調査の結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主573名に対し具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書を送付しています。
① 注意喚起文書を送付した荷主の上位
・協同組合:53名
 ※ 主に農産物、林産物及び水産物の販売事業等を営む協同組合
・食料品製造業:40名
・飲食料品卸売業:34名


② 問題につながるおそれのある回答
・買いたたき(239件)
 労務費等の上昇に伴うコスト上昇分の運賃引上げを求められたにもかかわらず、運賃引上げに応じない理由を回答することなく、運賃を据え置いた。など

・代金の減額(142件)
 運賃の支払方法を手形払から現金振込に変更したが、その際に運賃を一律に5%差し引いて支払った。など

・代金の支払遅延(117件)
 契約書で定めた運賃の支払日が金融機関の休日であった場合に、あらかじめ合意することなく、休日の翌営業日に運賃を支払っていた。など

令和5年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240606_buttokuchousakekka.html
処理状況
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240606_r5buttokuchousakekka.pdf

適正な外国人雇用推進月間

公開日:2024年05月31日
適正な外国人雇用推進月間
出入国在留管理庁は、6月を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、適正な外国人雇用の推進について理解と協力を求めるためのキャンペーンが行われます。

不法就労となるケース
① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)退去強制されることが既に決まっている者が働く

② 就労できる在留資格を有していない外国人が、働く許可を受けずに働くケース
例)留学生や難民認定申請中のが許可を受けずに働く

③ 外国人が在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース
例)外国料理のコックや語学学校等の先生として働くことを認められたが工場で作業員として働く

不法就労は、事業主も処罰の対象となります。
① 不法就労させたり、不法就労をあっせんした者(不法就労助長罪)
→ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※ 外国人を雇用しようとする際に不法就労者であることを知らなかったとしても在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰の対象となります。

② 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→ 退去強制の対象

③ 外国人の雇用又は離職について、ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者
→ 30万円以下の罰金

「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00002.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR23_j_KjQmiaAWf
リーフレット
https://www.moj.go.jp/isa/content/001396690.pdf

不法就労等外国人対策の推進 改訂版

公開日:2024年05月23日
不法就労等外国人対策の推進 改訂版
出入国在留管理庁は「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定しました。
本年1月1日現在の不法残留者数は7万9,113人と昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ8,622人増加しています。
国内外のブローカーが介在するなどしてその手口も悪質・巧妙化するなど、不法就労等外国人を巡る問題は依然として看過できない状況にあります。

特に近年においては、
・偽変造の在留カード等を行使して就労する事案
・国内外のブローカーが介在するものを含め表面上は正規の在留資格を有するもののその実態は在留資格に応じた活動を行うことなく、専ら単純労働に従事するなど、偽装滞在して就労する事案
・実際には条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する事案
・技能実習生が技能実習先から失踪しSNS等を利用して他所で就労する事案
・留学生が中途退学処分を受けた後も帰国することなく残った在留期間を利用して就労する事案
など、多様化しています。

建設業許可業者数調査の結果

公開日:2024年05月17日
建設業許可業者数調査の結果
国土交通省は、令和5年度末の全国の建設業許可業者数を公表しました。
建設業許可業者数は、479,383業者(前年度から4,435業者の増加)と、令和4年度末に一度減少したものの再び増加となりました。
ただし、建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、▲121,597業者(▲20.2%)の減少となります。

・都道府県別許可業者数
東京都 (44,078 業者 全体の 9.2%)
大阪府 (41,046 業者 全体の 8.6%)
神奈川県(29,070 業者 全体の 6.1%)

・一般・特定別許可業者数
一般建設業許可:454,163 業者(前年同月比 4,017 業者(0.9%)の増加)
特定建設業許可: 49,029 業者(前年同月比  664 業者(1.4%)の増加)

・業種別許可業者数 
とび・土工工事業:181,234 業者(許可業者の 37.8%)
建築工事業:144,239 業者(同 30.1%)
土木工事業:131,523 業者(同 27.4%)

・資本金階層別業者数
資本金額  300万円~ 500万円の法人:21.5%
資本金額 1,000万円~2,000万円の法人:20.2%
資本金額  500万円~1,000万円未満の法人:19.6%

個人及び資本金の額3億円未満の法人の数は 477,028業(全体の99.5%)