出入国在留管理庁は、育成就労制度の関係省令等について(概略図)を掲載しました。
技能実習制度からの主な変更点が示されています。
●育成就労の目標等
・目標等に日本語能力を追加
・技能実習にあった1号から3号の区分は廃止され、育成就労の期間の通算が3年となる計画を作成し機構からの認定を受ける
●育成就労の内容
・「職種・作業」から「分野・業務区分」
・必須業務は「2分の1」から「3分の1」
・技能実習制度の「関連業務」「周辺業務」の区分は廃止
●育成就労を行わせる体制
・育成就労指導員
従事させる業務において要する技能について5年以上の経験を有し過去3年以内に養成講習を修了した者
・生活相談員
育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって過去3年以内に養成講習を修了した者
●本人意向による転籍の要件
・育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で分野別運用方針で定める期間を超えていること
・・・など