建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するための「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の規定が、令和元年9月1日より施行される。
施行される一部規定
(1)建設業従事者の責務の追加(建設業法第25条の27)
建設工事の従事者は、建設工事に関する自らの知識や技術又は技能の向上に努めることが求められる。
(2)建設業者団体等の責務の追加(建設業法第27条の40)
建設業者団体は、災害の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう必要な措置を講ずるよう努めることが求められる。
(3)その他
・中央建設業審議会の審議事項の追加(建設業法第34条)
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針に定める事項の追加(入契法第17条)
※上記以外の1年6月以内で政令で定める日から施行することとされている部分については、令和2年10月1日から施行。
※2年以内で政令で定める日から施行することとされている部分(技術検定関係)については、令和3年4月1日から施行。
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