一号特定技能外国人として働く、外国人介護職員の訪問系サービスが認められていないところ、介護職員初任者研修を修了した有資格者であり、事業所が一定事項の要件を満たすことで従事できるよう改正を予定しています。
特定技能介護職員を受け入れる事業所が
① 訪問系サービスの基本事項、生活支援技術、コミュニケーションなど業務に必要な知識及び技能を習得させること。
② 一人で適切に業務ができるまで、責任者等が同行するなど必要な訓練を行うこと。
③ 従事する訪問系サービスの内容の説明を行い、その意向等を確認しキャリアアップ計画を作成すること。
④ 現場におけるハラスメントを防止するため、相談窓口の設置など必要な措置を講ずること。
⑤ 従事する現場での不測の事態に対応できるよう緊急時の連絡体制の整備、環境整備を行うこと。
[今後の予定]
告示日 :令和7年4月
適用期日:告示の日から適用