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令和7年度 取適法・フリーランス法の取組  NEW!

公開日:2026年06月15日
令和7年度 取適法・フリーランス法の取組
中小企業庁は、令和7年度の取適法およびフリーランス法の運用状況を取りまとめました。
●取適法に基づく取組
令和7年度は、725者の委託事業者に立入検査等を行った結果、1,454件の違反行為を確認、619者に改善指導を実施、9者に公正取引委員会に対する措置請求が行われました

取適法の禁止行為・義務違反合計数:1454件
・支払遅延:276件
・製造委託等代金の減額:142件
・買いたたき:129件
・不当な経済上の利益の提供要請:120件 など

金型等の無償保管に関する違反行為の指摘が大幅に増加、また指導基準が変更され手形等のサイトが60日に短縮されたことが影響し支払遅延と割引困難手形の改善指導件数も増加

●フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組
業務委託事業者(発注事業者)に対する指導数:1227件
・取引条件の明示義務:4,302件
・支払期日等:434件 など

令和7年度における取適法およびフリーランス法に基づく取組(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2026/260610001.html
令和7年度における取適法に基づく取組
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2026/260610001_01.pdf
フリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の処理状況について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2026/260610001_02.pdf

住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果

公開日:2026年06月08日
住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果
国土交通省は、令和7年度住宅宿泊管理業者への立入検査の結果を公表しました。全国44の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、35業者に是正指導が行われました。

・帳簿の備付け等義務違反:18件
・定期報告義務違反:16件
・証明書の携帯等義務違反:16件
・管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反:14件
・標識の掲示義務違反:14件 など

また、「騒音の発生やルールを守らないごみ捨てなど宿泊者による迷惑行為の発生やこれに対する事業者による迅速な対応が行われないといった、管理が適切に行われない民泊などが存在している」という状況を踏まえ、今後は「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条、36条関係)」及び「苦情等への対応(法第10条、36条関係)」について、特に重点的に是正の指導を行い、法令違反に関しては法に基づき厳正に対処するとしています。

なお、令和8年3月現在、住宅宿泊管理業者の登録数は4,095業者となっています。

住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度) について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00123.html
住宅宿泊管理業者への全国立入検査結果(令和7年度)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002004253.pdf

相続土地国庫帰属制度の運用状況

公開日:2026年05月29日
相続土地国庫帰属制度の運用状況
法務省は、相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計(令和8年4月30日現在)を公開しました
1.申請件数:5,421件
2.帰属件数:2,681件
3.却下件数:80件
 37件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がない
 21件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当
4.不承認件数:82件
 39件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当
 35件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当
5.取下げ件数:1,005件
 542件:有効活用の見込みが生じた
 348件:却下・不承認であることが判明した

申請のあった土地の地目
田・畑:2,124件
宅 地:1,878件
山 林:828件
その他:591件
国庫帰属した土地の地目
宅 地:986件
農 用地:858件
森 林:182件
相続土地国庫帰属制度の統計(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

在留カード/1歳以上16歳未満の顔写真の提出について

公開日:2026年05月25日
在留カード/1歳以上16歳未満の顔写真の提出について
令和8年6月14日より在留カード及び特別永住者証明書の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の者について在留カード等に顔写真が表示されるようになります。これに関連し、6月14日以前の一定期間に在留カードの交付を伴う届出・申請をする際、1歳以上16歳未満の者についても顔写真の任意提出が求められる場合があります。

なお、特別永住者証明書については、6月10日から13日までに交付を伴う届出・申請をされる者で、6月14日時点で満1歳以上になる者については、顔写真を提出することになります。

【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針

公開日:2026年05月15日
流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針
公正取引委員会は「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正を予定しています。
EC販売、委託販売、D2Cなどでは、契約形式だけでなく、リスクや費用の負担実態が重要な判断要素となり、契約書チェックや販売スキームの整理においても、実際の運用実態を踏まえた確認が重要となります。


改正案では、メーカーによる販売価格の指示が認められる場合を具体化。
メーカーが売れ残り、不良品、在庫毀損、代金未回収などのリスクや、物流費・保管費等を負担している場合には、小売店等の流通業者は「単なる取次ぎ」と評価され得ることが明示されています。また、改正案では家電メーカーの具体例も追加され、返品対応や在庫リスク、物流費等をメーカーが負担する場合には、実質的にメーカー自身が消費者へ販売していると評価され得ることが示されました。
EC販売、委託販売、D2Cなどでは、契約形式だけでなく、リスクや費用の負担実態が重要な判断要素となります。

「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」改正案に対する意見募集について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/may/260513ryuutori.html
新旧表
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/may/260513_ryuutori_shinkyuu.pdf