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GIS Topics

2026年01月

特定技能・育成就労の運用に関する方針

公開日:2026年01月29日
特定技能・育成就労の運用に関する方針
出入国在留管理庁は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」および「育成就労に係る制度の運用に関する方針」を公表しました。
入管法および育成就労法に基づき策定された基本方針に沿って、介護、建設、製造業、農業、漁業、宿泊、外食、物流倉庫、鉄道、航空などの各分野について、制度の対象範囲や運用の考え方が示されています。
各分野ごとに、人材不足の状況、外国人が従事する業務内容、主たる技能、技能水準の段階(育成就労開始時から終了時まで)、評価試験の区分などが整理されています。
また、育成就労制度については、就労を通じて技能を段階的に習得させることを前提とし、初級・専門級といった評価試験を通じて技能水準を確認する仕組みが示されています。

育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
分野別運用方針(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454662.pdf
分野別運用方針の主要な記載事項
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454663.pdf

事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針

公開日:2026年01月22日
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(事業譲渡等指針)が改正され、令和8年5月25日から適用されます。
事業性融資の推進等に関する法律の成立により「企業価値担保権」が創設されたことを踏まえ、労働者保護の観点から改正されました。

企業価値担保権
不動産担保等に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度であり、他の担保制度と比較して手厚い労働者保護が図られています。
会社が債務不履行に陥った場合、担保権の実行手続きでも、原則、担保財産の換価は「事業譲渡」(事業を解体せず雇用を維持しつつ承継)によるとされ、労働者の賃金は事業継続に不可欠な費用であるため優先的に弁済されます。

「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正等について(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/20260120-2.html
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001634855.pdf
リーフレット
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/01_jigyounushi.pdf

個人情報保護法「いわゆる3年ごと見直し(案)

公開日:2026年01月16日
個人情報保護法「いわゆる3年ごと見直し(案)
個人情報保護委員会は、個人情報保護法の改正案の早期提出を念頭に制度改正方針を取りまとめました。

●本人の意思に反しない、本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合の本人同意を不要とする
<想定事例>
・ホテル予約サイトがホテルに予約者の情報を提供する場合

●16歳未満である場合の同意取得や通知等について法定代理人を対象とすることの明文化
<例外>
16歳未満であることを事業者が知らないことについて正当な理由がある場合
法定代理人がない又はそのように事業者が信ずるに足りる相当な理由がある場合

●データ処理等の委託を受けた事業者について、委託された個人データ等の適正な取扱いに係る義務の見直し
委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない旨の義務を委託先に明文規定により課す

●漏えい等発生時について、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務を緩和する。
本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合について、本人への通知義務を緩和し、代替措置による対応を認める

・・・など

個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しについて(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/3nengotominaoshi/#next_steps
個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01-1_seidokaiseihousin.pdf
概要
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01-2_seidokaiseihousin_gaiyou.pdf

特定技能・育成就労の受け入れ見込み数

公開日:2026年01月09日
特定技能・育成就労の受け入れ見込み数
1月7日に「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が行われました。
分野別運用方針(案)、受入れ見込数(案)が示されています。
受入れ見込み数については
約123万人(特定技能:80万5700人、育成就労:42万6200人)を上限とする方針です。

・工業製品製造業(319,200人)
特定技能:199,500人 / 育成就労:119,700人 

・建設(199,500人)
特定技能:76,000人 / 育成就労:123,500人 

・宿泊(20,000人)
特定技能:14,800人 / 育成就労:5,200人

・外食業(55,300人)
特定技能:50,000人 / 育成就労:5,300人

・・・など

第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/03_00168.html
分野別運用方針について(案)(前回会議からの見消し版)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453333.pdf
特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001453331.pdf

育成就労制度施行に伴う経過措置

公開日:2026年01月05日
育成就労制度施行に伴う経過措置
出入国在留管理庁は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について資料を掲載しました。また、育成就労制度Q&Aが更新されています。

●引き続き技能実習を行う
育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことが可能

●施行日以降に技能実習を始める
・施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要がある
・施行日より前に申請した技能実習計画は、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要

●次の段階の技能実習への移行
・施行日以降に技能実習1号を修了した者は、技能実習2号に進むことが可能
・施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要

●在留資格の変更
施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者、施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号、2号から3号への在留資格の変更を受けることが可能

その他
技能実習計画の変更と実習の中断・再開
在留期間の更新

重要なお知らせ・注意喚起などについて(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/nyuukokukanri07_00153.html
育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf
育成就労制度Q&Aを更新しました
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html