個人情報保護委員会は、個人情報保護法の改正案の早期提出を念頭に制度改正方針を取りまとめました。
●本人の意思に反しない、本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合の本人同意を不要とする
<想定事例>
・ホテル予約サイトがホテルに予約者の情報を提供する場合
●16歳未満である場合の同意取得や通知等について法定代理人を対象とすることの明文化
<例外>
・16歳未満であることを事業者が知らないことについて正当な理由がある場合
・法定代理人がない又はそのように事業者が信ずるに足りる相当な理由がある場合
●データ処理等の委託を受けた事業者について、委託された個人データ等の適正な取扱いに係る義務の見直し
・委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない旨の義務を委託先に明文規定により課す
●漏えい等発生時について、本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務を緩和する。
・本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合について、本人への通知義務を緩和し、代替措置による対応を認める
・・・など