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新着記事

ハイヤー運送における運送引受書等の作成・保存義務  NEW!

公開日:2026年08月20日
ハイヤー運送における運送引受書等の作成・保存義務
空港等における違法な客引きへの対策として、ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者に「運送引受書」の交付・保存等と「運行指示書」の作成・保存等を義務付ける改正が予定されています。運行管理者の業務や運転者の遵守事項も追加され、令和8年10月1日の施行が予定されています。

・旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正 
(1)運送引受書の交付及び保存等の義務付け 
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を引き受けた場合には、運送引受書の交付及び保存等を義務付ける 

(2)運行指示書の作成及び保存等の義務付け 
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を行う場合は、運行指示書の作成及び保存等を義務付ける

(3)運行管理者の業務の追加 
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運行管理者の業務として、運行指示書の作成及び保存等の業務を追加する 

(4)運転者が遵守すべき事項の追加 
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運転手が遵守すべき事項として、運行指示書の携行を追加する

「旅客自動車運送事業運輸規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」 e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260926&Mode=0
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319430

道路運送法等違反に対する行政処分基準の改正

公開日:2026年07月30日
道路運送法等違反に対する行政処分基準の改正
訪日外国人旅行者の増加に伴い、無許可で旅客を運送する「白タク」「白バス」やハイヤーによる「客引き」行為やタクシー・ハイヤーの名義貸しといった悪質な違反行為が存在する。 また、無許可で貨物を運送する「白トラ」が問題になっていることから、行政処分の処分量定の引上げを予定しています。

・無許可営業(運送法第4条第1項及び第43条第1項違反等)
(現行) 初犯:60日、再違反:120日、再々違反:180日 
(改正) 初犯:120日、再違反:180日、再々違反:180日 

・自家用車による有償旅客運送の禁止(運送法78法違反)
(現行) 初犯:40日、再違反:80日、再々違反:120日 
(改正) 初犯:80日、再違反:180日、再々違反:180日 

・ハイヤーによる客引き行為等の許可又は認可条件違反、名義利用や事業貸渡し等の事業停止の対象違反
(現行) 事業停止:30日 (違反点数 30点) 
(改正) 事業停止:60日 (違反点数 60点)


通達発出・施行:令和8年9月下旬頃

道路運送法等違反に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000318557
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000318557

成年後見制度利用促進の調査

公開日:2026年07月24日
成年後見制度利用促進の調査
総務省は、成年後見制度の利用促進に係る市区町村の取組状況等を調査結果を公表しました。
今回の調査では、
(1)制度の利用ニーズを把握する必要性を感じているものの、実際には把握していない市区町村が多数あること
(2)利用が想定される者を中核機関へつなぐとする相談支援機関の役割が十分に果たせていないこと
(3)市区町村と家庭裁判所の連携が十分に進んでいないこと
などが確認されました。

成年後見制度の利用者数は、7年12月末日時点では、約26万人となっており、年々増加している。
・利用の申立てをする主な動機
①預貯金等の管理・解約」:93.4%
②身上保護(生活費の管理、施設への入所契約等:74.2%
・後見人
①親族:16.4%(内訳 子:52.0%)
②親族外:83.6%(内訳 司法書士:33.5%、弁護士:24.9%、社会福祉士:20.4%、行政書士:6.3%)
「成年後見関係事件の概況より」

・成年後見制度の利用促進に関する調査 <結果に基づく通知> 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_260721000191194.html
・結果報告書(PDF)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001082908.pdf

民泊「ゼロ日規制」等に関する技術的助言を通知

公開日:2026年07月17日
民泊「ゼロ日規制」等に関する技術的助言を通知
観光庁等から地方公共団体宛てに「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」が通知されました。本通知では、(1)届出住宅に係るゼロ日規制、(2)ICTを用いた管理の義務付けなどについて地方自治法に基づく技術的助言が行われています。

1.立地規制(ゼロ日規制)
閑静な住宅街や学校周辺などに多数の宿泊者が往来することにより、静穏な生活環境や教育環境が損なわれることが懸念される場合には、条例により立地規制等(新たな住宅宿泊事業の禁止、営業可能日の制限)を行いうるとしています。また、既に多くの民泊が立地し、現に弊害が生じている場合には、既存の民泊に対する制限も行いうるとしています。

2.ICT管理の義務付け
事業者による迷惑行為への積極的な対応を行わせるため、地域の実情に応じて、条例によりICTを活用した管理体制(騒音計、カメラの設置しモニタリングを行い一定期間データを保存する)を義務付けうるとしています。

本通知内容は、然るべき時期に「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に反映するとしています。

地方公共団体に対して民泊に関する通知を行いました  観光庁
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_00067.html
技術的助言
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002011734.pdf

風営適正化法解釈運用基準の改正

公開日:2026年07月10日
風営適正化法解釈運用基準の改正
警察庁は「まあじゃん営業に関する法令遵守のお願い」とともに「風営適正化法解釈運用基準」を改正しました。
客にまあじゃんをさせる営業を営むに当たっては、風営適正化法に基づく許可を受ける必要がある。ただし「常態としてまあじゃんを教授する者の指導及び管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面、賭博等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする」に関して風営適正化法の解釈運用基準を改正しています。

無許可営業の禁止
客にまあじゃんをさせる営業を営む場合、風営適正化法に基づく許可を受ける必要があり、違反すると、個人の場合は5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。  

遊技場営業について 警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/yugijoueigilyou.html
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R080701kaisiyaku.pdf