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GIS Topics

2026年08月

生成AIによる法務支援、弁護士法72条との関係を整理

公開日:2026年08月27日
生成AIによる法務支援、弁護士法72条との関係を整理
法務省は、ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について、令和5年8月公表のガイドラインの内容を補完・拡充する新たなガイドラインを策定しました。

本ガイドラインでは、生成AI等を活用した法務業務支援サービスについて、非弁行為に該当するか否かの判断上、特に重要となる「事件性」の考え方や、サービス提供者に求められるガバナンス上の留意・推奨事項が整理されています。

通常の業務に伴う文献その他のリサーチ・法的問題点の検討、書面作成・審査・管理、コンプライアンス、内部通報事案の調査、新規業務スキームの構築等を支援するサービスについては、その設計や中核的機能等が「事件性」のある案件に関する法律事務への利用を目指したものではない場合などには、一般に「価値中立的なサービス」と評価し得るとの考え方が示されています。

一方、法的紛議が顕在化している案件等の処理を目指して設計されたサービスや、弁護士の関与なしに訴状・準備書面・答弁書・和解契約書等の作成に特化した、またはこうした利用を念頭に置いた機能を有するサービスについては、その他の要件も満たす場合、弁護士法第72条に違反するおそれがあるとしています。

AI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係に係るガイドライン等の公表について(法務省)
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
ガイドライン
https://www.moj.go.jp/content/001469040.pdf

ハイヤー運送における運送引受書等の作成・保存義務

公開日:2026年08月20日
ハイヤー運送における運送引受書等の作成・保存義務
空港等における違法な客引きへの対策として、ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者に「運送引受書」の交付・保存等と「運行指示書」の作成・保存等を義務付ける改正が予定されています。運行管理者の業務や運転者の遵守事項も追加され、令和8年10月1日の施行が予定されています。

・旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正 
(1)運送引受書の交付及び保存等の義務付け 
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を引き受けた場合には、運送引受書の交付及び保存等を義務付ける 

(2)運行指示書の作成及び保存等の義務付け 
一般乗用旅客自動車運送事業者がハイヤー運送を行う場合は、運行指示書の作成及び保存等を義務付ける

(3)運行管理者の業務の追加 
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運行管理者の業務として、運行指示書の作成及び保存等の業務を追加する 

(4)運転者が遵守すべき事項の追加 
ハイヤー運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者の運転手が遵守すべき事項として、運行指示書の携行を追加する

「旅客自動車運送事業運輸規則及び国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」 e-GOV
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155260926&Mode=0
概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000319430