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新着記事

特定在留カード・特定特別永住証明書の交付について  NEW!

公開日:2026年02月19日
特定在留カード・特定特別永住証明書の交付について
出入国在留管理庁は、特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の交付等に関する規則の制定を予定しています。
特定在留カードおよび特定特別永住者証明書の申請は、原則として本人の出頭および申請書の提出によるものとされ、16歳未満の者や疾病その他の事由により自ら申請することができない場合には、親族等による申請が認められる予定です。
その場合、本人が申請できない理由に関する資料・説明および親族・同居者であることを証する資料の提示を求めることを予定しています。

<今後のスケジュール>
施行期日:改正法の施行日(令和8年6月14日)

特定在留カードの交付等に関する規則案」等に係る意見募集について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000129&Mode=0
規則案の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000307613

遺言書保管制度/オンライン手続試行範囲の拡大

公開日:2026年02月12日
遺言書保管制度/オンライン手続試行範囲の拡大
令和7年3月から東京法務局本局で施行されていたオンライン手続の試行範囲が拡大されました。
令和8年2月2日から遺言書保管制度オンライン手続について、①提出書類の事前チェックを電子メールで行う遺言書保管所、②東京法務局本局に電子メールで行うことのできる変更届出の種類が拡大しました。

①保管申請の事前チェック
一部の法務局(39都道府県・68遺言書保管所)
提出書類の写しを事前に電子メールで送ることで形式面の事前チェックが行えます。なお保管申請する場合は、従来通り来庁予約の上、遺言者本人の来庁が必要です。

②電子メールの変更届
東京法務局本局
全国どこの法務局で遺言書を保管している場合でも、遺言者、受遺者、遺言執行者、指定者通知の対象者等の住所・氏名など、東京法務局本局に電子メールで変更の届出をすることができます。
ただし、遺言者の本籍、国籍または戸籍の筆頭者の変更届出など、一部対象の届出もあります。

オンライン手続の試行について 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/12.html#4
パンフレット
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/jizenkakunin.pdf

外国人労働者が過去最多を更新

公開日:2026年02月05日
外国人労働者が過去最多を更新
厚生労働省は、令和7年10月末時点の外国人雇用の届出状況を公表しました。
外国人労働者数は 2,571,037人(前年:2,302,587人)と届出義務化(平成19年)以降、過去最多を更新しました。また、外国人を雇用する事業所も371,215事業所(前年比29,128所増加)と、過去最多を更新しています。

1.国籍別
・労働者数が多い上位3か国 (全体の%)
①ベトナム:605,906人(23.6%) 
②中国:431,949人 (16.8%) 
③フィリピン:260,869人 (10.1%)

・対前年増加率が大きい主な3か国(前年比)
①ミャンマー:163,311人(42.5%増)
②インドネシア:228,118人(34.6%増)
③スリランカ:50,427人(28.9%増)

2.在留資格別の状況>
・労働者数が多い上位資格(全体の%)
①専門的・技術的分野の在留資格:865,588人 (33.7%)
②身分に基づく在留資格:645,590人(25.1%)
③技能実習 499,394人 (19.4%)

・対前年増加率が大きい在留資格(前年比)
①特定活動:111,074人(29.6%増)
②専門的・技術的分野の在留資格:865,588人(20.4%増)
③資格外活動:449,324人(12.8%増)

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html
「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001646128.pdf
「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001646130.pdf

特定技能・育成就労の運用に関する方針

公開日:2026年01月29日
特定技能・育成就労の運用に関する方針
出入国在留管理庁は「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」および「育成就労に係る制度の運用に関する方針」を公表しました。
入管法および育成就労法に基づき策定された基本方針に沿って、介護、建設、製造業、農業、漁業、宿泊、外食、物流倉庫、鉄道、航空などの各分野について、制度の対象範囲や運用の考え方が示されています。
各分野ごとに、人材不足の状況、外国人が従事する業務内容、主たる技能、技能水準の段階(育成就労開始時から終了時まで)、評価試験の区分などが整理されています。
また、育成就労制度については、就労を通じて技能を段階的に習得させることを前提とし、初級・専門級といった評価試験を通じて技能水準を確認する仕組みが示されています。

育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html
分野別運用方針(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454662.pdf
分野別運用方針の主要な記載事項
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454663.pdf

事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針

公開日:2026年01月22日
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(事業譲渡等指針)が改正され、令和8年5月25日から適用されます。
事業性融資の推進等に関する法律の成立により「企業価値担保権」が創設されたことを踏まえ、労働者保護の観点から改正されました。

企業価値担保権
不動産担保等に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度であり、他の担保制度と比較して手厚い労働者保護が図られています。
会社が債務不履行に陥った場合、担保権の実行手続きでも、原則、担保財産の換価は「事業譲渡」(事業を解体せず雇用を維持しつつ承継)によるとされ、労働者の賃金は事業継続に不可欠な費用であるため優先的に弁済されます。

「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正等について(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/20260120-2.html
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001634855.pdf
リーフレット
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260120-2/01_jigyounushi.pdf