お問い合わせ

  • 〒101-0032
  • 東京都千代田区岩本町1-2-19
  • 株式会社日本法令 GIS会員係
  • 会員直通:03-3862-5463
  • FAX番号:03-3862-5045
お電話での受付時間
平日 9:00~17:30

お問い合わせはこちら

SSL グローバルサインのサイトシール

このシステムは、SSL(Secure Socket Layer) 技術を使用しています。ご入力いただいたお客様情報はSSL暗号化通信により保護されております。SSL詳細は上のセキュアシールをクリックして確認することができます。

GIS Topics

新着記事

不法就労等外国人対策の推進 改訂版  NEW!

公開日:2024年05月23日
不法就労等外国人対策の推進 改訂版
出入国在留管理庁は「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定しました。
本年1月1日現在の不法残留者数は7万9,113人と昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ8,622人増加しています。
国内外のブローカーが介在するなどしてその手口も悪質・巧妙化するなど、不法就労等外国人を巡る問題は依然として看過できない状況にあります。

特に近年においては、
・偽変造の在留カード等を行使して就労する事案
・国内外のブローカーが介在するものを含め表面上は正規の在留資格を有するもののその実態は在留資格に応じた活動を行うことなく、専ら単純労働に従事するなど、偽装滞在して就労する事案
・実際には条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する事案
・技能実習生が技能実習先から失踪しSNS等を利用して他所で就労する事案
・留学生が中途退学処分を受けた後も帰国することなく残った在留期間を利用して就労する事案
など、多様化しています。

建設業許可業者数調査の結果

公開日:2024年05月17日
建設業許可業者数調査の結果
国土交通省は、令和5年度末の全国の建設業許可業者数を公表しました。
建設業許可業者数は、479,383業者(前年度から4,435業者の増加)と、令和4年度末に一度減少したものの再び増加となりました。
ただし、建設業許可業者数が最も多かった平成12年3月末時点と比較すると、▲121,597業者(▲20.2%)の減少となります。

・都道府県別許可業者数
東京都 (44,078 業者 全体の 9.2%)
大阪府 (41,046 業者 全体の 8.6%)
神奈川県(29,070 業者 全体の 6.1%)

・一般・特定別許可業者数
一般建設業許可:454,163 業者(前年同月比 4,017 業者(0.9%)の増加)
特定建設業許可: 49,029 業者(前年同月比  664 業者(1.4%)の増加)

・業種別許可業者数 
とび・土工工事業:181,234 業者(許可業者の 37.8%)
建築工事業:144,239 業者(同 30.1%)
土木工事業:131,523 業者(同 27.4%)

・資本金階層別業者数
資本金額  300万円~ 500万円の法人:21.5%
資本金額 1,000万円~2,000万円の法人:20.2%
資本金額  500万円~1,000万円未満の法人:19.6%

個人及び資本金の額3億円未満の法人の数は 477,028業(全体の99.5%)

宅地建物取引業者の報酬額の一部改正

公開日:2024年05月09日
宅地建物取引業者の報酬額の一部改正
空家対策の一環として「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正が予定されています。

1.低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例の改正
2.低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例の改正
3.長期の空家等の貸借の媒介における特例の創設
4.長期の空家等の貸借の代理における特例の創設
※媒介契約の締結に際しあらかじめ、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があることを「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(通達)に明記する。

〈今後の予定〉
公布:令和6年6月中
施行:令和6年7月1日

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240307&Mode=0&fbclid=
改正の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273865

大学等の外国人留学生在籍管理と指導指針

公開日:2024年05月02日
大学等の外国人留学生在籍管理と指導指針
文部科学省は、外国人留学生の在籍管理が適正に行われていない大学等に対して指導を実施することを予定しています。

外国人留学生の退学者、除籍者及び所在不明者の定期報告(毎月)により在籍管理状況を確認し、必要に応じて学校に対し書面調査、ヒアリング又は実地調査(改善指導)を実施。
・退学者:取扱い上、退学となった者(単位取得退学は除く)
・除籍者:取扱い上、除籍となった者
・所在不明者:所在が不明である者

毎年5月1日を基準日として、全留学生数に対する1年間の退学者等の割合が5%を超える(基準日における全留学生数が19人以下の場合は退学者等数が1を超える)状態にある学校を「改善指導対象校」に指定し学校に通知するとともに文部科学省において公表。
また、3年連続「改善指導対象校」に指定された場合、「在籍管理非適正校」として指定し、学校に通知するとともに公表、加えて出入国在留管理庁に通告。

<施行>
令和6年4月以降の退学者等から適用
令和7年度以降:改善指導対象校の指定開始
令和9年度以降:在籍管理非適正校の指定開始

外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1325305_00002.htm?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0B1DSTdz_A
概要
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_kotokoku01-000035694_8.pdf
留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_kotokoku01-000035694_9.pdf

標準利用運送約款の改正

公開日:2024年04月26日
標準利用運送約款の改正
貨物利用運送事業法に基づき国土交通大臣が公示している標準利用運送約款について改正を予定しています。

〈改正概要〉
1.荷役作業等の利用運送以外の業務内容の明確化等
運送事業者が運送以外の業務(積込み・取卸し等)を引き受けた場合、契約にないものを含め対価を収受する旨を規定する
〔関係条項〕標準利用運送約款(第16条)

2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付
荷送人、運送事業者は、それぞれ運賃、料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む)を相互に交付する旨を規定する
〔関係条項〕標準利用運送約款(第8条)、鉄道利用運送約款(第9条)

3.中止手数料の金額等の見直し
現行、積込みの行われる日の前日までに利用運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされているところ、実勢に応じて中止手数料の金額等を見直しする
〔関係条項〕標準利用運送約款(第35条)、鉄道利用運送約款(新設)

4.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化
「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」について店頭での掲示に代えてインターネットによる公表のみで行うことを認める
〔関係条項〕標準利用運送約款(第3条、第30条及び第51条)、標準引越利用運送約款(第2条及び第18条)、鉄道利用運送約款(第3条、第22条、第43条及び第46条)、国際航空利用運送約款(第12条及び第34条)

〈スケジュール〉
公布:令和6年5月下旬
施行:令和6年6月1日
標準貨物自動車利用運送約款等の一部を改正する告示案に対する意見公募について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240919&Mode=0&fbclid=
改正の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273493