公正取引委員会は、よくある質問コーナー(下請法:型等保管要請関係)を改訂しました。
Q46(型等の保管)
下請事業者に製造に用いる金型を保管してもらっているが、不当な経済上の利益の提供要請に該当するか?
A
親事業者が部品等の発注を長期間行わない等の事情があるにもかかわらず、保管費用を支払うことなく下請事業者に型等を保管させたときは、不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがある。
親事業者は、下請事業者と協議の上、保管期間中に発生した保管費用を支払わなければならない。また、型等を廃棄・回収するか、保管を継続するかについても、下請事業者と協議をする必要がある。
【主な違反事例】
1.部品等の発注を長期間行わない場合
発注を1年間以上行わないにもかかわらず、下請事業者に無償で保管させていた。
2.下請事業者が型等の廃棄や引取り等を希望している場合
下請事業者から金型の廃棄や引取り等の希望を伝えられていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に無償で保管させていた。
3.親事業者が次回以降の具体的な発注時期を示せない場合
今後1年間の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に無償で保管させていた。