「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の意見募集がされています。
高齢化の進展、単身高齢者の増加、所有者不明土地問題などの社会課題の解決に向けて、遺言者の最終意思を確実に実現することの重要性が高まっていることを踏まえ、デジタル技術の進展・普及に応じた新たな遺言方式の検討がされています。
<中間試案の全体像>
1.普通方式の新たな方式の遺言の創設
遺言本文をPC、スマートフォン等により作成した電磁的記録またはプリントアウト等した書面による方式の創設
【甲案】電磁的記録により作成し遺言者による全文の朗読を録音・録画等により記録して遺言する方式
【乙案】電磁的記録により作成し公的機関で保管して遺言する方式
【丙案】プリントアウトした書面により作成し公的機関で保管して遺言する方式
2.自筆証書遺言の方式要件の更なる緩和の検討
【甲案】押印を不要とする
【乙案】押印を引き続き必要とする
3.特別方式の遺言に関する見直し
・一般隔絶地遺言及び船舶遭難者遺言の適用範囲を明確化する
・デジタル技術の活用により、死亡危急時遺言等の作成方式の選択肢を増やす