木材利用促進本部において「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が定められました。
基本方針に基づき、政府一体となり、国の公共建築物での率先した木材利用、民間建築物を含む建築物一般における木材の利用の促進や木材利用の意義に関する普及啓発等を国民運動として推進していくとしています。
<概要>
1.建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向
基本理念を踏まえ、非住宅建築物や中高層建築物を含む建築物全体での木材の利用を促進する。
2.建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
公共建築物において率先して木材の利用を図り、建築基準の更なる合理化等に取り組むこと等により、建築物における木材の利用を促進する。
3.国が整備する公共建築物における木材の利用の目標
製材等のほか、CLT、木質耐火部材等を活用しながら、コスト・技術面で困難な場合を除き、原則木造化、内装等の木質化を推進する。
4.建築用木材の適切かつ安定的な供給に関する基本的事項
木材の供給に携わる者による木材の適切かつ安定的な供給に向けた取組、CLT等の強度等に優れた建築用木材の製造技術の開発等を促進する。