平成26年に改正され、平成28年に施行された『行政不服審査法』の施行後5年の状況を踏まえた検討が行われています。
平成26年の法改正のねらいである「迅速な救済」「制度の活用促進」「公正性の向上」の目標達成状況などを検討しています。
<中間取りまとめのポイント>
「迅速な救済」・・・手続の迅速化等の目標が十分に達成されていない
・標準審理期間の未設定、弁明書の記載・添付資料が不十分などが原因
「制度の活用促進」・・・審査請求への一元化等の制度の目標は一定程度達成
・国民の不服申立制度の活用を促すため、積極的な情報提供が望ましい
公正性の向上」・・・審理員制度等の制度の目標は一定程度達成
・審理員の確保、審理の充実が課題
総じて、改正のねらいや制度趣旨に沿った運用が未徹底であり、以下の事項に重点的・集中的な対処が必要とされています。
①審理手続の担い手の確保・育成
②不服申立てに関わる各主体の体制の整備
③運用マニュアルに沿った手続の徹底
④国民に対する情報提供の推進
⑤行政不服審査会等の答申における付言の活用