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危険運転致死傷罪の改正が施行されています
7月24日、法務省は、7月21日から施行されている危険運転致死傷罪の改正について、「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」のページを公開しました。

改正法の主な内容は下記の3点です。

飲酒類型
 → 「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」との要件を明確化するための数値基準を新設

高速度類型
 → 道路・交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為を対象とする新たな類型の新設をした上で、数値基準を設定

殊更滑走等類型
 → 殊更にタイヤを滑らせまたは浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為を危険運転致死傷罪の対象とする類型の新設

それぞれの具体的な内容は、下記です。

飲酒類型
次の1または2の状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合
1 数値基準(呼気中アルコール 0.5mg/l以上)を満たす高濃度のアルコールを身体に保有する状態
  → 一律に危険運転致死傷罪の対象
2 その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態
  → 1の数値基準を満たさなくても危険運転致死傷罪の対象

高速度類型
次の1または2の高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合
1 数値基準を満たす高速度
  ・最高速度が60km/h以下の場合:最高速度+50㎞/h以上
  ・最高速度が60km/h超の場合:最高速度+60km/h以上  
  → 一律に危険運転致死傷罪の対象
2 1に準ずる速度であって、道路および交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度
  → 1の数値基準を満たさなくても危険運転致死傷罪の対象

殊更滑走等類型
車体を横滑りさせながらカーブを曲がったり、二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行したりするなどの行為により、その進行を制御することが困難な状態にさせて自動車を走行させ、人を死傷させた場合


Q&Aでは15の問が扱われていて、例えば高速度類型について下記のような問があります。

Q14 数値基準に「準ずる」速度とは、どのような速度ですか。また、「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」とは、どのような速度ですか。
    
A14 「準ずる」とは、数値基準として定められた速度と同程度のものといえることを意味し、少なくとも、数値基準を10km/h以上下回る速度は、これには当たりません。
  「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」とは、道路の形状や路面の状況、歩行者や他の車両の交通量等に応じて、人の死傷結果が生じるような事故を生じさせないようにすることが著しく困難な高速度のことをいいます。
  「道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度」に該当するか否かは、飽くまで個別具体的な道路や交通の状況に照らして判断されることとなりますが、例えば、
 ○ 最高速度が時速40キロメートルの道路を数値基準に準ずる速度で走行中、路面凍結の影響でブレーキ又はハンドルの操作を的確に行うことができず、右折しようとする対向車に衝突した場合
には、路面の凍結状況を踏まえてそもそも最高速度が低く定められているような場合を除き、この要件に該当し得ると考えられます。
 また、
 ○ 時速30キロメートルの最高速度が定められている道路において、多くの児童が下校している中を、数値基準に準ずる速度で走行し、歩行中の児童に衝突した場合
にも、この要件に該当し得ると考えられます。
 他方で、走行速度が数値基準に準ずるものである場合であっても、例えば、
 ○ 夜間に、車両の通行量がほとんどない、最高速度が時速60キロメートルの道路を走行中、信号機のない交差点において、左方から進行してきた車両と衝突した場合
などには、この要件の該当性が否定され得ると考えられます。

なお、2026年9月1日より、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路(注)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
 (注)主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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2026.07.31 up

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2026.07.14 up

社労士関連最新情報

2026-07-22
骨太の方針 現役世代の社会保険料率引下げ目指す(7/22)
政府が21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、「成長型経済に合わせた持続可能な社会保障制度の構築」が打ち出され、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指すとされた。社会保障制度改革の実行による社会保障負担率の目標の検討を進める。社会保障改革については、2026年度中に改革項目の具体化と工程の明確化を図るとした。
2026-07-20
労災判断に半年超 倍増(7/20)
「長期未決事案」となっている労災申請の件数が今年1月末時点で2,329件と、5年前から倍増したことが、読売新聞による厚生労働省への取材で判明した。「長期未決事案」とは申請から半年以上が経過したものをいう。申請増や調査人員不足などが要因で、精神障害による労災申請は2025年度に4,958件と、2020年度の2,835件の約2.4倍となった一方、労働基準監督官は3.4%増にとどまる。
2026-07-17
所得連動給付 29年度導入で大筋合意(7/17)
社会保障国民会議の実務者会議は16日、「所得連動給付」を2029年度から導入することで大筋合意した。働く中低所得者を対象に、所得水準に応じて給付額を変動(定額→逓増→定額→逓減→給付終了)させる。18歳以下の子どもの数に応じた加算措置や、「年収の壁」対応として給付額を加算する時限措置も設ける。高所得の配偶者がいる人は対象外。給付対象となる年収層や給付額、財源等は今後協議する。一方「つなぎ」と位置付ける消費税減税は、議論を継続する。消費税減税を含む中間とりまとめ案を、実務者会議が7月中に策定する見通し。
2026-07-16
過労による脳・心臓疾患、ストレスによる精神障害 昨年度1,310件(7/16)
厚生労働省は15日、2025年度の「過労死等の労災補償状況」を公表した。支給決定件数は4年連続で過去最多となり、1,310件だった。内訳は、脳・心臓疾患は前年度より23件少ない224件だったが、精神障害は前年度より28件多い1,086件だった。精神障害の原因別では、上司等からのパワハラが222件で最多、次いでカスハラ、セクハラがいずれも127件だった。
2026-07-16
保険業界で募集人の「社保逃れ」 社労士も関与か(7/16)
生保・損保を扱う販売代理店で「社保逃れ」が横行している疑いが浮上した。報道によれば、中堅販売代理店「オールワンエージェント」では保険募集人の報酬を固定給と歩合給に分け、歩合給を社会保険料の算定額に含めていなかった疑いがあり、8月以降、方式を改める。業界団体はこれを潜脱行為と認め、会員各社に12月を期限に自主点検を要請した。一部の社労士がスキーム考案に関与したという証言があるほか、別の代理店でも社保逃れの疑いがある。
2026-07-14
厚労省調査 勤務医の15%が残業年960時間超(7/14)
厚生労働省は13日、医師の働き方改革の推進等に関する検討会で、2025年に残業時間が960時間を超えた病院・常勤勤務医の割合は15%いたとみられるとの調査結果を報告した。2016年調査の39.2%、2022年調査の21.2%から減少が続くが、依然として長時間労働が多い実態が明らかとなった。同省は、来年度に上限規制の開始から3年が経過することを踏まえ、検討会で業務効率化につながる支援の充実策などの議論を始める。
2026-07-10
労災保険法、個人情報保護法等の改正法が成立(7/10)
参院は10日午前中の本会議にて、労災保険法、個人情報保護法、デジタル行政推進法の3つの改正案の採決を行い、いずれも賛成多数で可決、成立した。残る政府提出法案はあと13本となるが、与野党が衆院で重要広範議案に指定した法案のうち2つ(防災庁設置法案・刑事訴訟法改正案)が成立しておらず、17日までの会期内成立をめざす。
2026-07-10
補助金上限を引上げ 規模拡大をめざす中小企業を支援(7/10)
中小企業庁は2027年度より、「新規事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の上限を、現行の9,000万円から1億円程度に引き上げる方針。売上高1億円以上10億円未満の企業が対象で、経営者は売上高10億円を目標に掲げる「10億宣言」をする必要がある。今冬にも要綱を公表し、27年度から受付を開始する。
2026-07-08
実質賃金増加 5カ月連続プラスに(7/8)
厚生労働省が7日に公表した5月の毎月勤労統計調査(速報)によると、実質賃金は前年同月比で1.4%増え、5カ月連続のプラスとなった。物価の上昇が鈍化し、給与の伸びが上回った。名目賃金は31万1,165円と同3.2%増え、53カ月連続でプラスとなっている。
2026-07-08
2025年度の個人情報漏洩が過去2番目の多さに(7/8)
個人情報委員会が7日に公表したところによると、2025年度における民間での個人情報の漏洩事案は1万7,139件(前年比8%減)となり、社労士向けシステムの大規模な漏洩事案があった2024年度の1万9,056件に次いで多かったことがわかった。このうち22%(3,822件)は、従業員による情報の持出しやサイバー攻撃など不正目的の情報漏洩だった可能性がある事案だった。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2026-07-31
夏季休業日のご案内
平素は当サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、弊社は8月13日(木)~16日(日)を夏季休業とさせていただきます。
休業期間中も「SJS社労士情報サイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込は可能ですが、
お問合せへのご返事・商品の発送等は、8/17(月)以降となります。

【受付・配送についてご案内】
8/10(月)午後~8/16(日)までのご注文は、8/17(月)より随時発送手配をいたします。
2026-07-14
【会員限定】「社労士事務所便り」8月号をアップしました。
【8月号の内容】
・夏休みに「年次有給休暇」を活用しませんか?
・「リチウムイオン電池総合対策ポータルサイト」をご存知ですか?
・厚労省発「派遣労働者の公正な待遇確保等推進事業」とは
・内閣府が令和8年版「高齢社会白書」を公表
・社内で「企業版両親学級」を開催しませんか?
・労働者の健康保持は「健康づくり」から「働き続けるための健康管理」へ
・「公益通報ハンドブック 改正法(令和8年12月施行)準拠版」が消費者庁より公表されています!
・8月から高額療養費が変わります
・個人事業者等の業務上災害報告制度に関する通達を発出~厚生労働省
・「女性版骨太の方針2026」が決定されました
2026-07-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年8月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 人事労務にまつわる改正対応 ◎特集2 最新裁判例にみる 人事評価に基づく賃金減額~実務上の留意点と規定・書式~」です。
2026-06-12
【会員限定】「社労士事務所便り」7月号をアップしました。
【7月号の内容】
・政府の成長戦略に労働時間法制の運用見直しが盛り込まれる見通しです
・経団連発「若年社員の活躍推進における5つの課題と対応策」とは
・経産省「企業・自治体等向け 女性の健康課題の解決に向けたフェムテック導入ガイダンス」を公表
・同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます
・令和7年の労働災害発生状況 死亡者数は過去最少
・高年齢者の熱中症対策と補助金活用
・外国人労働者の職場定着に活用したい「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」
・2026年に変わるiDeCoの改正ポイント
・「同一労働同一賃金」改正に対応した労働条件通知書のモデル様式が公表されました
・産業医の辞任等に関する報告が義務化されます
2026-06-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年7月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 令和8年度改正“使える”助成金 ◎特集2 同一労働同一賃金ガイドライン改正への対応実務」です。
2026-05-14
【会員限定】「社労士事務所便り」6月号をアップしました。
【6月号の内容】
・インターネット上で自社に対する誹謗中傷の書込みを見つけたら?
・「育成就労制度運用要領」が一部改正されています(出入国在留管理庁)
・人事部門のAI活用~経団連「HR部門におけるAI等の活用に関する報告書」より
・令和8年7月から障害者の法定雇用率が引き上げられます
・「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務となっています
・早めの熱中症対策で酷暑日に備えましょう
・新入社員の働きやすい職場環境づくりのすすめ
・日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました
・令和8年度地方労働行政運営方針のポイント
・「社会保険適用拡大特設サイト」がリニューアルされました
・労働保険の電子申請を行ってみませんか?
2026-05-07
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年6月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 就活等セクハラ対策 従業員教育と社外周知 ◎特集2 改正女性活躍推進法と実務」です。
2026-05-01
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第82号をアップしました。
特集記事は「特集記事は「◎特集1 ハラスメント新時代への対応 ◎特集2 外国人雇用をめぐるビジネスチャンス」」です。
2026-04-17
【会員限定】「社労士業務必携シート」に改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
・新規シート
【安全・衛生】高年齢者の労働災害防止措置
【支援金】子ども・子育て支援金
【雇用環境改善】一般事業主行動計画
【雇用環境改善】治療と就業の両立支援

・更新シート
【基礎知識】技能実習制度について
【給与】計算のための確認事項
【老齢年金】雇用保険と厚生年金の調整

その他、法改正&制度改正にあわせて全24シートを更新しています。

新カテゴリ&新シートの追加、既存シートの更新などにより、計30シートを入れ替えています。
・SJS社労士業務必携シート一覧
https://www.horei.co.jp/sjs/202604sheet.pdf
2026-04-14
【会員限定】「社労士事務所便り」5月号をアップしました。
【5月号の内容】
・「在留カード等読取アプリ」をご存知ですか?
・業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル「宅配業編」が公表されました
・デジタル庁がGビズポータル アルファ版の提供を開始
・マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました
・学生の就職・採用活動に関する要請事項がまとめられました
・新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」が策定されました
・早期離職する若者の離職理由と労務管理のヒント
・4月から全国のよろず支援拠点に「生産性向上支援センター」が開設されています
・今後の緊急時における雇用調整助成金の在り方について
・労働情報ポータルサイト「みんなの労働ナビ」が開設されました~厚生労働省
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について

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社労士のためのわかりやすい職務等級(ジョブ型)人事制度の構築手順と活用事例

職務給の導入は、社労士が業務として導入支援を行う場合には、長期に及ぶ支援が求められるため数多くの経験を積むのが難しい、というハードルがあります。一方、社会保険労務士法人では明確な評価基準を定め、人事評価制度、賃金制度を運用しているところは少数にとどまり、新入職員の育成や業務の属人化に関する悩み、職員のキャリア志向と法人の経営方針の違いからくる定着率の低迷などの問題を抱えているところがあります。社労士情報サイトのコンテンツ「社会保険労務士法人の職務等級人事制度構築パッケージ」は、こうした悩みに対し、自法人への職務等級(ジョブ型)人事制度の導入を通じて、導入支援の実務経験を得ながら事務所経営における問題にも対応できるよう、構築手順の解説とともに、職務給制度の構築や運用に必要な職務分析結果やプロセス展開表などを提供しています。本セミナーでは、このパッケージを用いて制度を構築する手順とともに、実際に制度を導入している法人においてどのような変化が生じているか、活用事例を紹介します。

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