職業紹介責任者の専任規制に関する見直しが検討されています
10月24日、第387回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、職業紹介責任者の専任規制に関する見直しが検討されました。
これは、「規制改革実施計画」(令和7年6月13日閣議決定)にて「令和7年度検討、同年度末を目途に結論、結論を得次第速やかに措置」とされたことを受けたもので、次のように検討されています。
●方向性
→ 有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合に限り、既存の他の事業所の職業紹介責任者を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとしてはどうか
●兼任できる期間や人数
→ 新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例とし、例えば「翌事業年度末まで」や「3年間程度」等としてはどうか
→ 現行制度を踏まえ、①1人の職業紹介責任者が担当する従事者は複数事業所を通じて50人までとした上で、②既存の他の事業所および新設事業所のそれぞれにおいて、所属する従事者が50人を超える場合には、職業紹介責任者のうち少なくとも1人は専属であることを求めることとしてはどうか
●選任する職業紹介責任者の要件
→ 兼任させる職業紹介責任者については、 10年以上職業紹介責任者として従事した経験を要することとしてはどうか
●兼任を実施するにあたっての留意事項
→ 職業紹介責任者を兼任させる有料職業紹介事業者には、次のような対応を求めることとしてはどうか
・社内規程の整備
・必要に応じて実地管理に切り替えることが可能な体制の確保
・遠隔管理の実施状況の継続的確認・評価、必要な改善
・都道府県労働局による指導監督等の実施に支障を生じさせないこと
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