マイカー通勤手当に係る所得税の非課税限度額を改正する政令が公布されました
11月19日、内閣は、通勤手当に係る所得税の非課税限度額を改正する政令「所得税法施行令の一部を改正する政令」を公布しました。令和7年11月20日から施行されます。
改正となるのは片道の通勤距離が10キロメートル以上の非課税限度額で、次のように改定されます。
10キロメートル以上15キロメートル未満:(改正前) 7,100円
→ (改正後) 7,300円
15キロメートル以上25キロメートル未満:(改正前)12,900円
→ (改正後)13,500円
25キロメートル以上35キロメートル未満:(改正前)18,700円
→ (改正後)19,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満:(改正前)24,400円
→ (改正後)25,900円
45キロメートル以上55キロメートル未満:(改正前)28,000円
→ (改正後)32,300円
55キロメートル以上 :(改正前)31,600円
→ (改正後)38,700円
「令和7年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当」(以下、「新通勤手当」といいます)が対象となり、令和7年4月1日より前の通勤手当の差額として追給されるものは除かれます。
経過措置として、新通勤手当であっても政令施行日前(11月19日以前)に受け取った分については、従前の規定が適用されます。
国税庁の「通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A」では、本年の年末調整に関して、次のような問が収録されています。
Q10 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるとのことですが、所得税法施行令の一部を改正する政令の施行日前(令和7年11月19日まで)に既に改正前の非課税限度額を適用して支給している「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」については、どうすればよいですか。
A10 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年11月19日までに支払われたものについては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。
具体的な精算の手続については、リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」をご確認ください。
Q11 年末調整の際には新たに非課税となった金額とその計算根拠を源泉徴収簿の余白に記載すると聞きましたが、当社の使用している給与計算ソフトではそのような記載ができません。どうすればよいですか。
A11 正しく年調年税額が算出されているのであれば、新たに非課税となった金額やその計算根拠の記載を省略しても差し支えありません。
Q12 改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給していましたが、今回の改正を踏まえ、令和7年4月1日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払った場合、年末調整の際の精算は必要ですか。
A12 既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度額内であれば、その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。