受入事業主が講ずべき措置に関する指針および送出事業主が講ずべき措置に関する指針の改正に関するパブリックコメント募集が実施されています
6月9日、厚生労働省は、受入事業主が講ずべき措置に関する指針および送出事業主が講ずべき措置に関する指針の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。
受入事業主が講ずべき措置に関する指針および送出事業主が講ずべき措置に関する指針は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。以下、「建設労働法」という)の規定により読み替えて適用される労働者派遣法の規定により受入事業主および送出事業主が講ずべき措置に関して必要な事項を定めたもので、派遣元指針および派遣先指針の改正が行われたことを踏まえ、所要の措置を講ずるものです。
具体的には、次のような改正となっています。
●受入事業主が講ずべき措置に関する指針
→ 受入事業主が、送出労働者(注1)について利用に関する便宜の供与の措置を講ずるように配慮しなければならないこととされている施設に「駐車場」が含まれる旨を明確化する
→ 受入事業主は、送出事業主(注2)からの求めに応じて、送出労働者の業務の遂行状況の情報を提供する等、当該送出労働者の職務の評価等に協力をするように配慮しなければならない旨を記載する
→ 送出事業主による建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額に係る交渉に一切応じない場合や、送出事業主が読替え後の労働者派遣法の規定に基づく賃金を確保するために必要な額を受入事業主に提示した上で建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額に係る交渉を行ったにもかかわらず、その額が当該必要な額を下回る場合は、読替え後の労働者派遣法の規定の趣旨を踏まえた対応とはいえない旨や、送出事業主が、送出労働者の待遇の改善を進める観点から、経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定することが想定される旨の留意事項を記載する
(注1)事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるもの
(注2)建設業務労働者就業機会確保事業の許可を受けた構成事業主
●送出事業主が講ずべき措置に関する指針
・公正な評価による待遇改善の促進等
→ 送出事業主は、送出労働者の職務の成果等の評価、教育訓練およびキャリアコンサルティングの実施ならびに就業機会の確保及び提供にあたって、その職務の成果等の向上により送出労働者の待遇が改善するよう、留意すべき事項を記載する
・均等・均衡待遇
→ 読替え後の労働者派遣法30条の3および30条の4の規定の基本的な考え方として、協定を定めた場合であっても、同条に掲げる事項であって当該協定で定めたものを遵守していない場合または当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、読替え後の労働者派遣法30条の3の規定による待遇の確保が求められる旨を記載する
→ 送出事業主が、協定対象送出労働者の賃金の決定の方法を協定で定めるにあたって留意すべき事項を記載する
→ 協定を締結したとき(改定したときを含む)および労働者を雇い入れたときは、当該協定について、建設労働法施行規則の規定により読み替えて適用される労働者派遣法施行規則に掲げるいずれかの方法による周知を行うことや、労働者を雇い入れようとするときも同様に周知を行うことが望ましい旨を記載する
→ 送出労働者の過半数を代表すると認められる者について、労働基準法に規定する監督または管理の地位にある者でないこと等を記載するほか、当該者に対して不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨、当該者が読替え後の労働者派遣法の規定による意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない旨および必要な配慮の例を記載する。また、送出事業主が協定を締結する労働者の過半数を代表する者に対して行うべき必要な配慮の例を記載する
・労働者に対する待遇に関する説明義務の改善
→ 送出労働者から読替え後の労働者派遣法の規定による説明の求めがない場合でも、労働契約の更新の際等に、当該送出労働者に対し、送出労働者が待遇の相違の内容および理由等について容易に理解できる内容の資料を交付することや、待遇の相違の内容および理由等について説明を求めることができることを周知すること等が望ましい旨を記載する
→ 読替え後の労働者派遣法に基づく説明は、資料を活用し、口頭により説明する方法または説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法のいずれかとすること、また、資料を活用し、口頭により説明する場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいこと、さらに、労働者の個人情報等の漏えいを防止する等の観点から当該資料を交付することが困難な場合であっても、派遣労働者から事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努める旨を記載する
今後は、令和8年8月に公布され、令和8年10月1日より適用される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。