令和8年度の雇用関係助成金見直しに関するパブリックコメント募集が行われています(前半)
1月26日、厚生労働省は、令和8年度の雇用関係助成金見直しに関する雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)のパブリックコメント募集を開始しました。
令和8年3月下旬公し、令和8年4月1日(一部は令和8年5月1日)施行が予定されています。
次の助成金に関する見直しが示されています。
1 産業雇用安定助成金
2 早期再就職支援等助成金
3 65歳超雇用推進助成金
4 特定求職者雇用開発助成金
5 地域雇用開発助成金
6 両立支援等助成金
7 人材確保等支援助成金
8 キャリアアップ助成金
9 人材開発支援助成金
10 地域活性化雇用創造プロジェクト
前半では上記1~5の助成金に関する主な見直し内容を、後半では6~10の助成金に関する主な見直し内容を紹介します。
●産業雇用安定助成金
→ スキルアップ支援コースを見直し、在籍型出向により労働者を受け入れた出向先事業主を助成金の支給対象に追加し、当
該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する
→ 出向から復帰した労働者の育児休業の取得等の特別な事情により、出向から復帰後の6カ月のすべての月において賃金が支払われない場合の例外措置を規定する など
●早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
→ 中途採用者の採用人数要件および中途採用率の要件を緩和する
→ 中途採用者の賃上げ(5%以上の上昇)を必須要件とする
→ 45歳以上の者を中途採用する場合の優遇措置(Bコース)を廃止する など
●早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
→ 廃止する
●65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
→ 事業主が段階的に措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、1事業主当たり1回限りの支給としていた取扱いを廃止する
→ 助成額を15万円~240万円に変更する。また、継続雇用制度の導入については、希望者全員を対象とする措置を講じた場合に助成額を増額して支給する
→ 「他社による継続雇用制度」の導入について定額の助成に変更し、16万円~105万円を支給する
●65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
→ 事業主が実施した整備内容に応じて、以下のとおり助成額を変更する
・能力評価制度および賃金体系の整備:45万円(中小企業:60万円)
・能力評価制度および賃金体系以外の整備:23万円(中小企業:30万円)
・上記整備にあたり、機器等を導入した場合:導入費用の45%(中小企業:60%)、上限額30万円
●65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
→ 以下のとおり助成額を変更する
対象となる有期契約労働者1人につき30万円(中小企業:40万円)
●特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース助成金)
→ 対象となる高年齢者の要件を見直し、対象となる60歳以上の者について、公共職業安定所等の紹介の日において、公共職業安定所等において就労支援として職業安定局長が定めるもの(※担当者制の職業相談等の個別支援を定める予定)を受けているものを要件とする
●特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
→ 廃止する
●地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース奨励金)
→ 地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対する特例について、対象象となる雇入れ要件を見直し、雇い入れた者の中に正規雇用労働者が少なくとも1人以上いる場合は、正規雇用労働者以外として雇い入れた労働者も助成対象に含める
→ 地域雇用開発コース奨励金の暫定措置を廃止する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。