療養等と仕事の両立のための就労調整により報酬が急減した場合に速やかに標準報酬月額を改定できるようにする特例措置が創設されます
7月31日、厚生労働省は、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について 」(令和8年7月31日保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)を発出しました。
これは、療養等と仕事を両立するための就労調整により標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、随時改定を待たずに標準報酬月額を改定できるようにする保険者算定の特例措置を、令和9年1月1日から創設するものです。
●内容
・事業主から、対象者について療養等と仕事を両立するための就労調整を行うことにより標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれるものとして届出があった場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月(事業主が届け出た月)に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、改定する
・就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、特例措置による標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかにその内容を届け出た上で、報酬増となった初月(就労調整が終了し、標準報酬月額が2等級以上上昇した月)に受けた報酬の総額を、新たな標準報酬月額として改定する
・特例措置により、標準報酬月額が減少するため、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金に影響が生じることについて、対象者に十分説明の上、あらかじめ同意を得ておく必要がある
・報酬減となった初月の支払基礎日数については、就労調整により勤務しなかった日(報酬の支払の有無は問わない)があっても、所定労働日数に変更はなく、かつ使用関係が継続しているときは、当該勤務しなかった日も支払基礎日数として取り扱われる
その上で、支払基礎日数が17日(健康保険法の規定等により11日とされている者にあっては11日)未満となる場合は、当該月は特例措置の対象外
・報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合は、療養等と仕事を両立しているとは言い難いため、当該月は特例措置の対象外
・報酬増となった初月の支払基礎日数については、報酬支払いがなかった日は、支払基礎日数として取り扱わない
●対象者
・健康保険・厚生年金保険被保険者および厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する者
→ 療養、育児または介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労調整を行っている
→ 当該就労調整を行うことにより報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれる
→ 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意している
・療養、育児または介護とは、それぞれ次の場合を指す
療養:被保険者本人が傷病の治療等を受ける場合、または、家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
育児:被保険者の学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
介護:介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合
・報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する者については、当該初月の翌月の保険料が賦課されないため、特例措置の対象にはならない
・被保険者期間が報酬減となった初月を含めて3カ月未満の者については、特例措置による届出の対象とはならない
●手続の方法
・事業主が、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に申立書兼同意書を添えて日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する(健康保険組合が管掌する健康保険については、同時に当該健康保険組合に提出する)
・届出書類・申立書兼同意書の様式については、記載内容に漏れがない限り、所定の様式と異なる様式を使用しても差し支えない
・届出内容について、日本年金機構および健康保険組合が必要に応じて事後的に確認できるよう、事業主は、特例措置の届出および申立書兼同意書の内容が事実であることを確認できる書類を届出日から2年間保存する
●その他運用上の留意点等
・特例措置による改定後であっても、通常の随時改定を行う場合には、「被保険者標準報酬月額変更届」の提出が必要となる
・特例措置による改定後であっても、定時決定は行う必要があるため、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出が必要となる(7月・8月・9月に随時改定または特例措置による改定が行われる場合には、定時決定の対象外)
・事業主からの申立書における、健康保険および厚生年金保険双方で同様の特例改定の手続きを行う旨のチェック欄にチェックがない場合には、申立書を返戻した上で、健康保険組合および日本年金機構に対して同時に手続きを行うよう求める
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。