「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書(案)」が示されました
1月29日、第13回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会が開催され、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書(案)」が示されました。
本報告書案は、本研究会が議論を進めてきた「障害者雇用の「質」について」、「障害者雇用率制度等の在り方について」の2項目に整理してまとめられたもので、次のような構成となっています。
Ⅰ 障害者雇用の「質」について
1 障害者雇用の「質」の規定および「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・拡大等
2 いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応
Ⅱ 障害者雇用率制度等の在り方について
1 手帳を所持していない難病患者の位置付け
2 手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
3 就労継続支援A型事業所やその利用者の位置付け
4 精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること
5 精神障害者である短時間労働者の算定特例
6 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大すること
ここでは、上記のうち制度的対応が求められるとされたものを紹介します。
具体的には、下記の項目で制度的対応が求められています。
Ⅰ 障害者雇用の「質」について
1 障害者雇用の「質」の規定および「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・拡大等
→ 対応① 障害者雇用の「質」のガイドライン等の創設
→ 対応② 「質」の向上に向けた事業主の認定制度の拡大、認定に対するインセンティブの在り方等
2 いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応
→ 対応① 利用企業による報告
→ 対応② 「障害者雇用ビジネス」および利用企業の望ましい在り方に向けたガイドラインの創設
Ⅱ 障害者雇用率制度等の在り方について
6 障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大すること
制度的対応の方向性については、次のような内容が示されています。
●障害者雇用の「質」のガイドライン等の創設
→ 「質」として重視すべき要素を示すガイドライン等の根拠および内容を法令上に規定することが必要であり、これにより企業における取組を推進していく方向で検討を深めていくべき
→ 「質」として重視すべき要素について、障害者雇用状況報告(6.1報告)において、一定の項目の報告を求め、実態を把握することが有効ではないか
→ 法定雇用率達成と「質」の両方を同時に達成することは非常にハードルが高い中小企業には、「障害者雇用相談援助事業」をより効果的なものとしていくことを含め、検討すべき
●「質」の向上に向けた事業主の認定制度の拡大、認定に対するインセンティブの在り方等
→ 常用労働者300人以下の中小企業等を対象とし、強みとする取組みの総合加点方式による「もにす認定制度」について、大企業を含むすべての企業を新たに認定制度の対象とした上で、認定基準等を改めて見直す方向性で概ね意見が一致
→ 見直す際は、認定事業主に対する一定の配慮(調整金・報奨金、助成金等)を行う場合には、更新制度等の認定後
の検証が必要
→ 大企業と中小企業に異なる認定基準を設定する必要があり、既に「もにす認定」を受けた企業に対する影響等を併せて検討すべき
●利用企業による報告
→ 障害者雇用状況報告(6.1報告)において、「障害者雇用ビジネス」を使用している場合は、一定の項目(注)の報告を求めることにより、行政庁において網羅的に把握可能とし、必要な指導監督が行い得るようにする
(注)就業場所、ビジネス事業者の情報、障害者が従事する業務内容、利用予定期間等の適正な雇用管理に係る情報
→ 「障害者雇用ビジネス」の業態等に関する実態把握を更に進めた上で、より明確な定義付けに向けた検討を進めるとともに、利用企業側の負担を併せて考慮しながら、議論を進めていくことが必要
●「障害者雇用ビジネス」および利用企業の望ましい在り方に向けたガイドラインの創設
→ 「障害者雇用ビジネス」に対して、一定の資格者等の配置、スタッフに対する教育訓練等の実施、利用企業に提供する支援メニュー、ガイドラインに沿った運営を行っている旨の定期的な情報開示、を内容とするガイドラインを策定
→ 利用企業に対しては、障害者雇用の「質」のガイドラインにおいて、「障害者雇用ビジネス」のガイドラインに沿っていない運営を行う事業者の利用は望ましくない旨等を示す
→ 「障害者雇用ビジネス」の定義や、問題があると判断される本質的要素の検討を進めるとともに、就労する障害者のために望まれる措置の内容の検討を含め、議論を進めていくことが必要
●障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大すること
→ 常用労働者100人以下の事業主に対しても、納付金の納付義務の適用拡大を行うことを通じ、障害者雇用義務の意識を強化することにより、当該企業規模の事業主における障害者雇用を促進する方向性で検討を深めるべき
→ 一方で、十分な受入れ体制が整備できないまま無理に雇用しても企業・障害者双方に好ましくない結果につながることから、障害者雇用相談援助事業等を通じた十分な支援等により、中小企業における障害者雇用の進展を確認した後に、改めて検討するべき
→ 併せて、障害者雇用ゼロ企業等に対する雇用に向けた支援や、雇用後の定着支援を中心に、中小企業に対する企業支援機能を一層強化する具体的方法を検討していくことが必要
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。