遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権の取扱いについて明確化を図るための通達の改正が行われています
7月2日、厚生労働省は、「「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」の一部改正について」(令和8年7月2日年管発0702第1号、年管発0702第2号)を発出しました。
これは、「障害年金受給権者等に係る障害状態確認届の取扱いについて」(平成元年3月8日付け庁保発第6号)における遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権の取扱いについて、明確化を図るために改正を行ったものです。
改正後の本通達による取扱いは、次のようになります。
●障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の増額改定
→ 提出期限(障害状態確認届による障害の程度の審査が必要であるとして厚生労働大臣が指定した年の誕生日の属する月の末日をいう。以下同じ)の属する月の翌月分から行う
→ ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村または日本年金機構(以下、「機構」という)へ提出した者に係る年金額の増額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行う
●障害基礎年金、障害厚生年金等の年金額の減額改定または支給停止
→ 提出期限の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月分(複数の医師による審査を行ったもの(提出期限までに提出されなかったものおよび障害状態確認届の内容について照会が生じた場合に、正当な理由がなくこれに回答がないものを除く)であって、当該3カ月を経過した日の属する月分に係る定期支払期月の翌月以降に減額改定または支給停止の処分を行ったものについては、当該処分を行った日が属する月の前月分(当該処分を行った日が偶数月の場合は前々月分))から行う
→ ただし、提出期限の翌日から起算して3カ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村または機構へ提出した者に係る年金額の減額改定または支給停止は、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月の翌月分(当該翌月が提出期限の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月以前である場合にあっては、当該3カ月を経過した日の属する月分)から行う
●遺族基礎年金、遺族厚生年金等の失権
→ 提出期限の翌日から起算して3カ月を経過する日の属する月(複数の医師による審査を行ったもの(提出期限までに提出されなかったもの及び障害状態確認届の内容について照会が生じた場合に、正当な理由がなくこれに回答がないものを除く)であって、提出期限の翌日から起算して3カ月を経過した日の属する月分に係る定期支払期月の翌月以降に失権の処分を行ったものについては、当該処分を行った日が属する月の前々月(当該処分を行った日が偶数月の場合は3カ月前の月))の初日に行う
→ ただし、提出期限の翌日から起算して3カ月を経過した日以降に障害状態確認届を市区町村または機構へ提出した者については、当該障害状態確認届に記載された現症日の属する月(当該現症日の属する月が提出期限の翌日から起算して3カ月を経過する日の属する月以前である場合にあっては、当該3カ月を経過する日の属する月)の初日に行う
●障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金等の加算額等の減額改定
→ 提出期限の属する月の翌月分から行う
→ ただし、提出期限の翌日以降に障害状態確認届を市区町村または機構へ提出した者に係る加算額等の減額改定は、当該障害状態確認届に記載された現症日(当該現症日が提出期限以前である場合にあっては、提出期限)の属する月の翌月分から行う
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