「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が発出されています
3月10日、厚生労働省のデータベースに、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」(令和8年3月9日事務連絡)が掲載されました。
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」(令和7年10月1日事務連絡)に、一部追加・修正がなされています。
追加されたQは、下記です。
Q2-2 労働契約内容により年間収入が判定できない場合(例えば、「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、契約期間が1年に満たない場合等)にはどのように年間収入を判定すべきか。
Q2-3 認定対象者が複数事業所で勤務していた場合、各事業所の通知書等の提出を求める必要があるか。また、どのように年間収入を判定するのか。
Q5-2 被扶養者の認定だけでなく、被扶養者の認定の適否に係る確認を行う場合においても、認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立ては必要になるのか。
Q5-3 被扶養者の認定において、認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立ての代わりに「課税(非課税)証明書」を求めることは可能か。
Q8-2 今回の取扱いにより年間収入を判定のうえ認定した者について、被扶養者の認定の適否に係る確認の結果、認定時から恒常的な時間外労働があり年間収入が 130 万円以上であったことが判明した場合であって、社会通念上妥当である範囲を超えると判断される場合は、認定時に遡って取り消すこととなるのか。
Q8-3 認定時に瑕疵(認定時に提出した通知書等及び「給与収入のみである」旨の申立書 の記載内容に誤りがあり、差し替えがあった等)がある場合も被扶養者の認定の適否に係る確認を行った日以降で取り消すこととなるのか。
Q8-4 「社会通念上妥当である範囲」とは具体的にどのような範囲を指すのか。
Q9 連名通知の項番2において、「なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めること。」とされているが、時給、所定労働日数等に変動がない、単なる契約期間の更新においても条件変更の都度、内容が分かる書面等の提出を求めなければならないのか。
修正内容は、主に同事務連絡中の「労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類」が「通知書等」、「勤務先から発行された収入証明書」が「給与明細書」となっているほか、Q7、Q8では下記のようにAが修正されています(下線部分が修正箇所)。
【Q7】
(令和7年10月1日事務連絡)
A 認定年度において被扶養者の認定の適否に係る確認を行う必要はないですが、翌年度以降少なくとも年1回は保険者において被扶養者の認定の適否に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認してください。
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認においても、認定時と同様に労働条件通知書等の労働契約内容が確認できる書類を確認することにより実施しますが、労働契約の内容が確認できる書類が存在しない場合には従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等を確認することにより実施します。
また、労働契約内容が確認できる書類により認定の適否の確認を実施する場合においても、実際の年間収入との乖離を確認するために勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等の提出を求めても差し支えありません。
(令和8年3月9日事務連絡)
A 認定後1年以内に被扶養者の認定の適否に係る確認を行う必要はないですが、2年目以降少なくとも年1回は保険者において被扶養者の認定の適否に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認してください。
なお、被扶養者の認定の適否に係る確認においても、認定時と同様に通知書等を確認することにより実施しますが、その実施にあたっては、その時点における最新の情報が記載された通知書等の提出を求めてください。通知書等が存在しない場合には従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等を確認することにより実施します。
また、通知書等により認定の適否の確認を実施する場合においても、認定から1年経過後であれば、実際の年間収入との乖離を確認するために給与明細書、課税(非課税)証明書等の提出を求めても差し支えありません。
【Q8】
(令和7年10月1日事務連絡)
A (中略)
一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注2)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金(注1)を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。
(以下省略)
(令和8年3月9日事務連絡)
A (中略)
一方で、臨時収入の支給を前提として、通知書等において賃金(注1)や労働時間を不当に低く記載していたことが判明した場合等、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円(注2)を大きく上回っていることが判明した場合には、被扶養者の認定を取り消すこととして差し支えありません。
(以下省略)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。