20歳前障害基礎年金等の受給権者等の所得の算定に当たり考慮する各種控除額に特定親族特別控除額が追加されます
10月17日、官報に「国民年金法施行令等の一部を改正する政令」(政令第355号)が公布され、あわせて厚生労働省より「国民年金法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(令和7年10月17日こ支家第427号、障発1017第2号、年発1017第1号)が発出されました。
これは、令和7年度税制改正により創設された特定親族特別控除について、20歳前障害基礎年金等の支給停止や保険料免除の要件として前年の所得を用いる以下の制度において、受給権者や被保険者等の所得の算定に当たり考慮する各種控除額に追加するというもので、令和8年4月1日から施行されます。
具体的には、下記の制度において考慮されることとなります。
1 20歳前障害基礎年金の支給停止
2 国民年金保険料の免除等制度
3 児童扶養手当の支給の制限および金額の返還
4 特別児童扶養手当等の支給の制限および金額の返還
5 特別障害給付金の支給の制限
6 障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の支給
7 老齢福祉年金の支給停止
なお、上記の制度については、次の経過措置が講じられます。
●上記1、5および6
→ 令和8年10月以後の月分について適用
●上記2
→ 令和8年度における省令で定める月の翌月以降の月分の国民年金保険料について適用
●上記3
→ 令和8年11月以降の月分について適用
●上記4および7
→ 令和8年8月以降の月分について適用
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。