「令和8年度地方労働行政運営方針」が公表されています
4月10日、厚生労働省は、「令和8年度地方労働行政運営方針」を公表しました。
次のものを掲げています。
●最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援
1 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者等への支援、非正規雇用労働者への支援
●リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入、労働移動の円滑化
1 リ・スキリングによる能力向上支援
2 個々の企業の実態に応じたジョブ型人事(職務給)の導入
3 成長分野等への労働移動の円滑化
●人手不足対策
1 医療・介護・保育分野における医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト等
2 その他の分野における人手不足対策等
●多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
1 多様な人材の活躍促進
2 女性活躍推進に向けた取組促進等
3 総合的なハラスメント対策の推進
4 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進
5 安全で健康に働くことができる環境づくり
6 フリーランス等の就業環境の整備
上記のうち、社会保険労務士に言及している箇所は、「人手不足対策」「多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組」で各2カ所ずつとなっています。
【人手不足対策】
●その他の支援
医療・介護・保育分野における人材確保に当たっては、求人充足に加え、既存の従業員の生産性向上や職場定着を支援する視点も肝要である。このため、事業主等への相談対応等に当たっては、雇用管理改善等の取組に対する助成金(人材確保等支援助成金)や社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコンサルティング、都道府県や介護労働安定センター等が取り組んでいる生産性向上及び雇用管理改善施策がある点も踏まえ、適切に対応する必要がある。
●雇用管理改善の取組による人材確保支援
建設・運輸・警備分野などにおける人材確保に当たっても、求人充足に加え、既存の従業員の生産性向上や職場定着を支援する視点が肝要である。このため、事業主等への相談対応等に当たっては、前述した人材確保等支援助成金や社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコンサルティングがある点も踏まえ、適切に対応する必要がある。
【多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組】
●雇用保険制度の適正な運営
(中略)
雇用関係助成金については、制度目的が果たされるよう、その周知に努めるとともに、雇用関係助成金ポータルを通じた電子申請の利用勧奨に努め、利用率の向上を図る。また、足下では減少傾向にあるものの、近年の不正受給件数の高止まりを受けて、事業主や社会保険労務士等に対し、適正な申請について周知を行った上で、審査等に当たり支給決定前の能動的な実地調査を行うなどにより適正支給に努め、不正受給等への厳正な対処を徹底する。
●社会保険労務士制度の適切な運営
社会保険労務士及び社会保険労務士法人による不正事案を把握した場合には、懲戒処分の適正かつ厳格な実施のため、関係者に対し事実関係の聴取を確実に実施すること等により適切な調査を実施するとともに、公平性を欠く不適切な情報発信を行っている旨の情報に接した場合には、都道府県社会保険労務士会とも連携し、所要の措置を講ずる。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。