日本版DBS制度施行に向けて策定されるガイドライン案が示されました
10月9日、第8回こども性暴力防止法施行準備検討会が開催され、日本版DBS制度施行に向けたガイドラインに関する案が示されました。
日本版DBS制度については、令和6年6月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)により、公布から2年6月以内に施行(施行期限令和8年12月25日)されることとなっており、現在、年内を目途に策定する予定のガイドライン等に関する検討が行われています。
9月29日には次の事項に関する中間とりまとめが示され、「第3 制度対象」では制度対象(民間教育事業)として認定する学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等の要件に関する考え方等が示されました。
第1 はじめに
第2 制度概要
第3 制度対象
第4 認定等
第5 安全確保措置①(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)
第6 安全確保措置②(犯罪事実確認)
第7 安全確保措置③(防止措置)
第8 情報管理措置
第9 監督等
第10 その他
第8回では、中間とりまとめでガイドラインにおいて示すこととされた事項のうち、「第3 制度対象」「第4 認定等」に関する案が示され、「第3 制度対象」に関する案では、犯罪事実確認等の対象となる職種等に関する内容が示されました。
次のような内容となっています。
【第3 制度対象】
●論点① 対象職種の範囲の明確化
→ 本法の対象事業の基準としての支配性・継続性・閉鎖性の具体的解釈
→ 犯罪事実確認の対象となる者の基準および一部対象になる業務の例
・事務職員
・バス運転手等
・受付業務員
・清掃員
・警備員
・調理員
・スクールソーシャルワーカー
・保育補助者
・医師・嘱託医
・看護師等
・ボランティア
・その他(犯罪事実確認等の対象外となる例)
例えば、清掃員については、「児童等がいない時間帯に清掃を行い、児童等との接触がほとんど想定されない者」は対象外となりますが、「教育、保育等を行っている時間に、日常的に他の職員が同席しない状況で、児童等に会話等を通じて接触することが想定される者」は犯罪事実確認等の対象となるなど、就業時間や担当する業務の内容によって犯罪事実確認の対象となるか否かが分かれることとなっています。
●論点② 対象業務の範囲
→ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理
・学校(幼稚園)
・専修学校高等課程
・幼保連携型認定こども園
・幼保連携型以外の認定こども園
・指定障害児入所施設等
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・児童館
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設
・乳児等通園支援事業
・家庭的保育事業等
例えば、保育所では「保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの」は、義務として犯罪事実確認を行うべき対象事業に従事する「教員等」に該当します。また、付随して実施している認定対象事業(延長保育、一時預かり事業、病児保育事業)に従事する「教育保育等従事者」についても、「教員等」に含めることが可能として、人事管理等がまったく別の体系で行われている場合等に当たらなければ、犯罪事実確認を行うこととなります。
●論点③ 民間教育保育等事業者の主体
→ 法人でない団体の取扱い
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。