育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)が示されました
9月17日、第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議が開催され、育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)が示されました。
育成就労制度における転籍制限については、基本方針(令和7年3月11日付け閣議決定)にて次のように定められています。
●1年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて1年から2年までの範囲内で育成就労分野別運用方針において設定するものとする
●1年を超える転籍制限期間を定めた育成就労産業分野において、当該期間を選択した育成就労実施者においては、就労開始から1年を経過した後には転籍の制限を理由とした昇給その他育成就労産業分野ごとに定める基準を満たす待遇の向上等を図らなければならない
●また、転籍にあたっては、技能検定基礎級または相当する育成就労評価試験および各育成就労産業分野において日本語教育の参照枠A1相当の水準から「特定技能1号」への在留資格の変更に必要となる水準までの範囲内で育成就労分野別運用方針において設定する日本語能力の試験に合格していることが求められる
資料では、全17分野に関する暫定的な転籍制限・日本語能力要件・待遇向上策が示されています。ここでは、1年を超える転籍制限を設けるとした8分野(介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環)について、紹介します。
次のような内容となっています。
●転籍制限期間
2年(工業製品製造業分野は調整中)
●日本語能力要件
日本語能力のA1相当とA2相当の間の一定のレベル(介護分野はA2)
●待遇向上策
・分野別協議会において、当該分野における育成就労実施者の賃上げ率を基準に、昇給率を設定・公表し、1年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する育成就労外国人の所定内賃金を1年目から2年目にかけて、当該昇給率によって昇給する
・介護分野は介護報酬等に基づき事業者の経営が成り立っており、事前に具体的な率を明示した上で昇給義務を課すことは難しいため、「介護職員等処遇改善加算の取得等」とし、追加的な方策として、昇給以外に育成就労外国人の受入れ事業所に対してキャリアプランの作成を義務づけることを予定
・工業製品製造業分野、建設分野は調整中
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。