同一労働同一賃金ガイドライン見直し案が示されました
11月21日、第27回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会が開催され、同一労働同一賃金ガイドライン見直し案が示されました。
本ガイドラインの見直しに関する論点ついては、第23回(令和7年8月8日開催)にて、次のような案が示されていました。
【同一労働同一賃金ガイドライン関係】
A 裁判例を踏まえたガイドラインの見直し
・現行のガイドラインに記載がない待遇に関する記載のガイドラインへの追加
・現行のガイドラインに記載がある待遇に関する記載のガイドラインへの追加
B いわゆる「正社員人材確保論」
C 下級審判決において争われた待遇のうち、高裁で判断が示されており、かつ、最高裁が判断を示さなかったもので、現行のガイドラインに記載がない待遇に関する記載のガイドラインへの追加
D 通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消
E 「その他の事情」の明確化
F 多様な正社員および無期雇用フルタイム労働者にもガイドラインの考え方を波及させていくことについて
G その他(ガイドラインの趣旨の明確化や記載のわかりやすさに関する見直し)
上記を受けて、見直し案では主に次の箇所に追記等がされています。ここでは、主なものを紹介します。
第1 目的 ← 上記Gに関する内容の追記
第2 基本的な考え方 ← 上記Gに関する内容の追記
(1) 雇用管理区分が複数ある場合及び職務の内容等を分離した場合の取扱い
(2) 通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間に賃金その他の待遇の決定基準・ルールの相違がある場合等の取扱い ← 上記Gに関する内容の追記
(3) 不合理と認められる待遇の相違の解消等に当たり、就業規則の変更により労働条件を変更する場合の留意事項
(4) その他
第3 短時間・有期雇用労働者 ← 上記Aに関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決)
(注)1 ← 上記Eに関する内容の追記
(注)2 ← 上記Bに関する内容の追記
1 基本給
2 賞与
(注) ← 上記Aに関する内容の追記(長澤運輸事件最高裁判決)
3 退職手当 ← 上記Aに関する内容の追記(メトロコマース事件最高裁判決)
4 各種手当(退職手当を除く。)
(1)役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの
(2)業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当
(3)交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
(4)精皆勤手当
(5)時間外労働に対して支給される手当
(6)深夜労働又は休日労働に対して支給される手当
(7)無事故手当 ← 上記Aに関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決)
(8)通勤手当及び出張旅費
(9)家族手当 ← 上記Aに関する内容の追記(日本郵便(大阪)事件最高裁判決)
(10)住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの ← 上記Aに関する内容の追記(ハマキョウレックス事件最高裁判決等)
(11)労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当
(12)単身赴任手当
(13)特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当
5 福利厚生
(1)福利厚生施設
(2)転勤者用社宅
(3)慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障
(4)病気休職(療養への専念を目的として付与する病気休暇を含む。以下この(4)において同じ。)← 上記Aに関する内容の追記(日本郵便(東京)事件最高裁判決)
(5)夏季冬季休暇 ← 上記Aに関する内容の追記(日本郵便(佐賀)事件最高裁判決)
(6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの
(7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの ← 上記Aに関する内容の追記(メトロコマース事件最高裁判決)
6 その他
第4 派遣労働者 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(注)1 ← 上記Eに関する内容の追記
(注)2 ← 上記Bに関する内容の追記
1 基本給
2 賞与
(注) ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
3 退職手当 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
4 各種手当(退職手当を除く。)
(1)役職手当であって、役職の内容に対して支給するもの
(2)業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当
(3)交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当
(4)精皆勤手当
(5)時間外労働に対して支給される手当
(6)深夜労働又は休日労働に対して支給される手当
(7)無事故手当 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(8)通勤手当及び出張旅費
(9)家族手当 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(10)住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(11)労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給される食事手当
(12)単身赴任手当
(13)特定の地域で働く労働者に対する補償として支給される地域手当
5 福利厚生
(1)福利厚生施設
(2)転勤者用社宅
(3)慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障
(4)病気休職(療養への専念を目的として付与する病気休暇を含む。以下この(4)において同じ。)← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(5)夏季冬季休暇 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの
(7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
6 その他
第5 協定対象派遣労働者
1 賃金
2 福利厚生
(1)福利厚生施設
(2)転勤者用社宅
(3)慶弔休暇並びに健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障
(4)病気休職(療養への専念を目的として付与する病気休暇を含む。以下この(4)において同じ。)← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(5)夏季冬季休暇 ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
(6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの
(7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの ← 短時間・有期雇用労働者と同趣旨の追記
3 その他
第6 所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者等 ← 上記Fに関する内容の追記
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。