2026年度の両立支援等助成金に関する各種資料が公表されています
4月8日、厚生労働省は、同日時点の両立支援等助成金に関する支給要領およびQ&Aを公表しました。
上記を含め、下記のような資料が公表されています。
●両立支援等助成金のご案内(リーフレット)
●両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)(パンフレット)
●支給要領(令和8年4月8日時点)
・出生時両立支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース
●Q&A
・共通事項
・出生時両立支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
本助成金では、下記の2コースで新設された内容があります。
●介護離職防止支援コース
→ 介護休暇制度有給化支援(中小企業事業主のみ)を新設
→ 令和8年4月8日以降に介護休暇制度を有給化し、労働協約または就業規則に規定
→ 上記の制度を10時間以上利用した雇用保険被保険者が在籍している
→ 介護休業制度および所定労働時間の短縮等の措置を労働協約または就業規則に定めている
→ 1事業主1回限り30万円を支給
●育休中等業務代替支援コース
→ 新規雇用(派遣受入れ含む)により代替労働者を確保した場合の支援について、業務代替した期間に「1年以上」の区分を設け、「81万円」(プラチナくるみん認定事業主には「99万円」)を支給
Q&Aでは、介護離職防止支援コースで新設された内容について、下記のような問が収録されています。
●Q介16:介護両立支援制度の「法を上回る介護休暇制度」を受給していた場合に、「介護休暇制度有給化支援」を受給することはできるのか。
●A介16:不可。令和7年度以前の「介護両立支援制度」における「介護休暇制度」を受給している場合は支給対象外としている。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。