組織再編に伴う労働関係の調整に関する議論が始まりました
7月3日、第7回労働政策審議会労働条件分科会組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会が開催され、組織再編に伴う労働関係に関する議論が始まりました。
本部会では、「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号。以下、「事業性融資推進法」という)の成立を受け、昨年度、企業価値担保制度の導入に伴う「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正に関する議論が行われ、改正指針は令和8年5月25日から適用されています。
一方、事業性融資推進法成立時には下記のような附帯決議がなされており、合併・事業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者保護に関する諸問題に関する議論を行うことが求められていました。
五 「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」については、政府において、専門的な検討の場を設け、新たな企業価値担保権の創設を踏まえて必要な見直し等を行うこと。加えて、合併・事業譲渡をはじめ企業組織の再編に伴う労働者保護に関する諸問題については、その実態把握を行うとともに、速やかに検討を進め、結論を得た後、必要に応じて立法上の措置を講ずること。
資料によれば、今後の進め方について、令和8年秋以降、海外の実態把握調査やヒアリングも実施しながら、議論を進めるとされています。
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