「厚生年金保険法施行規則及び健康保険法施行規則の一部を改正する省令案」のパブリックコメント募集が行われています
5月22日、厚生労働省は「厚生年金保険法施行規則及び健康保険法施行規則の一部を改正する省令案」のパブリックコメント募集を開始しました。
これは、令和8年10月1日から、令和7年年金制度改正法の附則4条の6第1項に規定する特定減額特例対象者は、報酬月額が8.8 万円未満である場合は厚生年金保険の被保険者としないこととしつつ、申出により当該被保険者になることができるようになるため、必要な規定の整備や改正を行うもので、主に次のような改正が行われます。
●厚年則
・かつて被保険者であった者が、特定減額特例対象者として被保険者の資格を取得した場合は、事業主に個人番号を提供している場合を除いて、基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない
・特定減額特例対象者の被保険者資格取得の申出は、必要な事項を記載した申出書を、事業主を経由して、日本年金機構に提出すること等によって行う
・特定減額特例対象者の被保険者資格喪失の申出は、必要な事項を記載した申出書を、事業主を経由して、日本年金機構に
提出すること等によって行う
・改正厚年法附則において厚生労働省令で定めるとされた賃金に相当するもの等について、最低賃金に算入しない賃金の範囲および報酬形態に応じた算定方法を定める
・厚年法において厚生労働省令で定めるとされた70歳以上の使用される者の要件について、適用事業所に使用される最低賃金法7条の規定の適用を受ける短時間労働者であって、月額賃金が8.8万円未満である者は当該要件から除く
・特定減額特例対象者の被保険者について、同一事業所に使用されている間に月額賃金が8.8万円以上となることで厚年法に規定する被保険者となった場合等は、事業主は、必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
●健保則
・特定減額特例対象者の被保険者資格取得の申出は、必要な事項を記載した申出書を、事業主を経由して、日本年金機構または健康保険組合に提出すること等によって行う
・特定減額特例対象者の被保険者資格喪失の申出は、必要な事項を記載した申出書を、事業主を経由して、日本年金機構または健康保険組合に提出すること等によって行う
・改正健保法附則において厚生労働省令で定めるとされた賃金に相当するもの等について、最低賃金に算入しない賃金の範囲および報酬形態に応じた算定方法を定める
・特定減額特例対象者の被保険者について、同一事業所に使用されている間に月額賃金が8.8万円以上となることで健保法に規定する被保険者となった場合等には、事業主は、必要な事項を記載した届書を機構に提出しなければならない
今後は、改正省令が令和8年7月中旬に公布され、令和8年10月1日より施行される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。