労働時間法制の具体的課題等に関する検討が行われました
10月14日、第212回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、労働時間法制の具体的課題等に関する検討が行われました。
次のテーマが取り上げられました。
●労働契約承継法における労働者等への通知等の電子化
→ 規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)において、「労使間で連絡等に電子メール等を利用している場合があることも考慮して労使双方にとって負担のない方法で実施できるよう配慮しながら、相手方に確実に到達する方法で提供するとともに事後に紛争が生じて労働者の地位が不安定になることを防止するという法の趣旨を踏まえ、電子化を可能とすることに向けた検討を行い、必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、「相手方に確実に到達するための必要な措置を講じつつ、電子化を可能とする」具体的な方法として、使用者と過半数労働組合等との間で通知等の方法を定めることができるようにするとともに、当該方法以外の方法を労働者が希望した場合には、当該労働者が希望する方法によることとすることについてどのように考えるか
●勤務間インターバル制度
→ 勤務間インターバル制度のより実効性ある導入促進のために、「法的位置付け」を含め、どのような措置を講ずべきか
●「つながらない権利」の在り方
→ 一部の国においていわゆる「つながらない権利」を法制化する例も見られるが、各企業が実態に応じて業務上の連絡に関するルールを明確化することについて、どのように考えるか
●労働時間の把握
→ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」等において規定されているが、未だに労働時間の把握がまったくできていない事業場があると指摘されていることを踏まえ、労働時間の把握の在り方について、どのように考えるか
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