労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」が公表されました
1月17日、厚生労働省の労働政策審議会は、建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表しました。
次のような構成となっています。
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
4 機械等による労働災害防止の促進等
5 高年齢労働者の労働災害防止の推進
6 一般健康診断の検査項目等の検討
7 治療と仕事の両立支援対策の推進
ここでは、上記2および5で示された内容を紹介します。
【2 職場のメンタルヘルスる対策の推進】
●ストレスチェックの実施および高ストレス者に対する面接指導の実施
→ 事業場規模にかかわらずストレスチェックの実施を義務とすることが適当
→ 原則として、外部委託を推奨することが適当
→ 労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は、50人未満の事業場には課さないことが適当
→ 施行までの十分な準備期間を確保することが適当
→ 国においては、50人未満の事業場に即した、実施体制・実施方法についてのマニュアルを整備するなど、十分な支援策を講じるべき
●集団分析の実施および職場環境の改善
→ 事業場規模にかかわらずこれを義務とすることは時期尚早であり、引き続きの検討課題とすることが適当
→ 実施方法については、個人を特定できない方法で実施する努力義務規定とすることが適当
【5 高年齢労働者の労働災害防止の推進】
●高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理その他必要な措置を講じることを事業者の努力義務とすることが適当
●上記の措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表し、厚生労働大臣は、当該指針に従い事業者またはその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができるようにすることが適当
今後は、建議の内容を踏まえて法律案要綱が作成され、労働政策審議会への諮問が行われる予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。