「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の改定案が示されました
3月5日、第222回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の改定案が示されました。
本手引きは初版が令和6年3月に策定され、令和7年5月には第2版としてインターネットやSNS等で労働者を募集する際の記載事項を追加する等の改定がされています。
第3版では、令和8年4月1日からの女性活躍推進法の改正施行により、男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務が拡大されるとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられる等となることを踏まえ、令和8年3月下旬に改定予定とされています。
例えば、次のような改定内容が示されています(下線部分は改正部分)。
●開示内容
(現 行)
② 次の(1)及び(2)の情報の区分ごとに定める事項(*3)
(1) 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・管理職に占める女性労働者の割合
・男女の賃金の差異 等
(2) 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・男女の継続勤務年数の差異
・男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率 等
(*3) 労働者数が300人を超える会社は、2022年7月以降に、男女の賃金の差異の公表義務が追加的に課されている。
(改定案)
② 次の(1)及び(2)の項目並びに(3)及び(4)の区分の項目(*3)
(1) 男女の賃金の額の差異
(2) 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
(3) 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率 等
(4) 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
・男女の継続勤務年数の差異
・男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率 等
(*3) 労働者数が100人を超える会社は、2026年4月以降に、男女の賃金の額の差異及び管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の公表義務が課される(300人を超える会社は、既に2022年7月以降に、男女の賃金の額の差異の公表義務が課されている)。
●対象事業主
(現 行)
② 労働者数が100人を超える事業主(300人超の会社は(1)から男女の賃金の差異を含め2つ以上、(2)から1つ以上の計3つ以上(*3)、101人~300人の会社は(1)(2)全体から1つ以上)
(*3) 労働者数が300人を超える会社は、2022年7月以降に、男女の賃金の差異の公表義務が追加的に課されている。
(改定案)
② 労働者数が100人を超える事業主(300人超の会社は(1)(2)に加え、(3)(4)の項目の中からそれぞれ1つ以上の計4つ以上、101人~300人の会社は(1)(2)に加え、(3)(4)の項目の中から1つ以上)(*3)
(*3) 労働者数が100人を超える会社は、2026年4月以降に、男女の賃金の額の差異及び管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合の公表義務が課される(300人を超える会社は、既に2022年7月以降に、男女の賃金の額の差異の公表義務が課されている)。
●開示方法
(現 行)
インターネット等(*5)
(*5) 指針において、①の一般事業行動計画は、求職者等のため、「女性の活躍推進企業データベース」等や自社のホームページ等で公表することが求められるものとされている。
また、②の情報の公表は、指針において、「公表の意義は、就職活動中の学生等の求職者の企業選択を通じ、(略)市場を通じた社会全体の女性の活躍の推進を図ることにある」とされている。
(改定案)
インターネット等(*5)
(*5) 指針において、①の一般事業主行動計画は、求職者等のため、「女性の活躍推進企業データベース」等で公表することが求められるものとされている。
また、②の情報の公表は、指針において、「公表の意義は、就職活動中の学生等の求職者の企業選択を通じ、(略)市場を通じた社会全体の女性の活躍の推進を図ることにある」とされている。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。