令和8年度税制改正関連法成立を受け、各種情報が公表されています
3月31日、参院本会議で令和8年度税制改正関連法が成立したのを受け、所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第93号)が公布されるとともに、法令解釈通達の改正が行われ、国税庁より、各種情報が公表されています。
令和8年4月1日以後に支給するものについて、次のように改正されます。
【マイカー通勤手当(遠距離・駐車場代)の非課税限度額の改正について】
●通勤距離の区分に応じた非課税限度額
片道55キロメートル以上65キロメートル未満 :(改正前)38,700円 → (改正後)38,700円
片道65キロメートル以上75キロメートル未満 :(改正前)38,700円 → (改正後)45,700円
片道75キロメートル以上85キロメートル未満 :(改正前)38,700円 → (改正後)52,700円
片道85キロメートル以上95キロメートル未満 :(改正前)38,700円 → (改正後)59,600円
片道95キロメートル以上 :(改正前)38,700円 → (改正後)66,400円
●駐車場代に係る非課税限度額
(改正前)なし → (改正後)上限5,000円
【食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げ】
(改正前)月額3,500円 → (改正後)月額7,500円
【深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭の非課税限度額の引上げ】
(改正前)1回当たり300円 → (改正後)1回当たり650円
また、この改正を受け、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」の下記の内容が更新されています。
●12 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)
●13 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)
なお、社会保険の保険料の算定基礎となる現物給与の価額については、3月17日に厚生労働省告示第94号にて告示されており、次のような改正があります。
●食事の現物給与価額
→ 令和8年4月1日から変更
●住宅の現物給与価額
→ 令和8年10月1日から変更
→ 同日より、単価について、居住面積1畳当たりの価額から総面積1平方メートル当たりの価額に変更
→ 同日より、算定に係る取扱いについて、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象として計算(ただし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除く)する取扱いに変更
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。