令和8年度業務改善助成金に関する各種資料が公表されています
4月22日、厚生労働省より、令和8年度の業務改善助成金の交付要綱・要領が公開されたほか、各種資料も公表されています。
令和8年4月付で公表されているのは、次の資料です。
・交付要綱
・交付要領
・各種様式
・リーフレット「令和8年度業務改善助成金のご案内」(A4判4ページ)
・リーフレット「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」(A4判3ページ)
・中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)申請マニュアル(A4判21ページ)
・業務改善助成金Q&A
本助成金に係る令和8年度の変更点には、次のようなものがあります。
【助成率区分の変更】
●見直し前
・1,000円未満:4/5
・1,000円以上:3/4
●見直し後
・1,050円未満:4/5
・1,050円以上:3/4
【申請コースの再編】
●見直し前
・30円コース
・45円コース
・60円コース
・90円コース
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
●見直し後
・50円コース
・70円コース
・90円コース
※10人以上の上限額区分は、特例事業者が対象
※引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者
【申請期間・賃金引上げ期間】
●令和7年度分
(第1期)申請期間:令和7年4月14日~令和7年6月13日
賃金引上げ期間:令和7年5月1日~令和7年6月30日
(第2期)申請期間:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
賃金引上げ期間:令和7年7月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
●令和8年度分
申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日
賃金引上げ期間:令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
また、「賃金引上げに当たっての注意点」として、リーフレットでは次の4点を挙げています。
●賃金引上げは、申請より後に行う必要がある。また、地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げる必要がある
●賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定める必要がある
●複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められない
●令和7年9月5日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要としていたが、賃金引上げ後の申請は出来なくなった
Q&Aでは、就業規則の改正時期と交付申請、賃金引上げ日の関係について、次のような問が収録されています。
問16 就業規則の改正時期にかかわらず、引上げた賃金が交付申請後に支払われていれば、助成対象になりますか。
答 賃金の引上げは、要領第2の7において就業規則等の改正及び適用がなされたことをもって実施されたこととなると定めています。
○交付申請日と賃金引上げ日について
①交付申請日:7月10日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7月10日、賃金引上げ日:7月1日、賃金締切日:7月末日、賃金支払日:8月15日の場合は、交付申請より前に引き上げたことになり、助成対象とはならないことにご留意ください。
なお、賃金引上げに当たっては、上記のとおり就業規則等の改正及び適用がなされる必要がありますが、引上げ後の事業場内最賃額と同額を就業規則等に記載いただく必要があります。
○申請日と就業規則の適用日について
①交付申請日:7月10日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:8月1日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は要件を満たしますが、
②交付申請日:7月10日、賃金引上げに係る改正就業規則の適用日:7月1日、賃金引上げ日:8月1日、賃金締切日:8月末日、賃金支払日:9月15日の場合は、実際の賃金引上げ日が8月1日であっても、改正就業規則の適用日が申請日よりも前であるため、助成対象とはならないことにご留意ください。
また、10人未満の労働者を使用する事業場で「就業規則に準ずるもの」を提出する場合は、問55を参照してください。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。