令和7年 年金改正法の施行に伴う関係政令案等のパブリックコメント募集が行われています
		10月24日、厚生労働省は、令和7年 年金改正法の施行に伴う関係政令案等のパブリックコメント募集を開始しました。
これは、令和8年4月1日から次の改正が施行されるのに伴って関係政令の整備等および経過措置に関する政令を定めるものです。
【関係政令の整備】
●国民年金における高齢任意加入制度の対象拡充(延長措置)
 → 昭和40年4月1日以前生まれの者を対象とした高齢任意加入に係る政令事項について、昭和40年4月2日から昭和50年4月1日までの生まれの者を対象とした高齢任意加入にも同様の措置を講じる
●障害年金の直近1年要件の延長
 → 令和7年改正法において、改正国民年金法等において時限措置として規定されている直近1年要件の期限が、「令和8年4月1日」から「令和18年4月1日」まで延長されたことから、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令においても、同様に延長する
●存続厚生年金基金と存続連合会における死亡届の省略
 → 令和7年改正法において、存続厚生年金基金および存続連合会において、死亡届の省略が可能となったことを踏まえ、関係規定に関する整備を行う
●簡易型DCの廃止等
 → 令和7年改正法において、簡易型DCが廃止されたことを踏まえて、確定拠出年金法施行令における簡易型DCに関する規定を削る等関係規定に関する整備を行う
 → また、企業型DCの個人別管理資産が自動移換されるケースが減少するよう、事業主が行う説明義務について、「加入者の資格の喪失又は企業型DCの終了が見込まれるとき」に行うものとし、退職等により資格の喪失や制度の終了が見込まれる者に対して説明を行うことを義務づけることとする等の必要な措置を講ずる
【経過措置】
●遺族基礎年金と死亡一時金の支給調整に関する経過措置
 → 令和7年改正法附則において、遺族基礎年金の受給権を有する子と生計を同じくする父または母が、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に国民年金法による死亡一時金の支給を受けた場合は、国民年金法の見直しによって令和10年4月1日以後の月分から支給停止が解除される子に対する遺族基礎年金について、引き続きその支給を停止することとしているところ、例外として「令和8年3月31日以前に父又は母が死亡一時金の支給を受けた場合」や「死亡一時金の支給を受けた父又は母と子が令和10年4月1日以後に生計を同じくしなくなった場合」については、子に対する遺族基礎年金を支給することを規定する
●石炭基金の移行に伴う経過措置
 → 令和7年改正法において、石炭基金は企業年金基金に移行することができるものとされているところ、移行に際して企業年金基金が承継するものを規定する
●国民年金における高齢任意加入制度の対象拡充(延長措置)に伴う経過措置
 → 昭和40年4月1日以前生まれの者を対象とした高齢任意加入に係る政令事項について、昭和40年4月2日から昭和50年4月1日までの生まれの者を対象とした高齢任意加入にも同様の措置を講じる等の規定の創設を行う
関係政令案等は、令和8年3月中旬に公布され、令和8年4月1日から施行される予定です。
   
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。