「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に関する検討が始まりました
10月9日、第1回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの会議が開催され、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に関する検討が始まりました。
本マニュアルは、現行のストレスチェック実施マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載することとされており、次の7つの論点が挙げられています。
1 関係労働者の意見を聴く機会の活用
2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定
3 調査票(項目数、調査形態等)
4 面接指導
5 集団分析・職場環境改善の対応
6 労働者のプライバシー保護
7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
資料では、上記の論点について下記のような対応案が示されています。
1 関係労働者の意見を聴く機会の活用
→ 安衛則23条の2に基づく関係労働者の意見を聴く機会等を活用して、それぞれの事業場の実情に応じて、できるだけ様々な現場や立場の労働者の意見を聴くこととしてはどうか
→ 実施方法について、必ずしも会議体の形をとる必要はなく、労働者が参加する何らかの場で意見交換を行うことや、事業場内に周知して労働者に意見を募る形を取る等、様々な方法があり得るのではないか
2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定
→ 委託先も含めた実施体制のあり方について具体的に示してはどうか
→ 外部機関のチェックリストについては、実施体制や費用、情報管理に関する項目を検討すべきではないか
→ 自社で実施する場合について、労働者のプライバシーの保護の観点から極めて慎重な運用が求められること等、特に留意が必要となる点を具体的に記載することとしてはどうか
3 調査票(項目数、調査形態等)
→ 現行マニュアルで57項目の利用が推奨されていることを踏まえ、50人未満の事業場での取扱いをどう考えるか
→ 調査形態(紙、WEB)について、事業場の状況に応じて選択しやすいように、それぞれの利点を示せばどうか
4 面接指導
→ 面接指導の申出先を、直接事業者にではなく委託先を経由して行う等、具体的な方法を記載することとしてはどうか
→ 地域産業保健センター等への面接指導の依頼手続きや、求められる情報の種類・内容、それらの情報の取扱い(提供手法や情報の保管等)について記載することとしてはどうか
→ 面接指導以外の相談先として、こころの耳等を記載することとしてはどうか
5 集団分析・職場環境改善の対応
→ 小規模事業場においても集団分析を行うことが望ましいが、事業場規模や集計・分析の単位が10人未満の場合には、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析結果の提供は受けてはいけないことを明記してはどうか
→ 各事業場において実施の参考となるような集団分析結果を用いた職場環境改善の取組み例を記載してはどうか
6 労働者のプライバシー保護
→ 個人のストレスチェック結果については、事業者が提供を受ける必要があるのは非常に限定的であると考えられ、面接指導の実施にあたっては、外部機関の実施者から面接指導を担当する医師に直接提供する、または本人が直接持参することなどとしてはどうか
→ 自社で実施する場合については、自社で選定した実施者、実施事務従事者は労働者のストレスチェック結果等の要配慮個人情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されるとともに、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者はストレスチェックの実施の事務に従事できない等の制限が課されるなど、極めて慎重な運用が求められることを具体的に記載することとしてはどうか
→ 事業者は個人のストレスチェック結果等について、当該情報を保有している委託先外部機関の実施者等に提供を強要するなど、不正に入手することはあってはならないことを明示する
7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
→ 地域の商工会や協同組合など業界団体に所属している場合や、工業団地、商店街など地域的にまとまっている場合もあり、ストレスチェックの実施や集団分析等を共同で行うことなどが考えられることを記載することとしてはどうか
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。