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「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に関する検討が始まりました
10月9日、第1回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの会議が開催され、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に関する検討が始まりました。

本マニュアルは、現行のストレスチェック実施マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載することとされており、次の7つの論点が挙げられています。

 関係労働者の意見を聴く機会の活用
 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定
 調査票(項目数、調査形態等)
 面接指導
 集団分析・職場環境改善の対応
 労働者のプライバシー保護
 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施

資料では、上記の論点について下記のような対応案が示されています。

1 関係労働者の意見を聴く機会の活用
 → 安衛則23条の2に基づく関係労働者の意見を聴く機会等を活用して、それぞれの事業場の実情に応じて、できるだけ様々な現場や立場の労働者の意見を聴くこととしてはどうか
 → 実施方法について、必ずしも会議体の形をとる必要はなく、労働者が参加する何らかの場で意見交換を行うことや、事業場内に周知して労働者に意見を募る形を取る等、様々な方法があり得るのではないか

2 事業者の関わり方および外部委託先の適切な選定
 → 委託先も含めた実施体制のあり方について具体的に示してはどうか
 → 外部機関のチェックリストについては、実施体制や費用、情報管理に関する項目を検討すべきではないか
 → 自社で実施する場合について、労働者のプライバシーの保護の観点から極めて慎重な運用が求められること等、特に留意が必要となる点を具体的に記載することとしてはどうか

3 調査票(項目数、調査形態等)
 → 現行マニュアルで57項目の利用が推奨されていることを踏まえ、50人未満の事業場での取扱いをどう考えるか
 → 調査形態(紙、WEB)について、事業場の状況に応じて選択しやすいように、それぞれの利点を示せばどうか

4 面接指導
 → 面接指導の申出先を、直接事業者にではなく委託先を経由して行う等、具体的な方法を記載することとしてはどうか
 → 地域産業保健センター等への面接指導の依頼手続きや、求められる情報の種類・内容、それらの情報の取扱い(提供手法や情報の保管等)について記載することとしてはどうか
 → 面接指導以外の相談先として、こころの耳等を記載することとしてはどうか

5 集団分析・職場環境改善の対応
 → 小規模事業場においても集団分析を行うことが望ましいが、事業場規模や集計・分析の単位が10人未満の場合には、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析結果の提供は受けてはいけないことを明記してはどうか
 → 各事業場において実施の参考となるような集団分析結果を用いた職場環境改善の取組み例を記載してはどうか

6 労働者のプライバシー保護
 → 個人のストレスチェック結果については、事業者が提供を受ける必要があるのは非常に限定的であると考えられ、面接指導の実施にあたっては、外部機関の実施者から面接指導を担当する医師に直接提供する、または本人が直接持参することなどとしてはどうか
 → 自社で実施する場合については、自社で選定した実施者、実施事務従事者は労働者のストレスチェック結果等の要配慮個人情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されるとともに、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者はストレスチェックの実施の事務に従事できない等の制限が課されるなど、極めて慎重な運用が求められることを具体的に記載することとしてはどうか
 → 事業者は個人のストレスチェック結果等について、当該情報を保有している委託先外部機関の実施者等に提供を強要するなど、不正に入手することはあってはならないことを明示する

7 10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
 → 地域の商工会や協同組合など業界団体に所属している場合や、工業団地、商店街など地域的にまとまっている場合もあり、ストレスチェックの実施や集団分析等を共同で行うことなどが考えられることを記載することとしてはどうか


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2025.10.14 up

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社労士関連最新情報

2025-10-09
日本版DBS スポットワークの保育士も確認対象(10/9)
こども家庭庁は9日、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴の確認を事業者に求める「日本版DBS」について、確認対象となる人の基準を示し、子どもと接する機会に係る「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3要件をすべて満たす場合に対象となるとした。送迎バスの運転手や調理員なども、要件を満たす場合は対象となる。また、教諭、保育士等は短期・長期の従事であるか否かにかかわらず継続性ありとして判断され、スポットワークの保育士なども対象とする考えを示した。基準等は年内にガイドラインとして示され、来年12月に運用開始予定。
2025-10-08
実質賃金 8カ月連続マイナス(10/8)
厚生労働省は8日、8月分の毎月勤労統計調査(速報値)を発表した。実質賃金は前年同月比で1.4%減少し、8カ月連続のマイナスとなった。基本給などの所定内給与は前年同月比2.1%増の26万8,202円で、賞与などの特別に支払われた給与は前年同月比10.5%減の1万2,639円だった。
2025-10-07
日本の教員 勤務時間減少もなお最長(10/7)
経済協力開発機構(OECD)は7日、2024年の「国際教員指導環境調査」の結果を公表した。日本の教員の勤務時間は、小学校と中学校いずれも前回調査(18年)よりも減ったが、参加国の中では変わらず最長で、事務業務や課外活動など授業以外の時間が国際平均より長かった。また、教員不足を感じる割合も国際平均より高かった。
2025-10-03
障害者雇用率 手帳のない難病患者も対象に(10/3)
厚生労働省の有識者研究会は3日、障害者雇用率の算定に、障害者手帳を持たない難病患者らも対象とする方向で検討することを明らかにした。本人の申請に基づき、医師の意見書などを踏まえて、就労の困難さを判断することを想定。対象とする症状などはこれから検討し、2027年の関連法の改正を目指す。
2025-10-03
子育て支援金は0.24%上乗せ 健保連が試算(10/3)
健康保険組合連合会(健保連)が、児童手当拡充などの財源となる子ども・子育て支援金について、公的医療保険の料率に0.24%程度を上乗せして負担する見込みと試算した。徴収は2026年4月に始まり、労使折半の場合、月収20万円なら月240円、34万円なら408円、50万円なら月600円ほどになる。政府は年末の予算編成にあわせて上乗せ率を一律に示す方針で、加入する保険によって負担の差が生じないようにする一方、国保や後期高齢者医療に拠出する支援金の計算方法は自治体によって異なるため、上乗せ率にバラつきが出るとみられる。
2025-10-01
10月から変わる医療費、最低賃金(10/1)
後期高齢者医療で、医療費の2割を自己負担する被保険者に対し、2021年改正法により2022年10月から講じられていた外来窓口での負担を抑えるための配慮措置が9月30日で終了し、外来窓口で支払う自己負担額が2割となった。厚生労働省の推計によると影響が生じるのは約310万人で、平均で年間9,000円程度の負担増となる。地域別最低賃金は10月以降順次引き上げられ、全国加重平均は前年度比66円増の1,121円。
2025-09-27
昨年の民間平均給与、過去最高の478万円(9/27)
国税庁は26日、2024年分の民間給与実態統計調査の結果を公表し、統計を始めた1949年以降で最高となった。会社員らが1年間で得た給与の平均は前年比3.9%増の478万円で、1997年の467万円を上回った。人手不足による賃金見直しや最低賃金引上げが影響した。
2025-09-25
健保保険料率 過去最高の9.31%に(9/25)
健康保険組合連合会は25日、2024年度の決算見込みを発表した。加入する1,378組合の平均保険料率は月収の9.31%と、前年度から0.04ポイント上昇して過去最高を記録した。1人当たりの年間保険料も54万146円で最高額に達した。賃上げによる保険料収入の増加などで全体で145億円の黒字となったが、600組合は赤字で、334組合は保険料率10%超の「解散水準」だった。後期高齢者医療制度への拠出金増加や高額な薬剤の使用が支出を押し上げ、保険料収入の伸び率を上回っており、25年度の保険料率は平均9.34%と負担増が続く見通し。
2025-09-22
建設業労災保険料 5,771万円徴収漏れ(9/22)
建設業者が納める労災保険料について、2023~24年度に5,771万円の徴収漏れがあったことが22日、会計検査院の調査で判明した。全国の1,050事業主を対象に申告書などを調べたところ、小規模工事の申告漏れや事務所勤務者の賃金未計上が見つかった。また、40労働局で誤った周知が行われ、本来届出が必要な業者に届出を求めていなかった。検査院は、厚生労働省に着実に保険料を徴収できるよう調査方法の再検討およびマニュアルの改訂を要請。厚労省は、労働局への通知や指導を実施予定で、事業主への周知も徹底を図るとしている。
2025-09-19
スマホでの「マイナ保険証」の利用が開始(9/19)
19日から、スマートフォンに搭載したマイナ保険証を一部の医療機関や薬局で利用できるようになった。利用者は、マイナポータルのアプリを使ってマイナ保険証として登録してあるマイナカードの読取り等を行えば搭載できる一方、国が医療機関や薬局を対象に無料配布したカード読取り機でそのままスマホ読取りにも対応できるものは約3万台と、現時点では対応可能な施設は限られる。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2025-10-14
【会員限定】「社労士事務所便り」11月号をアップしました。
【11月号の内容】
・協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます
・中高年の活躍支援」特設サイトがオープンしました
・高年齢労働者の労働災害防止対策~厚生労働省がガイドラインを指針に格上げへ
・「令和7年版 労働経済白書」が公表されました
・リ・スキリング等教育訓練支援融資が開始されます
・インフルエンザ予防接種を福利厚生で行う際の留意点
・高齢者雇用のマインドセットを見直そう
・外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール
・健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定
・11月は「過労死等防止啓発月間」です
・2026年1月から「下請法」は「取適法」になります
2025-10-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年11月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 知らないでは済まされない 改正公益通報者保護法,下請法等と企業実務 ◎特集2 ハラスメント相談 まずい対応とやってはいけないことリスト」です。
2025-09-19
【プレミアム会員限定コンテンツ】 「社会保険労務士法人の職務等級人事制度構築パッケージ」を公開しました。
政府が進める三位一体の労働市場改革の柱の1つとして職務給の導入が進められていますが、社労士が業務として導入支援を行う場合には、長期に及ぶ支援が求められるため数多くの経験を積むのが難しい、というハードルがあります。
そこで本パッケージでは、自身の法人において職務給を導入することで手順やつまずきやすい点を体感し、経験やノウハウを集積して顧客に対する支援に役立てられるよう、下記のコンテンツを提供します。

● 職務等級制度の構築手順や職務給制度の構築や運用に関する解説
● 社労士法人が扱う業務の職務分析結果(全25種)
● 各業務の進め方を工程別に解体・見える化したプロセス展開表(全34種)

職務分析結果やプロセス展開表は実際に社労士グループで分析を重ね、様々な社労士法人の業務を網羅しているので、新たな業務に参入する際に業務の進め方をあらかじめ確認し、職員の配置や担当分けを検討しておくのに役立てることもできます。
プロセス展開表には、仕事の手順だけでなくどんなミスやトラブルが生じやすいか、ミスを防ぐために注意すべき点も盛り込まれているので、業務マニュアルとしても活用することができ、仕事のレベルの標準化や職員のレベルの均質化に役立ちます。

本商品の概要や提供するコンテンツの見本は、下記にてご覧いただくことができます。
https://www.horei.co.jp/sjs/sr_package/

プレミアム会員の皆様は、ログイン後の画面の左側に表示されているメニューより「社労士法人の職務等級制度」を選んで押していただくと、コンテンツを利用することができます。
2025-09-12
【会員限定】「社労士事務所便り」10月号をアップしました。
【10月号の内容】
・「Gビズポータル(事業者ポータル)」のリリース準備が進められています
・厚生労働省の令和8年度税制改正要望が公表されました
・日本年金機構から公表された19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件変更の案内とQ&A
・国税庁が「年末調整のしかた」を公表しました
・出生後休業支援給付および育児時短就業給付の利用状況について
・電子申請義務化の『その先』を考える
・最低賃金引上げに向けた環境整備のため「業務改善助成金」が拡充されます!
・全都道府県で初の時給1,000円超 地域別最低賃金の答申が出揃う
・10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
・「こころの耳の相談窓口」がリニューアルされました
2025-09-10
利用規約を改定しました
当サイトの「サービス」を構成するプログラムやコンテンツを、AIモデルの学習・トレーニング・解析等の目的で利用する行為は、当社の権利を侵害する行為に当たること等を明確にするために、一部の条文の改定を行っています。
2025-09-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年10月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1“改正”労働施策総合推進法等と企業実務 ◎特集2 実務に直結する重要通達 ◎特集3 職場のモラル・ハラスメント対応」です。
2025-08-08
【会員限定】「社労士事務所便り」9月号をアップしました。
【9月号の内容】
・従業員の「資格確認書」が会社宛に届いた場合の対応
・活用できていますか? 「父親の仕事と育児両立読本」最新版のパンフレットが公表されています
・令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました
・外免切替手続の見直しが予定されています
・「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達が公表されました
・週4日勤務制がもたらすウェルビーイングの変化
・40歳から始める職場の転倒対策
・独禁法上の問題につながるおそれのある荷主の行為
・長時間労働が疑われる事業場に対する令和6年度の監督指導結果
・若い世代が考える仕事と育児の両立~共育(トモイク)プロジェクト調査結果より
・9月からマイナ保険証がスマホでも利用できるようになります
2025-08-06
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年9月号をアップしました。
特集記事は「特集記事は「労務・年金・税務 改正特集 ①令和7年分 年末調整~改正点と実務対応~ ②「130万円の壁」対策キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)の活用 ③雇用保険新給付「教育訓練休暇給付金」と実務対応 ④年金法大改正と企業実務への影響」です。
2025-08-04
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第79号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 令和7年度 賃金引上げ支援に使える5つの助成金 ◎特集2 業種別 カスハラ研修受託の実務」です。
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社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響画像
社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響

物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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