改正女性活躍推進法に関する省令案および指針案のパブリックコメント募集が行われています
10月28日、厚生労働省は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令案」および「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(案)(一般事業主行動計画に係る部分)」のパブリックコメント募集を開始しました。
女性活躍推進法の改正項目は、次の6つです。
1 男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表を、常時雇用労働者数101人以上の一般事業主および特定事業主に義務付ける
2 女性活躍推進法の有効期限を令和18年3月31日まで、10年間延長する
3 女性活躍の推進にあたっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨を、基本原則において明確化する
4 政府が策定する女性活躍の推進に関する基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付ける
5 女性活躍推進に関する取組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし)の認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加する
6 特定事業主行動計画に係る手続きの効率化を図る
案には、次のような内容が盛り込まれています。
【省令】
●女性の活躍推進企業データベースについて
→ 一般事業主行動計画の公表および男女間賃金差異、女性管理職比率の情報公表に関し、厚生労働省のウェブサイト(女性の活躍推進企業データベース)への掲載その他の適切な方法によることとする
●えるぼし認定制度について
(1)えるぼし認定基準の見直し
→ 認定1段階目の要件に関し、現行の認定要件である2年以上連続して実績が改善していることのほかに要件を満たすことができるものとする要件を定める
(2)えるぼしプラス(仮称)認定の創設
→ えるぼし認定1段階目から3段階目およびプラチナえるぼし認定について、それぞれ女性の健康上の特性への配慮に係る認定基準を追加した新たな認定基準の類型を設ける
【指針】
●男女間賃金差異および女性管理職比率の情報公表について
→ 厚生労働省雇用環境・均等局長が定める方法によって算出し、公表するものとする
→ 公表にあたって、以下の旨を示す
・指標の大小それ自体のみに着目するのではなく、要因および課題の分析を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要である旨
・事業主が数値を公表するにあたっては、単に数値の情報を公表するだけでなく、要因および課題の分析の結果等のより詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能であり、事業主はこのような追加的な情報公表を行うことが望ましい旨
●女性の活躍推進企業データベースについて
→ 一般事業主行動計画の公表および男女間賃金差異、女性管理職比率の情報公表にあたって、厚生労働省のウェブサイト(女性の活躍推進企業データベース)への掲載が最も適切であることを示す。また、自社のホームページへの掲載等によることを妨げるものではないことも併せて示す
●職場における女性の健康支援について
→ 事業主行動計画に盛り込む取組内容に関し、以下の内容を示す
・男女の性差を踏まえ、特に職場における女性の健康上の特性に係る取組みが行われることが望ましいこと
・一方、健康に関してはプライバシー保護が特に求められることも踏まえる必要があることに留意が必要であること
・なお、性別を問わず使いやすい特別休暇制度の整備および職場全体の働き方改革等、女性だけでなく労働者全体を対象として取り組むことも有効であること
また、女性の健康上の特性に係る取組み例として以下のものを示す
・職場におけるヘルスリテラシー向上のための取組み
・休暇制度の充実・柔軟な働き方の実現
・健康課題を相談しやすい体制づくり など
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。