労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請機能の改修等がされています
2月26日、厚生労働省は、「「時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について」の一部改正について」(令和8年2月26日基発0226第5号)および「社会保険労務士等が労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」を用いて電子申請を行う場合の取扱いについて」(令和8年2月26日基監発0226第2号)を発出しました。
いずれも労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」における電子申請に関するもので、次のような内容となっています。
【「時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について」の一部改正について】
→ 労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請機能の改修を踏まえ、「時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出にについて」(令和7年3月28日付け基発0328第8号)を改正する
(改正前)
3 労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合
労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、則様式第9号(一般条項)、第9号の2(特別条項)又は第9号の3(新技術・新商品の研究開発業務)に限り、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。
(以下省略)
(改正後)
3 労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合
労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツール(以下「ツール」という。)により、次の事業場を組み合わせて一括して届出を行うことができること。
(以下省略)
【社会保険労務士等が労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」を用いて電子申請を行う場合の取扱いについて】
→ 今般、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」の電子申請様式作成支援ツールに社会保険労務士のデジタル資格者証(以下、「デジタル資格者証」といいます)の登録機能を設けたことに伴い、社会保険労務士等がツールを用いて労働基準法に基づく手続に係る電子申請を行う場合の取扱いを下記のとおり定め、本年2月26日から実施する
●ツールにおけるデジタル資格者証の登録機能の概要
ツール上で電子申請の連絡先情報を登録する際に、マイナポータルから出力したデジタル資格者証(PDFファイル)を登録することができるようになり、当該連絡先情報を用いて電子申請を行う場合には、デジタル資格者証が自動で添付されるほか、ツールによりて自動で作成・添付される様式イメージ(PDFファイル。就業規則(変更)届については、ポータルサイトから電子申請が行われた旨が記載されたファイル)上に、提出代行または事務代理の表示が行われる
(対象手続)
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
・時間外労働・休日労働に関する協定届
・就業規則(変更)届
●電子申請時に添付する必要がある書類
・デジタル資格者証を登録した連絡先情報を用いて電子申請を行う場合
提出代行の場合:様式イメージに「提出代行」の表示が行われるが、提出代行に関する契約があることを証明する書面をPDF形式等で電磁的に添付する必要がある。また、デジタル資格者証が自動で添付されることにより、社会保険労務士証票の写しの添付を省略することができる
事務代理の場合:様式イメージに「事務代理」の表示が行われることにより、事務代理に関する権限を有することを証明する書面の添付を省略することができる。また、デジタル資格者証が自動で添付されることにより、社会保険労務士証票の写しの添付を省略することができる
・デジタル資格者証を登録していない連絡先情報を用いて電子申請を行う場合
事務代理により電子申請を行うことはできず、社会保険労務士等が自らを使用者として電子申請を行う場合を除き、提出代行に関する契約があることを証明する書面および社会保険労務士証票の写しのいずれもPDF形式等で電磁的に添付する必要がある
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。