就活等セクハラに関する指針の素案が示されました
11月17日、第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」が示されました。
次のような構成となっています。
1 はじめに
2 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容
3 事業主等の責務
4 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
5 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容
6 事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組の内容
ここでは、案の中から一部を抜粋して紹介します。
●「求職活動等」:求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれる。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれる。また、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行われるものに限らない。
(求職活動等の例)
・ 企業の採用面接への参加
・ 企業の就職説明会への参加
・ 企業の雇用する労働者への訪問
・ インターンシップへの参加
・ 教育実習、看護実習等の実習の受講
●4 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(中略)
ロ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例)
・ 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。
・ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。
ハ 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを労働者及び求職者等に周知・啓発すること。
(求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発している例)
・ 労働者に対しては、面談時間及び場所の指定並びにやり取りに用いるSNSの種類の指定その他の求職者等と面談等を行う際の規則を定め、周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。
また、求職者等に対しては、上記規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページやパンフレット等の広報手段を用いて周知等すること。
なお、労働者に対する周知・啓発に当たっては、2の求職活動等以外の場面における求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、併せて周知することも考えられる。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。