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個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しに関する改正方針が示されました
1月9日、個人情報保護委員会は、「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針」を公表しました。

これは、政府の「データ利活用制度の在り方に関する基本方針(令和7年6月13日閣議決定)」等において同委員会が提案していた「個人情報保護法の改正案について、早期に結論を得て提出することを目指す」こととされたのを踏まえ、取りまとめられたものです。

大きく分けて次の4つの方針が示されています。

適正なデータ利活用の推進
リスクに適切に対応した規律
不適正利用等防止
規律遵守の実効性確保のための規律

具体的な内容は、下記のとおりです。

【適正なデータ利活用の推進】
個人データ等の第三者提供および公開されている要配慮個人情報の取得
 → 統計情報等の作成にのみ利用される場合は本人同意を不要とする

目的外利用、要配慮個人情報取得および第三者提供に関する規制
 → 取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかな取扱いである場合は本人同意を不要とする
 → 生命等の保護または公衆衛生の向上等のために取り扱う場合における同意取得困難性要件を緩和する
 → 学術研究例外の対象である「学術研究機関等」に、医療の提供を目的とする機関または団体が含まれることを明示する

【リスクに適切に対応した規律】
16歳未満の者が本人である場合
 → 同意取得や通知等について当該本人の法定代理人を対象とすることを明文化し、当該本人の保有個人データの利用停止等請求の要件を緩和するとともに、未成年者の個人情報等の取扱い等について、本人の最善の利益を優先して考慮すべき旨の責務規定を設ける

顔特徴データ等
 → 取扱いに関する一定の事項の周知を義務化し、利用停止等請求の要件を緩和するとともに、オプトアウト制度に基づく第三者提供を禁止する

データ処理等の委託を受けた事業者
 → 委託された個人データ等の適正な取扱いに係る義務の見直しを行う

漏えい等発生時
 → 本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合は、本人への通知義務を緩和する
 
【不適正利用等防止】
 → 個人情報ではないが、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報について、不適正利用および不正取得を禁止する
 → 本人の求めにより提供を停止すること等を条件に同意なく第三者提供を可能とする制度(オプトアウト制度)について、提供先の身元および利用目的の確認を義務化する

【規律遵守の実効性確保のための規律】
 → 速やかに違反行為の是正を求めることができるよう命令の要件を見直し、さらに、本人に対する違反行為に係る事実の通知または公表等の本人の権利利益の保護のために必要な措置をとるよう勧告・命令することも可能とする
 → 違反行為を補助等する第三者に対して当該違反行為の中止のために必要な措置等をとるよう要請する際の根拠規定を設ける
 → 個人情報データベース等の不正提供等に係る罰則について加害目的の提供行為も処罰対象とするとともに法定刑を引き上げ、また、詐欺行為等により個人情報を不正に取得する行為に対する罰則を設ける
 → 経済的誘因のある、大量の個人情報の取扱いによる悪質な違反行為を実効的に抑止するため、重大な違反行為により個人の権利利益が侵害された場合等について、当該違反行為によって得られた財産的利益等に相当する額の課徴金の納付を命ずることとする

上記のうち、「データ処理等の委託を受けた事業者」に関しては、委託の実態に合わせた規律を整備するとして、見直しに関する考え方が示されています。

現行制度と課題
・個人データ等の取扱いについて、実質的に第三者に依存するケースが拡大
・さらに、委託元による委託先の監督等が十分に機能せず、委託先が委託された業務の範囲を超えて独自に個人データ等を利用する事案も発生
・一方で、個人データ等の取扱いの委託の中には、委託先自らは取扱いの方法を決定しないケースも存在
→ 委託の実態に合わせた規律を整備する

制度的考え方
・取扱いを委託された個人データ等を当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない旨の義務を委託先に明文規定により課す
・ただし、法令に基づく場合および人命の救助等緊急の必要がある場合には、例外的に委託先が独自の判断で利用できることとする
・他方、委託先自らは取扱いの方法を決定しないケース(注1)においては、委託契約において、取扱いの方法の全部について合意し、かつ委託先における取扱いの状況を委託元が把握するために必要な措置等(注2)について合意した場合は、当該委託先に対しては、法4章の各義務規定の適用を原則として免除する
 (注1)委託先が委託元から指示された方法で機械的に個人データ等を取り扱うのみの場合(委託先がデータ入力作業を委託され、委託元の指示に従って機械的に入力作業を行う場合等)
 (注2)漏えい等が生じたことを知ったときに委託先が委託元に対して速やかにその旨を報告すること等を想定しているが、その他の具体的な内容は、制度が円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、委員会規則等で定めることを想定。


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社労士関連最新情報

2026-01-06
パート組合員数 149万人で過去最多(1/6)
厚生労働省の「令和7年労働組合基礎調査」によると、パートタイム労働者の組合員数が149万4,000人(昨年比2.1%増)で過去最多となった。雇用者に占める割合を示す推定組織率は8.8%で、前年より0.2ポイント上昇した。一方、組合員数全体では992万7,000人(昨年比0.2%増)、推定組織率は16.0%で前年比0.1ポイント低下と、4年連続で過去最低だった。
2025-12-27
「子育て支援金」負担額試算 26年度は年収600万円で月575円(12/27)
こども家庭庁は26日、26年4月分から徴収される子ども・子育て支援金の年収別負担額の試算を公表した。被保険者一人当たりの負担額は、加入する公的医療保険や年収、家族構成によって異なり、28年度まで段階的に増えた後は一定額となる。会社員や公務員の試算では、26年度は年収400万円なら月384円(28年度650円)、600万円なら月575円(同1,000円)、800万円なら月767年(同1,350円)が徴収される。
2025-12-26
税制改正大綱閣議決定 「年収の壁」178万円に(12/26)
政府は26日、令和8年度税制改正大綱を閣議決定した。所得税の基礎控除について物価上昇と連動する仕組みを創設し、合計所得2,350万円以下の控除額を58万円から62万円に引き上げる。給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げる。「年収の壁」は160万円から178万円となる。また賃上げ促進税制の見直しのほか、ひとり親控除や住宅ローン控除の見直し、NISAの拡充等が盛り込まれた。
2025-12-26
「同一労働同一賃金」報告書 家族・住宅手当は不合理(12/26)
労働政策審議会の部会は25日、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」の見直しに関する内容を取りまとめた。家族手当や住宅手当を正社員のみに支給するのは不合理な格差に当たること等をガイドラインに追加し、非正規社員の待遇改善を促す。また、報告書には雇用主の待遇差に関する説明を義務の改善等を盛り込んだ。ガイドラインはパブリックコメント募集等を経て来春にも新指針として運用を始める見通し。
2025-12-25
障害者雇用納付金 徴収の適用拡大へ(12/25)
厚生労働省は24日、「障害者雇用納付金制度」の見直しに向け、来年より労働政策審議会の分科会で議論する方針を決めた。納付金制度の適用を常用労働者100人以下の企業にも拡大することを検討し、障害者雇用促進法の改正を目指す。
2025-12-25
労基法改正案 通常国会への提出見送り(12/25)
厚生労働省は、労働基準法改正法案について、2026年通常国会への提出を見送ることとなった。政府の日本成長戦略会議は24日、労働時間規制の緩和を含む検討の加速を指示しており、来年1月公表予定の働き方改革の総点検の結果なども踏まえ、夏までに労働時間法制の政策対応の在り方について分科会で多角的に議論する。法案の提出時期については、来年の夏前にまとめられる政府の成長戦略や骨太の方針に向けた議論の推移を考慮して探る方針。
2025-12-24
育成就労の受入れ上限 42.6万人を検討(12/24)
政府は、2027年度からの育成就労制度について、開始から2年間の受入れ上限を42万6,200人とする案を23日の有識者会議で示した。業種ごとの上限に達した場合は受入れを停止する。特定技能1号は80万5,700人で、外国人労働者の受入れ上限を計123万2,000人としている。来年1月下旬の閣議決定を目指す。
2025-12-20
民間企業の障害者雇用が最多に(12/20)
厚生労働省の19日の発表によると、民間企業の2025年(6月時点)における障害者雇用数が、1977年の統計開始以来、最多の70万4610人となった。昨年より2万7,148人増加した。障害の種類別で最も増えたのは精神障害者の1万7,825人。2.5%の法定雇用率を達成した企業は、46.0%で前年と同じだった。
2025-12-20
雇用保険料率2年連続引下げ 来年度は1.35%(12/20)
厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は19日、2026年度の雇用保険料率を現在より0.1%引き下げ、1.35%(一般の事業)とすることを了承した。失業等給付の料率を0.7%から0.6%とするもので、引下げは2年連続。
2025-12-19
労災保険制度 遺族年金など広範囲の見直しへ合意(12/19)
労災保険制度の見直しをめぐり、18日の労働政策審議会の部会で労使が大筋で合意した。遺族補償年金で男性のみに課せられた年齢要件を廃止すること、農林水産業で労働者がいる場合は強制適用事業とすること、発症後すぐの請求が難しい脳・心臓疾患等について給付請求権の時効を2年から5年に延長すること、などを報告書にまとめ、2026年の通常国会に改正法案を提出する。

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社労士情報サイトからのお知らせ

2026-01-14
「社労士事務所便り」2月号をアップしました。
【2月号の内容】
・子ども・子育て支援金の徴収が始まります
・賃上げ支援キャラバンが始まります!~経済産業省・中小企業庁
・「無期転換ルール及び多様な正社員等の労働契約関係の明確化に関する考え方と裁判例」が公表されています~厚生労働省
・貴社の取得状況はいかがですか? 有給休暇取得率が66.9%で過去最高に~厚生労働省「就労条件総合調査」
・高年齢者の労働災害防止のための指針案について
・不妊治療の公的サポート拡充
・カスハラ対策は、待ちの体制では間に合いません
・モデル就業規則 最新版の内容は?
・協会けんぽの平均保険料率が34年ぶりに引下げで9.9%に
・2026年4月施行 女性活躍推進法改正のポイント
・認定事業者マーク「こまもろう」を制定~こども性暴力防止法施行まであと1年
2026-01-09
【会員限定】「実務解説動画」日本法令実務研究会 初回お試し視聴動画 1点をアップしました。
弊社で毎月開催している日本法令実務研究会の初回お試し視聴動画 2点をアップしました(Microsoft Edgeで本サイトをご覧になっている方は、画像の上にマウスポインタ―がある状態でCtrlキーを2回押していただくと、画像が拡大されます)。

・複数弁護士による討論つき!「人事・労務のグレーゾーン対策」実務研究会【野口ゼミ】 第3クール初回お試し視聴版
2026-01-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年2月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 中途採用の内定取消にまつわる法的留意点&実務対応 ◎特集2 4月から実施される改正項目」です。
2025-12-25
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・人手不足時代の労務管理について 一緒に悩み、一緒に考える研究会【岡崎ゼミ】初回お試し視聴版
・パターン別高齢者雇用の契約と実務【向井ゼミ】初回お試し視聴版
2025-12-22
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弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
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休業期間中も「SJS社労士情報サイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、2025年12月25日以降にご注文いただいた商品等の発送手配は2026年1月5日(月)以降となります。
12月25日(木)12時までにご注文承り分は、当日に出荷手配いたします。
また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。
2025-12-12
「社労士事務所便り」1月号をアップしました。
【1月号の内容】
・東京都教育委員会が教員へのカスハラ対応指針案を示しました
・「育児休業等給付専用のコールセンター」が設置されています
・4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符
・在留資格「留学」から就労資格への変更申請はお早めに
・子ども・子育て支援金について
・冬季の労災対策
・ハラスメント相談窓口が「あるのに機能していない」という矛盾
・もにす認定制度をご存じですか?
・高齢者は預金通帳を見せる? 介護保険の利用者負担見直しのゆくえ
・失業保険の申請サポートをめぐるトラブルに注意~国民生活センター・東京労働局が注意喚起
・障害者雇用ビジネスの実態と課題、対応策
2025-12-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年1月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 法改正を踏まえた企業年金の見直し ◎特集2 パワハラや新人いじめで周囲の退職の原因になる社員の退職勧奨 ◎特集3 よくわかる育成就労制度に関する省令改正のポイント」です。
2025-11-14
「社労士事務所便り」12月号をアップしました。
【12月号の内容】
・マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに?
・サイバー攻撃予防訓練のすすめ
・中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました
・「令和7年版 過労死等防止対策白書」が公表されました
・「地域若者サポートステーション」特設サイトがリニューアルされました
・離職予測分析とは
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・12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
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2025-11-12
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2025-11-07
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社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響画像
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物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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