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モデル就業規則が令和7年12月版に改訂されています
厚生労働省は、モデル就業規則を改訂し、令和7年12月版を公表しています。

ホームページでは、主な改訂事項として次の3つを挙げています。

国会または地方議会の議員に立候補するための休暇に関する規程例を追加。(第32条)
犯罪被害者等の被害回復のための休暇等、その他の特別休暇の紹介を追加。(第5章解説)
その他、法改正の反映など所要の改正を行っています。

ここでは、3つ目の「その他」のうち主なものを紹介します(下線部分が改訂箇所)。

「3 就業規則の作成及び変更の手続」
・令和5年7月版
②就業規則の作成及び変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること

・令和7年12月版
②就業規則の作成及び変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

「【第7条 労働条件の明示】」
・令和5年7月版
……次の(1)から(6)までの項目(昇給に関する事項を除く)については、原則書面の交付により明示する必要があります(労基法第15条、労基則第5条)。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(期間の定めのある労働契約を更新する場合に限る)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制により就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

・令和7年12月版
……次の(1)から(7)までの項目(昇給に関する事項を除く)については、原則書面の交付により明示する必要があり、また、(2)の項目については、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を更新する可能性がある場合に、(7)の項目については、有期労働契約の更新のうち、契約期間中に無期転換(詳細は第9章参照)の申込みをすることが可能である場合に、明示する必要があります(労基法第15条、労基則第5条)。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制により就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 無期転換の申込みに関する事項(無期転換後の労働条件を含む)。

「【第24条 年次有給休暇の時間単位での付与】」
・令和5年7月版
なし

・令和7年12月版
5 労基法第39条第6項の規定による計画的付与や、同条第7項の規定による時季指定での付与として、時間単位年休を与えることは認められません。

「【第40条 割増賃金】」
・令和5年7月版
2 会社の定める所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、所定労働時間を超えて法定労働時間に達するまでの時間分については、労基法を上回る措置として割増賃金を支払う契約となっていない限り、通常の労働時間の賃金を支払えばよいこととなります。
3 月給制の場合の割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの賃金は、基本給と手当(本規程例の場合、役付手当、技能・資格手当及び精勤手当が該当します。家族手当や通勤手当等割増賃金の算定基礎から除外することができる手当は除きます。)の合計を、1か月における所定労働時間数(ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月の平均所定労働時間数)で除して算出します。また、時間給の場合は、時間額が1時間当たりの賃金となります(労基則第19条)。
4 割増賃金の算定基礎から除外することができる賃金には、家族手当や通勤手当のほか、別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金等臨時に支払われた賃金、賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金があります(労基法第37条第5項、同法施行規則第21条)が、これらの手当を除外するに当たっては、単に名称によるのでなく、その実質によって判断しなければなりません。
5 労基法第41条第2号に定める「監督又は管理の地位にある者」(以下「管理監督者」といいます。)については、同条によって労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている一方、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。このため、時間外労働又は休日労働の割増賃金の支払の問題は生じませんが、深夜労働については割増賃金を支払わなければなりません。
6 月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上とされています。ただし、中小企業については、令和5年3月31日までの間、引上げが猶予され、月60時間を超える時間外労働の部分についても2割5分以上とされています。適用が猶予される中小企業に該当するか否かについては、「出資金の額又は出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。社会福祉法人等で資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。
(中略)
 なお、1か月60時間の算定には、法定休日に労働した時間数は含まれませんが、法定外の休日に行った労働における時間外労働の時間数は含まれます。

・令和7年12月版
2 月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率は5割以上とされています。
 なお、1か月60時間の算定には、法定休日に労働した時間数は含まれませんが、法定外の休日に行った労働における時間外労働の時間数は含まれます。
3 月60時間を超える時間外労働に対する割増率を含めた時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増率は、就業規則に盛り込まなければなりません。
 特別条項付き三六協定を結ぶ際に、特別の事情のもとに限度時間(1か月45時間、1年360時間(1年単位の変形労働時間制が適用される労働者については1か月42時間、1年320時間))を超えて時間外労働させるに当たり、当該限度時間を超える時間外労働に係る特別の割増率(法定の割増率を超える割増率)を定めた場合には、これについても就業規則に盛り込む必要があります。
(中略。4~6は令和5年7月版の2~4に同じ)
7 管理監督者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされている一方、深夜労働に関する規定の適用は排除されていません。このため、時間外労働又は休日労働の割増賃金の支払の問題は生じませんが、深夜労働については割増賃金を支払わなければなりません。


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2026.01.06 up

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2025.12.12 up

社労士関連最新情報

2025-12-26
「同一労働同一賃金」報告書 家族・住宅手当は不合理(12/26)
労働政策審議会の部会は25日、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」の見直しに関する内容を取りまとめた。家族手当や住宅手当を正社員のみに支給するのは不合理な格差に当たること等をガイドラインに追加し、非正規社員の待遇改善を促す。また、報告書には雇用主の待遇差に関する説明を義務の改善等を盛り込んだ。ガイドラインはパブリックコメント募集等を経て来春にも新指針として運用を始める見通し。
2025-12-25
障害者雇用納付金 徴収の適用拡大へ(12/25)
厚生労働省は24日、「障害者雇用納付金制度」の見直しに向け、来年より労働政策審議会の分科会で議論する方針を決めた。納付金制度の適用を常用労働者100人以下の企業にも拡大することを検討し、障害者雇用促進法の改正を目指す。
2025-12-25
労基法改正案 通常国会への提出見送り(12/25)
厚生労働省は、労働基準法改正法案について、2026年通常国会への提出を見送ることとなった。政府の日本成長戦略会議は24日、労働時間規制の緩和を含む検討の加速を指示しており、来年1月公表予定の働き方改革の総点検の結果なども踏まえ、夏までに労働時間法制の政策対応の在り方について分科会で多角的に議論する。法案の提出時期については、来年の夏前にまとめられる政府の成長戦略や骨太の方針に向けた議論の推移を考慮して探る方針。
2025-12-24
育成就労の受入れ上限 42.6万人を検討(12/24)
政府は、2027年度からの育成就労制度について、開始から2年間の受入れ上限を42万6,200人とする案を23日の有識者会議で示した。業種ごとの上限に達した場合は受入れを停止する。特定技能1号は80万5,700人で、外国人労働者の受入れ上限を計123万2,000人としている。来年1月下旬の閣議決定を目指す。
2025-12-20
民間企業の障害者雇用が最多に(12/20)
厚生労働省の19日の発表によると、民間企業の2025年(6月時点)における障害者雇用数が、1977年の統計開始以来、最多の70万4610人となった。昨年より2万7,148人増加した。障害の種類別で最も増えたのは精神障害者の1万7,825人。2.5%の法定雇用率を達成した企業は、46.0%で前年と同じだった。
2025-12-20
雇用保険料率2年連続引下げ 来年度は1.35%(12/20)
厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は19日、2026年度の雇用保険料率を現在より0.1%引き下げ、1.35%(一般の事業)とすることを了承した。失業等給付の料率を0.7%から0.6%とするもので、引下げは2年連続。
2025-12-19
労災保険制度 遺族年金など広範囲の見直しへ合意(12/19)
労災保険制度の見直しをめぐり、18日の労働政策審議会の部会で労使が大筋で合意した。遺族補償年金で男性のみに課せられた年齢要件を廃止すること、農林水産業で労働者がいる場合は強制適用事業とすること、発症後すぐの請求が難しい脳・心臓疾患等について給付請求権の時効を2年から5年に延長すること、などを報告書にまとめ、2026年の通常国会に改正法案を提出する。
2025-12-18
2024年度の石綿労災認定は1,211人(12/18)
厚生労働省は17日、2024年度の石綿労災に関する認定状況や認定事業場等を公表した。1,257事業場のうち、966事業場は初めて労災認定が出た。労災認定数は1,211件で、労災申請の時効を経過した遺族に対する特別遺族給付金の支給決定件数は238件だった。2005年度からの認定事業場公表数は延べ20,624事業所となった。
2025-12-16
人口減少地域における介護職員の人員基準を緩和(12/16)
厚生労働省の社会保障審議会(介護保険部会)は15日、中山間・人口減少地域に限って、介護職員の人員配置基準を緩和することなどを認める案を示した。人材確保が困難な地域においても介護サービスの提供を維持するためで、新制度では常勤や専従要件のほか、夜勤の配置基準を緩和できるようにする。2027年度介護保険制度見直しでの導入を目指し、検討を行う。
2025-12-13
国交省「標準労務費」運用開始 下請けの交渉力アップめざす(12/13)
国土交通省は12日の改正建設業法(受注者について不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止等)の施行にあわせて、13職種で工事の受発注の際に人件費の目安として使用する「標準労務費」(労務費に関する基準)の運用を開始した。適正な水準を大きく下回る契約をした発注者には勧告するとしている。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2025-12-25
【会員限定】「実務解説動画」日本法令実務研究会 初回お試し視聴動画 2点をアップしました。
弊社で毎月開催している日本法令実務研究会の初回お試し視聴動画 2点をアップしました(Microsoft Edgeで本サイトをご覧になっている方は、画像の上にマウスポインタ―がある状態でCtrlキーを2回押していただくと、画像が拡大されます)。

・人手不足時代の労務管理について 一緒に悩み、一緒に考える研究会【岡崎ゼミ】初回お試し視聴版
・パターン別高齢者雇用の契約と実務【向井ゼミ】初回お試し視聴版
2025-12-22
年末年始 休業日のご案内
弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【年末・年始 休業日】
2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
※1月5日(月)より通常営業いたします。

休業期間中も「SJS社労士情報サイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、2025年12月25日以降にご注文いただいた商品等の発送手配は2026年1月5日(月)以降となります。
12月25日(木)12時までにご注文承り分は、当日に出荷手配いたします。
また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。
2025-12-12
「社労士事務所便り」1月号をアップしました。
【1月号の内容】
・東京都教育委員会が教員へのカスハラ対応指針案を示しました
・「育児休業等給付専用のコールセンター」が設置されています
・4月からの道路交通法の改正により自転車にも青切符
・在留資格「留学」から就労資格への変更申請はお早めに
・子ども・子育て支援金について
・冬季の労災対策
・ハラスメント相談窓口が「あるのに機能していない」という矛盾
・もにす認定制度をご存じですか?
・高齢者は預金通帳を見せる? 介護保険の利用者負担見直しのゆくえ
・失業保険の申請サポートをめぐるトラブルに注意~国民生活センター・東京労働局が注意喚起
・障害者雇用ビジネスの実態と課題、対応策
2025-12-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2026年1月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 法改正を踏まえた企業年金の見直し ◎特集2 パワハラや新人いじめで周囲の退職の原因になる社員の退職勧奨 ◎特集3 よくわかる育成就労制度に関する省令改正のポイント」です。
2025-11-14
「社労士事務所便り」12月号をアップしました。
【12月号の内容】
・マイカー通勤手当の非課税限度額が令和7年分年末調整から引上げに?
・サイバー攻撃予防訓練のすすめ
・中小企業庁が「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」を開設しました
・「令和7年版 過労死等防止対策白書」が公表されました
・「地域若者サポートステーション」特設サイトがリニューアルされました
・離職予測分析とは
・海外進出を考えたら利用したい外務省の支援策
・スポットワーク直前キャンセルをめぐる訴訟と厚生労働省のリーフレット
・12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
・フリーランス法施行から1年 違反行為に対する指導の現状
2025-11-12
【会員限定】【労働判例データベース】メンテナンスのお知らせ
以下の時間帯において、SJSサイトに接続している「労働判例データベース」のシステムメンテナンスが行われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
◆2025年11月13日(木)18:00~19:30
 ※当該時間帯の内、繋がりにくい時間帯が発生します。
 ※作業時間については、前後する可能性があります。
2025-11-07
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年12月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 採用面接・面談の無断録音,ネット投稿への対応 ◎特集2 最低賃金引上げと助成金&補助金 ◎特集3 仕事をさぼる社員、やる気のない社員の改善指導と退職勧奨」です。
2025-11-04
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第80号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 第9次 社労士法改正 社労士の役割はこう変わる!◎特集2 令和7年年金大改正 社労士のためのトーク&ツール」です。
2025-10-21
【会員限定】「社労士業務必携シート」に改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
・新規シート
【安全・衛生】職場における熱中症対策
【教育訓練給付】教育訓練休暇給付金

・更新シート
【被扶養者】被扶養者の届出と範囲
【年末調整】年末調整において使用する速算早見表
【労働時間】時間外・休日労働協定(36協定)

その他、法改正&制度改正にあわせて全11シートを更新しています。
2025-10-14
【会員限定】「社労士事務所便り」11月号をアップしました。
【11月号の内容】
・協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます
・中高年の活躍支援」特設サイトがオープンしました
・高年齢労働者の労働災害防止対策~厚生労働省がガイドラインを指針に格上げへ
・「令和7年版 労働経済白書」が公表されました
・リ・スキリング等教育訓練支援融資が開始されます
・インフルエンザ予防接種を福利厚生で行う際の留意点
・高齢者雇用のマインドセットを見直そう
・外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール
・健康保険の被扶養者認定は令和8年4月から労働契約内容で年間収入を判定
・11月は「過労死等防止啓発月間」です
・2026年1月から「下請法」は「取適法」になります

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社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響画像
社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響

物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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