当面の外国人雇用対策に関するパブリックコメント募集が行われています
4月14日、厚生労働省は、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(案)」「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案)」「厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の一部を改正する告示(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、第107回労働政策審議会雇用対策基本問題部会(4月13日開催)において、外国人雇用対策の在り方に関する検討会が3月19日にとりまとめた「当面の外国人雇用対策として考えられる課題」のうち、「有識者に加え、労使双方の認識が直ちに実施すべき内容」と、令和8年6月14日より運用が開始される特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードが一体化されたもの)への対応が論点として設定され、下記3点に関する内容が示されたことを受け、実施されているものです。
1 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の改正
2 労働施策の総合的な推進に関する並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の改正
3 厚生労働大臣が定める外国人雇用状況の通知の様式を定める件の改正
主な改正内容は、下記です。
【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部改正】(( )内は適用期日)
●適正な労働条件の確保
(ⅰ)短時間・有期雇用労働者または派遣労働者である外国人労働者については、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の適用を受けることを明記(令和8年6月14日)
(ⅱ)短時間・有期雇用労働者または派遣労働者として外国人労働者を雇い入れたときの明示事項として、通常の労働者との間の待遇の内容および理由等に関する説明を求めることができることを明記(令和8年10月1日)
●適切な人事管理等
(ⅰ)「日本語教育の推進に関する法律」(令和元年法律第48号)の規定に基づき、外国人労働者およびその家族に対する日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務であることを規定(令和8年6月14日)
(ⅱ)事業主は、日本語能力に配慮した教育訓練の実施その他必要な措置を講ずるよう努めることを規定(令和8年6月14日)
(ⅲ)育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、育成就労外国人の帰国旅費に関する事項を規定(令和9年4月1日)
●外国人労働者の雇用状況の届出
(ⅰ)外国人雇用状況の届出をせず、または虚偽の届出をした場合には、労働施策総合推進法に規定する罰則が適用され得ることに留意することを明記(令和8年6月14日)
(ⅱ)外国人雇用状況届出を届け出る際に確認し、届け出るべき事項から、特定産業分野および法務大臣が特に指定する活動に関する記載を削除(令和9年4月1日)
(ⅲ)外国人雇用状況届出を届け出る際に、在留カードを確認する場合に、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、在留カードの券面情報との整合性を確認することが適切である旨を規定(令和8年6月14日)
【労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正】
・外国人雇用状況届出書中の在留カード番号の確認方法の記載について、特定在留カードの様式に対応した内容に改める
・現在、在留資格「特定技能」の特定産業分野や、特定活動として法務大臣が指定する活動についても、外国人雇用状況の届出事項に含まれているところ、在留カード等読取アプリケーションの活用により、届出にあたっての確認作業を完結させ、外国人雇用状況の届出にあたっての在留資格「特定技能」の特定産業分野および在留資格「特定活動」の法務大臣が特に指定する活動の確認を不要とする(なお、外国人労働者を雇用するにあたっては、引き続き入管法施行規則に定める指定書も含めて在留カードで就労範囲を確認し、例えば特定技能外国人であれば在留カードや指定書等の情報については一定期間保存する必要があることについて変更がない)
・令和8年5月29日公布、令和9年4月1日施行(一部の規定は令和8年6月14日)
【外国人雇用状況通知書の様式改正】
上記施行規則の一部改正と同様の改正を行う
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。