物流改正法の一部施行に関する政令が公布されています
8月8日、官報に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(政令第291号)、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(政令第292号)が掲載されました。
これは、昨年成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。令和6年5月15日公布)の一部の改正項目に関する施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令です。
各政令で定めるのは、次の内容です。
【政令第291号】
●以下の事項に係る物流改正法の施行期日を令和8年4月1日とする
・特定事業者(注)に対する中長期計画の作成や定期報告等の義務付け
(注)日本全体の貨物量の半分程度をカバーする大手荷主、倉庫業者、トラック事業者等
・特定事業者のうち荷主には、物流統括管理者の選任を義務付け 等
【政令第292号】
・特定事業者の指定に係る重量等の基準
・特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会
・特定荷主等の指定、届出の受理、監督等に関する荷主事業所管大臣の権限は、地方支分部局の長に委任
・その他所要の改正
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