パワハラ指針の改正案が示されました
11月17日、第87回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、パワハラ指針の改正案が示されました。
これは、労働政策審議会建議や国会での附帯決議を受けたもので、次のような案が示されています(下線部分が改正箇所)。
●いわゆる「自爆営業」の明記について
2 職場におけるパワーハラスメントの内容
(7) 職場におけるパワーハラスメントは、(1)の①から③までの要素を全て満たすものをいい(客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。)、個別の事案についてその該当性を判断するに当たっては、(5)で総合的に考慮することとした事項のほか、当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の程度等を総合的に考慮して判断することが必要である。
(中略)
また、商品の買い取り強要等(事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為)に関連する言動も、(1)の①から③までの要素を全て満たす場合には、職場におけるパワーハラスメントに該当する。
(以下省略)
●いわゆる「カミングアウト」の強要または禁止について
2 職場におけるパワーハラスメントの内容
(7) 職場におけるパワーハラスメントは、(1)の①から③までの要素を全て満たすものをいい…(中略)…典型的に職場におけるパワーハラスメントに該当し、又は該当しないと考えられる例としては、次のようなものがある。
(中略)
ロ 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
(イ) 該当すると考えられる例
① 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。
ヘ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(イ) 該当すると考えられる例
② 労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止すること。
4 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
(4) (1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものである…(中略)…相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。