育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置に関する資料が公表されています
12月26日、出入国管理庁と厚生労働省は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置に関する説明資料を公表しました。
次のケースに関する措置が示されています。
1 引き続き技能実習を行うケース
2 施行日以降に技能実習を始めるケース
3 次の段階の技能実習への移行
4 技能実習計画の変更と実習の中断・再開
5 在留期間の更新
6 在留資格の変更
具体的には、次のような措置が講じられます。
1 引き続き技能実習を行うケース
→ 育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができる
2 施行日以降に技能実習を始めるケース
→ 施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要がある
→ 施行日より前に申請した技能実習計画が施行日以降に認定される場合、申請する技能実習計画については、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要であり、原則として同日までに入国する必要がある
3 次の段階の技能実習への移行
→ 施行日以降に技能実習1号を修了した者は、引き続き技能実習2号に進むことができる
→ 施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要
4 技能実習計画の変更と実習の中断・再開
→ 施行日以降に技能実習計画の変更が必要となった場合は、技能実習計画の変更認定を受けることができ、変更後の技能実習計画に基づき技能実習を行うことができる
5 在留期間の更新
→ 施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者および施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も引き続き、「技能実習」の在留期間の更新を受けることができる
→ 施行日前に在留期間の更新申請をした者は、施行日後も在留期間の更新の対象となる
6 在留資格の変更
→ 施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者及び施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号への、2号から3号への在留資格の変更を受けることができる。なお、施行日以降に「技能実習」以外の在留資格に変更した場合は、「技能実習」への在留資格変更の対象とならない
→ 施行日前に在留資格の変更申請をした者は、施行日後も在留資格の変更の対象となる
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