改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が公示されました
10月19日、厚生労働省は、改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公示しました。
改正の概要は下記です。
●がん検診等の2次予防の推進
→ 健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(2次予防)も健康保持増進対策の一環として取り組むことを明記
→ 2次予防の対象となる疾病には、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症および眼科疾患といった健康課題を含むことを明記
→ 健康経営などの労働生産性向上の観点を健康確保増進措置の中に明確に位置付け
●治療と仕事の両立支援のさらなる推進
→ 疾病の治療が必要な労働者が離職せずに働き続けられるよう、治療と就業の両立支援の取組みとの関係を明記
●就業形態にかかわらずすべての労働者が対象であることを明確化
●労働者にデジタルツール等を活用し、自身の保健医療情報(PHR: Personal Health Record)の把握に努めるよう促すことを明記
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。