事業譲渡等指針の見直しに関する諮問が行われました
11月7日、第6回労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」が開催され、事業譲渡等指針の見直しに関する諮問が行われました。
見直し後の具体的な文言を示した指針案ではなく、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件案要綱」に関する諮問が行われています。
同要綱には、見直しに関する内容として次の項目が挙げられています。
1 管財人が行うべき事項等
→ 事業性融資推進法に規定する管財人は、同法の規定に基づき、労働組合等に対して労働者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めるとともに、その職務を行うにあたっては、次の事項を踏まえて対応することが適当と考えられる
(1)管財人は、企業価値担保権の実行にあたって、個々の労働者に対して労働者の団体交渉その他の権利の行使に必要な情報を提供する
(2)管財人は、企業価値担保権の実行における事業譲渡を行うにあたって、この指針に規定する労働者及び労働組合等との協議等を行う
2 会社が行うことが望ましい事項
→ 会社は、企業価値担保権を設定する場合においては、会社の状況に応じて労働者と意見交換を行い、労働者および労働組合等の意見も踏まえながら、労働組合等に対する情報提供等の促進に向けて取り組むこととする
3 その他所要の改正
4 適用期日
→ 令和8年5月25日から適用する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。