公益通報者保護法の見直しに向けた議論が行われました
10月2日、第5回公益通報者保護制度検討会が開催され、公益通報者保護法の見直しに向けた議論が行われました。
公益通報者保護法は、令和4年施行の改正法施行附則にて施行後3年見直しが求められており、同検討会では令和6年中を目途に見直しに向けた議論を進めています。9月2日に公表された中間論点整理においては、次のものを個別論点として示しています。
●事業者における体制整備の徹底と実効性の向上
(1)従事者指定義務の違反事業者への対応
(2)体制整備の実効性向上のための対応
(3)体制整備義務の対象となる事業者の範囲拡大
●公益通報を阻害する要因への対処
(1)公益通報者を探索する行為の禁止
(2)公益通報を妨害する行為の禁止
(3)公益通報のために必要な資料収集・持出し行為の免責
(4)公益通報の刑事免責
(5)濫用的通報者への対応
●公益通報を理由とする不利益取扱い(報復)の抑止・救済
(1)不利益取扱いの抑止
(2)不利益取扱いからの救済
●その他の論点
(1)通報主体や保護される者の範囲拡大
(2)通報対象事実の範囲の見直し
(3)行政機関に対する公益通報(2号通報)の保護要件の緩和
第5回目は、上記のうち、次のものに関する検討が行われました。
●公益通報者の探索行為の禁止
●公益通報の妨害行為の禁止
●解雇その他の不利益取扱いが通報を理由とすることの立証責任
●公益通報のために必要な資料収集・持出し行為の免責
●通報行為の刑事免責
●濫用的通報
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。