在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等が改正されています
10月10日、出入国管理庁は、10月16日より施行される在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正に関する情報を掲載しました。
次のような内容が掲載されています。
●主な改正内容
●申請に関する取扱い
●施行に伴う留意点
●Q&A
●改正条文
●改正日(令和7年10月16日)以降に申請する場合の申請書類等
●オンライン申請について
主な改正内容は、下記のとおりです。
1 常勤職員の雇用
→ 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要に
→ 「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者および永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 、定住者に限る
2 資本金の額等
→ 3,000万円以上の資本金等が必要に
→ (法人の場合)株式会社における払込済資本の額(資本金の額)または合名会社、合資会社もしくは合同会社の出資の総額を指す
→ (個人の場合)事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指す
3 日本語能力
→ 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上)を有することが必要に
4 経歴(学歴・職歴)
→ 申請者が、経営管理または申請に係る事業の業務に必要な技術または知識に係る分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位を取得していること、または、事業の経営または管理について3年以上の職歴を有することが必要に
また、申請に関する取扱いについては次のように示されており、労働・社会保険の支払義務の履行状況等を在留期間更新時に確認することとされています。
1 事業内容
→ 業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められない
2 事業所
→ 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められない
3 永住許可申請等
→ 施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」または「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可および「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められない
4 在留中の出国
→ 在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められない
5 公租公課の履行
→ 在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認する
(1)労働保険の適用状況
・雇用保険の被保険者資格取得の履行
・雇用保険の保険料納付の履行
・労災保険の適用手続等の状況
(2)社会保険適用状況
・健康保険および厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・上記社会保険料納付の履行
(3)事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・法人の場合
国税:源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税
地方税:法人住民税、法人事業税
・個人事業主の場合
国税:源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税
地方税:個人住民税、個人事業税
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。