外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラムの検討に関する「法務大臣政務官PT報告書」がまとめられています
7月3日、法務省は、外国人が日本語や我が国の制度・ルール等を学習するプログラム(以下、「学習プログラム」という)の検討に関する「法務大臣政務官PT報告書」をとりまとめました。
これは、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日策定)において検討することとされていたもので、現在も外国人の社会適応を支援するための取組みは行われているものの、任意の取組みであるため認知度が低かったり実施主体による水準の差があったりする課題が指摘されていることも踏まえ、法務大臣政務官を長とする検討プロジェクトチームが設置され、検討が行われてきたものです。
次のような構成となっています。
1 はじめに(PTの目的と検討)
2 学習プログラム創設の目的
3 一定の方向性、検討課題と留意事項
4 おわりに(短期的対応から長期的・発展的対応)
上記3では、学習プログラムの内容等について、次のように示されています。
●学習内容
・入国前および入国直後に基礎的な日本語と生活上のルールやマナー等を学ぶためのプログラムと、我が国への長期間の滞在や永住等を希望する外国人を想定して、在留中に、自立した言語使用者としての日本語能力と、日本の制度等に関する幅広い事項を学習するためのプログラムを提供すべき
・学習プログラムでの学習量は習熟度の指標となり得るため、入国前・直後に求める学習時間、中期以降に求める学習時間については、明確に示す必要がある
・学習量については、技能実習制度における入国後講習における学習時間が原則として第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上であること、育成就労制度における入国後講習における学習時間が320時間以上であること等を参考
に学習時間を検討してはどうか
・日本語学習については、学習量のほか試験に合格していることも評価(一定の試験に合格していれば受講を免除)される仕組みとすべきではないか
●受講対象者
・基本的には、中長期の在留を目的とする外国人を幅広く対象として、学習プログラムを作成すべき
・技能実習制度(および育成就労制度)においては、受入れ機関等が、入国(前)後講習において日本語や日本での生活一般に関する知識等の科目に関する講習を実施することとされており、また、特定技能制度においては、受入れ機関等が、生活オリエンテーションの実施や日本語学習の機会の提供を義務付けられていることに留意して、これらの受入れ機関等による学習支援の内容と、学習プログラムの内容との関係について整理する必要がある
・ 「 特定技能1号」のように、一定の日本語能力が在留資格の要件とされている場合があることを踏まえ、試験等で日本語能力が証明されている者の学習プログラム(日本語学習)受講の必要性について整理する必要がある
●学習方法
・学習は、入国前・入国直後に集中的に行うことが望ましいため、日本での生活に必要な基礎的な事項を中心とする入国前・入国直後の学習プログラムについては、入国前に一定時間の受講を求めるとともに、入国後一定期間以内に受講することを求めることとしてはどうか
●受入れ機関の役割について
・国が日本語学習・生活学習のためのコンテンツ等を提供することを前提に、就労目的の外国人を受け入れる機関に対しては、外国人およびその家族に対する日本語学習および生活学習の支援を一層強力に求めていく必要があるのではないか
●試行期間等について
・学習プログラムの重要性や影響等に鑑み、実施にあたっては十分な試行期間を設けることが必要であり、試行結果について有識者によるフィードバックを受けながら、本格運用に移行していくことが望ましい
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。