シフト制における適正な年次有給休暇の取得等に関する留意事項の改正が行われています
6月19日付で、厚生労働省は、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
●年次有給休暇について、以下の内容を追記
・所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数
・所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い
・年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法
●その他、留意事項作成以降、令和8年6月までの関係法令の改正を踏まえ修正・追記
次のような内容が示されています。
【所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数】
●所定労働日数が少ない労働者(1週間の所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が216日以下で、かつ1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者)についても、所定労働日数に応じた日数分の年次有給休暇を与えなければなりません。
●この場合、参照される「所定労働日数」とは、基準日(継続勤務6カ月経過日から1年ごとの各期間の初日)に予定されている1週間の所定労働日数であり、週以外の期間によって所定労働日数が定まっている場合は、1年間の所定労働日数となります。
【所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い】
●あらかじめ所定労働日数を定めていない場合に、そのことを理由にシフト制労働者に年次有給休暇を付与しないことは認められません。一方で、所定労働日数を算出しがたい場合には、次の日数を、基準日における1年間の所定労働日数とみなして年次有給休暇の付与日数を算出して差し支えありません。
・雇入れ6カ月経過後の年次有給休暇の付与にあたっては、雇入れから6カ月間の労働日数の実績を2倍した日数
・雇入れ1年6カ月経過後以降の年次有給休暇の付与にあたっては、前年の労働日数の実績
●所定労働日数を算出しがたい場合において、「目安となる労働日数」等が定められているときは、当該日数を基準日における所定労働日数とみなして算出した年次有給休暇の付与日数が、上記の労働日数の実績を用いて算出した付与日数を上回る場合に限り、「目安となる労働日数」等を用いて年次有給休暇の付与日数を算出しても差し支えありません。
【年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法】
●労働者が年次有給休暇を取得した日については、労働者の就労義務が消滅する一方で、使用者は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」など、あらかじめ就業規則等で定めた一定の賃金を支払わなければなりません。
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、給与形態に応じて例えば次の金額の賃金を支払う必要があります。
・ 年次有給休暇を取得したシフト制労働者の賃金が時間給で定まっている場合は、その金額に、当該労働者の年次有給休暇取得日における所定労働時間として定められている労働時間を乗じた金額
・ 年次有給休暇を取得したシフト制労働者の賃金が日給で定まっている場合は、その金額
なお、本留意事項に関しては使用者向け・労働者向けそれぞれのリーフレットも作成されていますが、7月14日時点でリーフレットには上記の内容は反映されていません。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。