派遣労働者の待遇を労使協定方式で決定する場合の「令和9年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与等)」が示されました
8月27日、第397回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、「令和9年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与等)」が示されました。
【一般賃金水準(一般基本給・賞与等)の状況】(基準値:0年目)
●職業安定業務統計を活用した一般賃金水準
→ 1,333円(+44円)
→ 昨年度より上がる職種:532職種 下がる職種:8職種
●賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準
→ 1,530円(+88円)
→ 昨年度より上がる職種:112職種 下がる職種:13職種
【一般賃金水準に用いる各指数等】 ( )書きは令和8年度の数値
●賞与指数:0.02(0.02)
●能力・経験調整指数:0年 100.0
1年 117.5(113.8)
2年 125.3(121.8)
3年 130.0(124.8)
5年 136.2(133.6)
10年 139.8(142.7)
20年 181.4(177.4)
●学歴計初任給との調整:11.9%(12.5%)
●一般通勤手当:67円(79円)
●退職手当に関する調査:「賃金事情等総合調査」(中央労働委員会)を更新
●退職金割合:5%(5%)
上記のほか、同一労働同一賃金部会報告を踏まえ、一般賃金通達の「職業安定業務統計を活用した一般賃金水準」に参考値として、求人賃金の上限額の平均を追加するとされています。
これは、同一労働同一賃金部会において下記のような意見が出されたことを踏まえた対応です。
職業安定業務統計から算出した一般賃金について、ハローワークの募集賃金の下限を一般賃金として派遣労働者の賃金の基準とすることは論理的にも適切ではない。金額的にも、マッチング賃金である賃金構造基本統計調査から算出した一般賃金より150円程度下回っている状況。派遣労働者の待遇改善という「同一労働同一賃金」の趣旨からすれば、安い方に流れるようなことがあってはならない。
職業安定業務統計による一般賃金については、キャップが掛からないようにするという工夫は必要だが、例えば、募集賃金の上限を示して、それをベースに派遣元で処遇改善の方向で協議が行われるというような工夫もできるのではないか。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。