改正労災保険法等の施行に伴う政省令改正に関する内容が示されました
9月8日、第131回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、改正労災保険法等の施行に伴う政省令改正に関する内容が示されました。
次の項目に関するものが示されています。
1 小規模の農林水産事業に対する暫定任意適用事業としての取扱いの廃止について
2 特別加入団体の要件の法定化等
3 遺族特別年金における支給要件の見直し等について
4 労災保険給付請求権および災害補償請求権の消滅時効期間の見直しについて
5 社会復帰促進等事業の審査請求に係る見直し等について
各項目の政省令で定める事項として、主に下記のように示されています。
1 小規模の農林水産事業に対する暫定任意適用事業としての取扱いの廃止について
→ 施行日を令和13年4月1日と政令で定める
2 特別加入団体の要件の法定化等
→ 労災保険の適用を受けることにつき政府の承認を受けることができる特別加入団体の要件を省令に定める
→ 特定フリーランス事業に係る申請をしようとする団体に関する追加要件を省令に定める
→ 申請書の添付書類に関する追加事項を省令に定める
→ 特定フリーランス事業に係る特別加入団体については、承認後、毎年1回、労働基準監督署長経由で活動状況を都道府県労働局長に報告する義務を省令に定める
3 遺族特別年金における支給要件の見直し等について
→ 遺族の人数が1人であり、当該遺族が55歳以上または労災則15条に規定する障害の状態にある妻である場合の額の特例を廃止し、遺族の人数が1人である場合の額を一律で算定基礎日額の175日分とする
4 労災保険給付請求権および災害補償請求権の消滅時効期間の見直しについて
→ 政令において、給付等を受ける権利の消滅時効期間を5年に延長する疾病について、下記を定める
(ア)脳血管疾患または心臓疾患として厚生労働省令で定めるもの
(イ)精神疾患として厚生労働省令で定めるもの
(ウ)石綿を吸入することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるもの
→ 省令において、上記(ア)~(ウ)について、下記を定める
(あ)(ア)の疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に掲げる疾病
(い)(イ)の疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に掲げる疾病
(う)(ウ)の疾病は、中皮腫、気管支または肺の悪性新生物、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺、じん肺管理区分が管理2、管理3若しくは管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則1条1号から5号までに掲げる疾病または良性石綿胸水
→ 労基法上の災害補償請求権の消滅時効期間についても、政省令において上記に準じた対応を行う
5 社会復帰促進等事業の審査請求に係る見直し等について
→ 政令において、労働保険審査官および労働保険審査会法の対象とする事業について、
(ア)業務災害、複数業務要因災害および通勤災害の被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業ならびに
(イ)被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他被災労働者およびその遺族の援護を図るために必要な事業
として厚生労働省令で定めるものとする
→ 省令において、省令で定める事業について、義肢等補装具費(義肢等補装具旅費を含む)、外科後処置(外科後処置旅費を含む)、アフターケア、アフターケア通院費、労災はり・きゅう施術特別援護措置、振動障害者社会復帰援護金、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金、長期家族介護者援護金、特支金則2条各号に掲げる特別支給金(特別支給一時金およびボーナス特別支給金)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の支給とする
→ 上記改正を踏まえ、都道府県労働局が実施する一部の社会復帰促進等事業も、労働者災害補償保険審査官への審査請求および労働保険審査会への再審査請求の対象となるため、労働者災害補償保険審査官への審査請求に係る決定に係る公示送達において公示事項を掲示する掲示場に、原処分が行われた都道府県労働局の掲示場を追加する
→ 社会復帰促進等事業の審査請求等が労働保険審査官および労働保険審査会法の対象となることに伴い、労災保険法29条1項各号に掲げる事業として、省令に義肢等補装具旅費および外科後処置旅費の支給を行う旨明記する
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。