介護現場におけるハラスメント対策に関する検討が行われました
8月28日、第263回社会保障審議会介護給付費分科会が開催され、介護現場におけるハラスメント対策に関する検討が行われました。
介護業界では、令和3年度介護報酬改定以降、すべての介護サービス事業者に適切なハラスメント対策が求められるようになり、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等が策定されました。
また、訪問介護・看護において、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合に利用者やその家族の同意を得た上で、複数名で訪問を行った場合の介護報酬加算を算定する仕組み等が設けられています。
10月からのカスタマーハラスメント防止措置義務化を前に、次のような課題と論点が示されました。
●現状、ケアマネジャーが利用者宅に複数名で訪問する際の介護報酬上の加算措置はなく、複数名による訪問に必要な経費は、地域介護総合確保基金の「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」の利用が可能となっているが、令和7年度補正予算で措置されており今後も継続的に実施するための予算措置に課題がある
●訪問介護・看護の複数名訪問加算の算定は算定率は低い(令和7年3月サービス提供分の算定率:20.7%)ことが課題
●介護現場におけるカスタマーハラスメントの未然防止や発生時の対応を含めた実効性のある対策を進めていくため、介護報酬や運営基準等において、どのような方策を講じるか
●個々の施設・事業所と所属する従事者だけで対応することは困難なケースもあり、自治体のほか、地域包括支援センター、医師、ケアマネジャー、法律の専門家、警察等の地域の関係機関・職種と連携するためにどのような方策を講じるか
●介護事業所は、法令上、「正当な理由」なくサービス提供を拒否してはならないとされているが、その「正当な理由」の有無は個別具体的な事情に照らして判断されるものとなっているところ、職員の安全性の確保と、必要なサービス提供の継続の両面の観点から、運営基準等における位置づけやサービス提供しない場合の柔軟な対応について、どのような方策が考えられるか
今後、これらの課題や論点に関する議論が進められる見通しとなっています。
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