10月1日から年金手続きにおける日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取扱いが変わります
9月16日、日本年金機構は、「日本国籍を有しない方のフリガナ氏名の取り扱いについて」を公表しました。
これまで、厚生年金保険の資格取得届および被扶養者異動届について、これまで国籍を問わずフリガナ氏名の届出を求め、届出の内容は住民基本台帳上の情報と突合し、本人と特定した上で資格取得の決定等を行っていましたが、日本国籍を有しない方のうち、フリガナ氏名以外は合致するものの、フリガナ氏名のみ合致せず本人と特定できないケースがありました。
そこで、届書に記載された内容と住民基本台帳上の情報を突合した結果、フリガナ氏名のみ合致しない場合の取扱いを次のように変更します。
●入国後、初めて年金制度に加入し厚生年金保険の資格を取得する方(個人番号は持っているが、基礎年金番号を持っていない方)
→ 従来どおり資格取得届に加えて「厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届」(以下、「ローマ字氏名届」という)を提出し、ローマ字氏名届に記載されたローマ字氏名と住民基本台帳上の情報との突合の上、ローマ字氏名が合致する場合は本人と特定し、資格取得届に記載されたフリガナ氏名を基に資格取得の決定を行う
●転職等によって厚生年金保険の資格を再取得する方
→ ローマ字氏名が確認できる書類(在留カードやパスポートのコピー、個人番号の記載がない住民票(コピー不可)など)を提出した場合は、それらの書類のローマ字氏名と住民基本台帳上の情報との突合の上、ローマ字氏名が合致する場合は本人と特定し、資格取得届に記載されたフリガナ氏名を基に資格取得の決定を行う(本人と特定するため、ローマ字氏名が確認できる書類の提出を依頼する場合あり)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。