有料職業紹介事業における職業紹介責任者の兼任ができるようになります
12月24日、厚生労働省は、職業安定法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)において、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討することとされたのを踏まえ、省令の改正を行うものです。
改正内容は次のとおりです。
【職業紹介責任者の兼任】
●有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合に、新設する事業年度の翌事業年度末までの間、当該有料職業紹介事業者の他の有料職業紹介事業所の職業紹介責任者(実務に従事した期間が通算して10年以上である者に限る)を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとする
●この場合、既存事業所または新設事業所において職業紹介業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者1人につき50人以下とする
●また、既存事業所または新設事業所において職業紹介業務に従事する者の数が50人を超えるときは、当該職業紹介業務に従事する者の数が50人を超える事業所の職業紹介責任者のうち少なくとも1人以上は、当該事業所に専属の職業紹介責任者とする
【兼任させるにあたって提出する書類】
●事業所の新設に係る変更届出の際、有料職業紹介事業変更届出書に新設する事業所に係る規則18条3項1号チからルまでに掲げる書類(注)および当該兼任に関する書類を添付しなければならないこととする
(注)チ 有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理および秘密保持規程
リ 事業所ごとの業務運営に関する規程
ヌ 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書、受講証明書、当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(精神の機能の障害により認知、判断または意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る)
ル 建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面
●ただし、有料職業紹介事業者が既存事業所の職業紹介責任者を新設事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときまたは兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書および受講証明書の添付を不要とする
今後は、令和8年3月中旬に公布し、4月1日より施行する予定とされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。