立替払賃金の請求手続のオンライン化に伴う改正省令案のパブリックコメント募集が行われています
11月7日、厚生労働省は、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント募集を開始しました。
これは、独立行政法人労働者健康安全機構(以下、「機構」という)に対して立替払賃金の請求書を提出する際の添付書類とされている所管労働基準監督署長が当該退職労働者に対して交付する確認通知書等について、立替払賃金の請求手続のオンライン化に合わせてシステム連携が行れることにより、代替が可能となるため、退職労働者が立替払賃金の請求をオンラインにより行う場合は、確認通知書の添付を省略できるよう改正を行うものです。
具体的には、次の改正が行われます。
●立替払賃金の請求書には、所管労働基準監督署長が交付する確認通知書等を添付しなければならないとされているところ、機構が立替払賃金の支給に関する処分を行う上で必要がないと認める場合には添付を省略することができる旨を規定する
●電子申請により、立替払賃金の請求を行う際には、例えば電子署名を行い、電子証明書を併せて送信する措置のほか、申請等を行う者の氏名を電磁的記録に記録することをもって代えることができることとする
●電子申請により、社会保険労務士等が請求者に代わって立替払賃金の請求手続きを行う場合には、当該社会保険労務士等が当該手続きを代行する契約を締結していることを証明することができる電磁的記録を機構に対して送信しなければならないこととする
今後は、令和7年12月下旬に改正省令が公布され、公布の日より施行される予定となっています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。