事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(事業譲渡等指針)が改正され、令和8年5月25日から適用されます。
事業性融資の推進等に関する法律の成立により「企業価値担保権」が創設されたことを踏まえ、労働者保護の観点から改正されました。
企業価値担保権
不動産担保等に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度であり、他の担保制度と比較して手厚い労働者保護が図られています。
会社が債務不履行に陥った場合、担保権の実行手続きでも、原則、担保財産の換価は「事業譲渡」(事業を解体せず雇用を維持しつつ承継)によるとされ、労働者の賃金は事業継続に不可欠な費用であるため優先的に弁済されます。