民泊「ゼロ日規制」等に関する技術的助言を通知
観光庁等から地方公共団体宛てに「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」が通知されました。本通知では、(1)届出住宅に係るゼロ日規制、(2)ICTを用いた管理の義務付けなどについて地方自治法に基づく技術的助言が行われています。
1.立地規制(ゼロ日規制)
閑静な住宅街や学校周辺などに多数の宿泊者が往来することにより、静穏な生活環境や教育環境が損なわれることが懸念される場合には、条例により立地規制等(新たな住宅宿泊事業の禁止、営業可能日の制限)を行いうるとしています。また、既に多くの民泊が立地し、現に弊害が生じている場合には、既存の民泊に対する制限も行いうるとしています。
2.ICT管理の義務付け
事業者による迷惑行為への積極的な対応を行わせるため、地域の実情に応じて、条例によりICTを活用した管理体制(騒音計、カメラの設置しモニタリングを行い一定期間データを保存する)を義務付けうるとしています。
本通知内容は、然るべき時期に「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」に反映するとしています。