育成就労制度施行に伴う経過措置
出入国在留管理庁は、育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について資料を掲載しました。また、育成就労制度Q&Aが更新されています。
●引き続き技能実習を行う
育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことが可能
●施行日以降に技能実習を始める
・施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要がある
・施行日より前に申請した技能実習計画は、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要
●次の段階の技能実習への移行
・施行日以降に技能実習1号を修了した者は、技能実習2号に進むことが可能
・施行日以降に技能実習3号に進むためには、施行日時点において技能実習2号を1年以上を行っていることが必要
●在留資格の変更
施行日時点で「技能実習」の在留資格で在留している者、施行日以降に「技能実習」の在留資格で入国する者は、施行日以降も技能実習1号から2号、2号から3号への在留資格の変更を受けることが可能
その他
技能実習計画の変更と実習の中断・再開
在留期間の更新