古物商の本人確認義務について
警察庁は、金属類の窃盗が増加していることを踏まえ、一定の金属製物品について、対価の総額が1万円未満の取引であっても古物営業法の本人確認義務等(相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務)の対象とすることを予定しています。
近年窃盗の被害が特に多い電線、グレーチング、エアコン等の室外機の古物市場への流入を抑止するため、古物営業法施行規則を改正し、古物に該当する電線、グレーチング、エアコン等の室外機についても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象とする。
施行期日
令和7年10月1日