自動車運送業における遠隔点呼の受委託について
令和7年4月末を目途に公布予定である「改正点呼告示」の規定に基づく事業者間遠隔点呼について、事業者が実施するにあたり必要となる管理の受委託の要件を新たに定めることが予定されています。
1.事業者間遠隔点呼における管理の受委託
① 受委託の主な要件
・受委託の許可は営業所単位で行うこと
・受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であること
② 遵守事項
・運転者の個人情報の取扱いについて委託事業者、受託事業者双方で同意を得ること
・委託事業者は受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われているか定期的に調査すること・・・など
③ 管理の受委託の期間
・5年間
2.事業者間遠隔点呼、業務前自動点呼における適切な健康状態の把握
事業者間遠隔点呼または業務前自動点呼のみを長期間受ける運転者に対して、運行管理者または貨物軽自動車安全管理者は、運転者等の体温、血圧等を把握すること、1か月に1回以上運転者等と対面で会話をすることなど、適切な健康状態の把握手段について明確化するため、解釈運用通達について所要の改正を行う
<今後の予定>
公布:令和7年5月末
施行:公布の日