
改正案では、メーカーによる販売価格の指示が認められる場合を具体化。
メーカーが売れ残り、不良品、在庫毀損、代金未回収などのリスクや、物流費・保管費等を負担している場合には、小売店等の流通業者は「単なる取次ぎ」と評価され得ることが明示されています。また、改正案では家電メーカーの具体例も追加され、返品対応や在庫リスク、物流費等をメーカーが負担する場合には、実質的にメーカー自身が消費者へ販売していると評価され得ることが示されました。
EC販売、委託販売、D2Cなどでは、契約形式だけでなく、リスクや費用の負担実態が重要な判断要素となります。