「経営・管理」在留資格に係る基準改正について
出入国在留管理庁は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」等の改正を予定しています。今回の改正では、外国人材の受入れにおける適正化を目的とし、在留資格「経営・管理」に関する上陸許可基準が見直されます。
1.事業規模要件
従前の「常勤職員2名以上」「資本金500万円以上」等から、「常勤職員1名以上」かつ「資本金3,000万円以上」の双方を満たす必要があります。
2.申請人の要件
経営・管理分野に関する学位(博士・修士・専門職)を有すること、または事業の経営・管理について実務経験3年以上を有することが求められます。
さらに、提出書類の整備も厳格化され、事業計画書は専門家の評価を受けたものが必須となり、職員数・資本金を裏付ける資料も網羅的に提出する必要があります。