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GIS Topics

2025年09月

行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会

公開日:2025年09月25日
行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会
法務省は、行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会の中間整理を公表しました。
AIの誤った利活用による権利利益・公正性・透明性を損なったり、利活用を委縮することがないよう利活用指針・留意点をきめ細かく整理する。
技術面の急速な進展に柔軟に対応できるよう、ガイドラインを策定。特に行政通則法の観点から許容されないAI利活用(法的な限界線「ガードレール」)を明確化するとしています。

行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会 中間整理
・目次
1 実態調査による現状分析 
(1)実態調査の趣旨・調査内容 
(2)実態調査の結果 
(3)国内事例の調査結果から得られる示唆 
2 現下における検討課題とそれを踏まえた対応 
(1)優先的に検討を進めるもの 
(2)(1)以外に検討を要すると考えられるもの 
3 将来的に想定し得る検討課題 
4 今後の実態調査で更に深掘りすべき事項 
(1)国内事例の調査
(2)国外事例の調査

行政通則法的観点からのAI利活用調査研究会(法務省)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan06_02000077.html
中間整理
https://www.soumu.go.jp/main_content/001031359.pdf
中間整理(概要)
https://www.soumu.go.jp/main_content/001031358.pdf

技能実習制度・特定技能制度の有識者会議

公開日:2025年09月19日
技能実習制度・特定技能制度の有識者会議
9月17日に「第7回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が行われ資料が公開されています。
<議事>
・特定技能制度及び育成就労制度の上乗せ基準等(案)について
・育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)について

転籍制限について、期間を1年とすることを目指しつつ、当面は育成就労産業分野ごとに1~2年の間で設定するとしています。

【分野ごとの転籍制限期間】
・1年
ビルクリーニング、リネンサプライ、宿泊、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、林業、木材産業
・2年
介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、飲料食品製造業、外食業、資源循環

第7回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/03_00150.html
特定技能制度及び育成就労制度の上乗せ基準等(案)について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001446837.pdf
育成就労制度における本人意向による転籍の制限(案)について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001446838.pdf

無人航空機操縦者技能証明制度について

公開日:2025年09月12日
無人航空機操縦者技能証明制度について
令和3年度の航空法改正により創設された「無人航空機操縦者技能証明制度」について、運用状況を踏まえた改正が予定されています。

1.技能証明の条件の変更に係る手続の新設
手術等により身体の状態が変化した等の事情がある場合、申請により当該条件を変更することができるよう、条件の変更に係る手続を新たに規定する。 

2.有効期間満了により技能証明を失効した者が再取得しようとする場合の学科試験の免除
有効期間満了により技能証明を失効させた者で、有効期間の満了の日から3年を経過しない場合に限り、法第132条の69の登録を受けた登録講習機関が行う講習を受講した場合、無人航空機操縦士試験のうち学科試験を免除する。

3.技能証明の有効期間を更新する際の申請期間の変更等
更新申請は有効期間満了の日の6月前から1月前までに行うものとする。 また、身体適正検査証明書は医師のみが検査を行うこととする。

4.技能証明書返納証明書の交付手続の新設
有効期間の更新を行わず技能証明書を返納した者に対して、技能証明書返納証明書を交付する手続を新たに規定する。  


今後のスケジュール(予定)
公布・施行:令和7年10月下旬

航空法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155251242&Mode=0
改正概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000298621

運送業標準処理期間の見直し

公開日:2025年09月04日
運送業標準処理期間の見直し
運輸局・運輸支局への申請件数が緩やかな増加傾向にあり、職員一人当たりの業務量が増加していることを踏まえ、オンライン申請に関しては現行の標準処理期間を維持しつつ、紙申手続の標準処理期間の見直しが予定されています。

例)
・貨物自動車運送事業(許認可)
一般貨物自動車運送事業の許可:4から6ヶ月(改正前3から5ヶ月) 
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可:2から4ヶ月(改正前1から3ヶ月 )
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可:2から4ヶ月(改正前1から3ヶ月 )

・旅客自動車運送事業(許認可等)
一般旅客自動車運送事業の許可(乗合):5ヶ月(改正前3ヶ月 )
運輸協定の締結・変更の認可:5ヶ月(改正前3ヶ月 )
一般貸切旅客自動車運送事業者の乗合旅客運送の許可:5ヶ月(改正前3ヶ月 )

・・・など

<今後のスケジュール>
公布:令和8年1月
施行:令和8年4月1日