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GIS Topics

2025年05月

賃貸住宅管理業者への一斉立入検査結果  NEW!

公開日:2025年05月16日
賃貸住宅管理業者への一斉立入検査結果
国土交通省は、賃貸住宅管理業者および特定転貸事業者の全国一斉立入検査結果を公表しました。

 令和6年度は、全国187社に対して立入検査を行い、127社に対して是正指導が行われました。令和6年度の指導率は、67.9%となり、令和5年度(89.2%)との比較では、8.7ポイント増加し、依然として一部の賃貸住宅管理業者等において法に対する理解不足がみられる結果となりました。

① 管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反:60件
 ・法定記載事項の記載不備

② 賃貸住宅管理業者の従業者証明書の携帯等義務違反:42件
 ・従業者証明書未作成

③ 賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等義務違反:41件
 ・事業年度ごとに閉鎖・保存をしていない、法定記載事項の記載不備

④ 管理受託契約の締結前の書面の交付:35件
 ・法定記載事項の記載不備

⑤ 特定転貸事業者の書類の閲覧義務違反:26件
 ・業務状況調書未作成

・・・など

なお、127社すべてにおいて是正等がなされたことが確認されています。

貸住宅管理業者及び特定転貸事業者への全国一斉立入検査結果(令和6年度)(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00093.html
【概要版】賃貸住宅管理業者等への全国一斉立入検査結果(令和6年度)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001888876.pdf
【詳細版】賃貸住宅管理業者等への全国一斉立入検査結果(令和6年度)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001888877.pdf

下請法(型等保管要請関係)

公開日:2025年05月09日
下請法(型等保管要請関係)
公正取引委員会は、よくある質問コーナー(下請法:型等保管要請関係)を改訂しました。

Q46(型等の保管)
 下請事業者に製造に用いる金型を保管してもらっているが、不当な経済上の利益の提供要請に該当するか?

A
 親事業者が部品等の発注を長期間行わない等の事情があるにもかかわらず、保管費用を支払うことなく下請事業者に型等を保管させたときは、不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがある。
 親事業者は、下請事業者と協議の上、保管期間中に発生した保管費用を支払わなければならない。また、型等を廃棄・回収するか、保管を継続するかについても、下請事業者と協議をする必要がある。

【主な違反事例】
1.部品等の発注を長期間行わない場合
 発注を1年間以上行わないにもかかわらず、下請事業者に無償で保管させていた。

2.下請事業者が型等の廃棄や引取り等を希望している場合
 下請事業者から金型の廃棄や引取り等の希望を伝えられていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に無償で保管させていた。

3.親事業者が次回以降の具体的な発注時期を示せない場合
 今後1年間の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、引き続き、下請事業者に無償で保管させていた。

よくある質問コーナー(下請法) 公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
下請取引適正化推進講習会テキスト
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shitauketext.pdf

自動車運送業における遠隔点呼の受委託について

公開日:2025年05月02日
自動車運送業における遠隔点呼の受委託について
令和7年4月末を目途に公布予定である「改正点呼告示」の規定に基づく事業者間遠隔点呼について、事業者が実施するにあたり必要となる管理の受委託の要件を新たに定めることが予定されています。

1.事業者間遠隔点呼における管理の受委託
① 受委託の主な要件
・受委託の許可は営業所単位で行うこと
・受託事業者は委託事業者と同一の事業及び種別であること

② 遵守事項
・運転者の個人情報の取扱いについて委託事業者、受託事業者双方で同意を得ること
・委託事業者は受託事業者に対し、事業者間遠隔点呼が適切に行われているか定期的に調査すること・・・など

③ 管理の受委託の期間
・5年間

2.事業者間遠隔点呼、業務前自動点呼における適切な健康状態の把握
 事業者間遠隔点呼または業務前自動点呼のみを長期間受ける運転者に対して、運行管理者または貨物軽自動車安全管理者は、運転者等の体温、血圧等を把握すること、1か月に1回以上運転者等と対面で会話をすることなど、適切な健康状態の把握手段について明確化するため、解釈運用通達について所要の改正を行う

<今後の予定>
公布:令和7年5月末
施行:公布の日

事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託等に関する意見募集について(e-GOV)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155250916&Mode=0
改正概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292335