令和7年分年末調整、令和8年1月以降の源泉徴収事務に関する各種資料が公表されています
6月30日、国税庁は、令和7年分年末調整、令和8年1月以降の源泉徴収事務に関する各種資料を公表しました。
次の資料が公表されています。
●国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月改訂)
●簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月改訂)
●令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)
令和7年度税制改正を踏まえ、次のような内容が収録されています。ここでは、一部を抜粋して紹介します。
●国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(令和7年6月改訂)
[Q2] 国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けるための手続の概要を教えてください。【令和7年6月改訂】
[A]
(中略)
≪特定親族特別控除(注1)に係る確認書類≫
給与等の受給者
→ 扶養控除等申告書等の提出時に必要な確認書類:「親族関係書類」※ 源泉控除対象親族に該当する場合のみ控除可
→ 年末調整時に必要な確認書類:「親族関係書類」及び「送金関係書類」(注2)
(注1)「特定親族特別控除」は、令和7年分以後の所得税について適用されます。なお、令和7年分においては、令和7年12月に行う年末調整時に適用されます。
(注2)年末調整の際、配偶者控除等申告書又は特定親族特別控除申告書の提出時に、これらの確認書類の提出又は提示をする必要があります。
なお、扶養控除等申告書を提出する際に、非居住者である親族について、「親族関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示した場合には、配偶者控除等申告書又は特定親族特別控除申告書の提出の際に、「親族関係書類」を給与等の支払者に提出又は提示する必要はありません。
●簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和7年6月改訂)
2-4 源泉控除対象親族や年少扶養親族の年齢の変動により、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動があったものとなる(簡易な申告書は提出できない)のは、どのような場合ですか。【令和7年6月改訂】
〔答〕
源泉控除対象親族や年少扶養親族の年齢の変動により「前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動があった」とされるのは、次のような場合をいいます。
(1)「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が70歳に達し、「老人扶養親族」に該当することとなる場合
(2) 「控除対象扶養親族」に該当する人の年齢が19歳に達し、「特定扶養親族」に該当することとなる場合
(3) 「特定扶養親族」に該当する人の年齢が23歳に達し、「特定扶養親族」に該当しない「控除対象扶養親族」に該当することとなる場合
(4) 「特定親族」(注)に該当する人の年齢が23歳に達し、「源泉控除対象親族」に該当しないこととなる場合
(5) 「年少扶養親族」に該当する人の年齢が16歳に達し、「控除対象扶養親族」に該当することとなる場合
(6) 国外居住親族について扶養控除の適用を受けている場合で、その国外居住親族の年齢の変動により、扶養控除の適用要件である年齢等の区分が変わる場合(扶養控除の適用要件である年齢等の区分については3-3をご確認ください。)
(注) この「特定親族」は、扶養控除等申告書において源泉控除対象親族として記載される特定親族(所得者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)のうち年齢19歳以上23歳未満でその年中の所得の見積額が58万円超100万円以下の人)をいいます。
●令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和7年12月以後用)
令和6年分の源泉徴収票と比較すると、次の変更点があります。
・「控除対象扶養親族等の数(配偶者を除く。)」欄に「特親」欄を追加
・「適用」欄の上に「特定親族特別控除の額」欄を追加
なお、令和7年12月より前であっても、使用することは差し支えないとされています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。