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「労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書(案)」が示されました
7月29日、第8回労災保険制度の在り方に関する研究会が開催され、「労災保険制度の在り方に関する研究会中間報告書(案)」が示されました。

次のような内容となっています。

Ⅰ 適用関係
 1 適用関係総論
  → 現状においては、労災保険法の強制適用の範囲を労働基準法が適用される労働者以外の就業者にも拡大することについては、なお、多くの議論の余地がある
  → 労働基準法上の「労働者」に関する概念の議論も踏まえつつ、労働基準法との関係も含めた労災保険制度の位置付けと保険料負担の在り方も含め、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある

 2 家事使用人への災害補償責任および労災保険法等の適用
  → 家事使用人に労働基準法が適用される場合には、災害補償責任および労災保険法も適用することが適当とすることについては概ね意見は一致した
  → 労災保険法や徴収法を私家庭の私人に適用するにあたっては、履行確保の可能性、また私家庭の私人が負う保険関係の手続きに係る事務負担の軽減も含めて、運用上の課題を検討することが必要である

 3 暫定任意適用事業について
  → 現行の暫定任意適用事業について、強制適用すべきとの方向性では意見が一致したが、適用の課題とされてきた適用事業の把握や事業主の事務負担等の課題が解決される可能性がどの程度あるのかは検証することが必要である
  → 農林水産省とも連携の上、順次、強制適用に向けた検討を進めることが適当だが、その際、上記に関する検証等が必要であるため、事業主と関係団体等との連携や協力の在り方等についての検討も含め、その実現可能性や実効性についても農林水産省の協力も得つつ、検討することが必要であり、林業および水産業についても課題の解決策を検証した上で検討を進める必要がある

 4 特別加入制度について
  → 特別加入団体に災害防止の取組みを期待できるかとの点について議論を行ったが、意見が分かれており、労使を含めてさらに議論を深める必要がある
  → 法令上に特別加入団体の要件や手続きを明確化することについては、積極的な意見があり、その際、承認の取消し(保険関係の消滅)に直結することは特別加入者に対して大きな影響をもたらすことから、承認の取消し等に先立って改善を要求する等、段階的な手続きを設けることが必要である

Ⅱ 給付関係
 1 遺族(補償)等年金について
  → 遺族(補償)等年金の今日における趣旨・目的について、研究会として意見の一致には至らなかったことから、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある
  → 生計維持要件については、喫緊の見直しをすることは要しないものの、家族や家計維持の在り方が多様化していることを踏まえれば、遺族(補償)等年金の制度趣旨の検討と合わせて、引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある
  → 労働基準法の遺族補償との関係については、遺族(補償)等年金の制度趣旨とあわせて検討することが望ましい論点であり、引き続き、専門的見地から議論を行うことが必要である
  → 夫と妻との支給要件の差異については、解消すべきとの点で意見は一致した
  → また、その具体的な解消方法については、夫に課せられた支給要件を撤廃することが適当であるとの意見が多かった
  → 将来的には、遺族(補償)等年金の制度趣旨を踏まえた議論を行い、夫と妻以外の者に対する支給要件を含めた年金の支給対象者の範囲や給付期間の妥当性を含め、遺族(補償)等年金の制度全体の在り方について、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある
  → 現行の長期給付を維持することが現時点では適当とする意見で一致した
  → 特別加算については、創設当時の考え方は現在では妥当せず、妻のみに加算を設ける合理性はないとの意見で一致した
  → 特別加算による夫と妻の差の解消の具体的な方策については、労使を含めてさらに議論を深める必要がある

 2 遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額について
  → 休業(補償)等給付などの給付額算定には、原則平均賃金に相当する額が用いられるが、①有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合や②有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合に、現行の取扱いに課題があるとの声がある
  → 上記①については、発症時賃金を原則とし、発症時賃金が、ばく露時賃金より低くなる場合は、例外的にばく露時賃金を用いることが適当であるとの意見が多かった
  → なお、疾病の発症原因となった有害業務への従事が行われた最終事業場に対するメリット制の適用においては、被災労働者のばく露時賃金を基礎とした給付のみを加味することが適当である
  → 上記②については、当面は現状を維持することが適当と考える一方、今後、各種給付の制度趣旨を検討することとあわせて、本ケースにおける給付の在り方について再度検証することが望ましい

 3 災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効について
  → 統一的な結論を得るには至らなかったため、労使を含めてさらに議論を深める必要がある

 4 社会復帰促進等事業(社復事業)について
  → 社会復帰促進等事業の処分性については、社復事業として実施される労働者やその家族に対する給付については、従来は処分性が認められなかった特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当である
  → 特別支給金の保険給付化については、保険給付化を行う際の具体的な課題も多いことから、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある
  → 給付的な社復事業に係る不服申立てを労働保険審査官および労働保険審査会法の対象とすることについては、国民のわかりやすさや利便性の観点から、保険給付と同様に労審法の対象とすることが適当である

Ⅲ 徴収等関係
 1 メリット制
  → メリット制の効果については、一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からもメリット制には一定の意義が認められるものと考える
  → メリット収支率の算定対象については、意見の一致をみることはなかったため、引き続き専門的な見地から議論を行うことが必要である

 2 労災保険給付が及ぼす徴収手続の課題について
  → 労災保険給付の支給決定(不支給決定)の事実については、事業主に対して情報提供されることが適当である
  → メリット制の適用を受ける事業主に対して、労災保険率の算定の基礎となった労災保険給付に関する情報を提供することについては、事業主に対して提供され、事業主が自ら負担する保険料が何故増減したのかがわかる情報を知り得る仕組みが設けられることが適当である


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2025.07.30 up

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2025.07.18 up

社労士関連最新情報

2025-07-23
実演家・スタッフの社会保障整備へ 新財団設立(7/23)
舞台・音楽業界の14団体は一般財団法人「日本実演芸術福祉財団」を設立、23日に記者会見を開いた。フリーランスの実演家やスタッフの労災保険特別加入の手続き代行等を担う。9月に「労災保険センター」を設立予定で、費用負担の軽減を図り、加入を促進する。イベントが中止になった際の補償に向けた枠組みづくりも検討する。
2025-07-23
人的資本に関する有報開示様式改正へ(7/23)
金融庁は人的資本に関する有価証券報告書の開示様式を改め、成長戦略と関連付けた記述を求める。従業員数などの記載項目と労働環境や人材育成の項目などの一本化、女性管理職比率や男女の賃金差の人的資本の記載項目への集約、単年度の実額しか開示義務のなかった従業員平均給与の増減率の記載義務化などを行う。2025年内に内閣府令を改正施行し、3月期決算の企業は2026年提出の有報から新しい様式での開示が求められる見通し。
2025-07-22
最低賃金の引上げ目安 労使議論が本格化(7/22)
厚生労働省の中央最低賃金審議会は22日、今年度の最低賃金の目安を決める小委員会を開き、本格的な議論を開始した。参考指標として、食料品の消費者物価指数の前年比伸び率(昨年10月から今年6月まで平均6.4%)を示した。政府目標の2020年代に全国で平均1,500円を実現するには、1年当たり7.3%の引上げが必要。
2025-07-15
政府が外国人政策「司令塔」を設置(7/15)
政府は15日、外国人政策の司令塔となる「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に新設した。関係省庁の職員約80人で構成され、出入国管理の徹底や社会保険料の未納防止、土地取引規制、「経営・管理」ビザの要件厳格化等の課題に横断的に取り組み、省庁間で税・社会保険料の滞納状況を共有するシステムの整備も進める。
2025-07-15
ハローワークの検索・応募がスマホに対応(7/15)
厚生労働省は、ハローワークに登録された求人の検索・応募画面を、2026年4月を目処にスマートフォンでも使いやすいよう対応させると発表した。若者層のハローワーク活用を促し、人手不足が深刻な医療や福祉などの就労につなげる狙い。同省によると、24年1月~6月に就職した人のうち、広告(インターネット上の求人等)の利用は31.1%、民間の職業紹介所が7.8%、インターネットを含むハローワークが16.0%だった。
2025-07-10
厚生労働省 スポットワーク「応募時点で労働契約成立」 関係団体に周知(7/10)
厚生労働省は4日、「スポットワーク」について、原則として、求職者が求人に応募した時点で労働契約が成立するなどの見解をまとめ、関係団体に通知した。仲介事業者らでつくるスポットワーク協会は同日、通知を踏まえ、9月1日以降、働き手が求人への応募を完了した時点で解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立するとの考え方に統一すること、マッチング後の解約は原則できないとした上で、正当な理由なく解約する場合、予定給与額の満額に当たる休業手当を支払う必要があるとの運用方針を示した。
2025-07-09
教員採用時のわいせつ行為処分歴の確認徹底を要請へ(7/9)
私立学校を運営する5,000超の法人が、教員採用時に確認が義務付けられている過去のわいせつ行為の処分歴について、国のデータベースで確認していなかった問題を受け、阿部文科相は8日、確認徹底を要請する考えを示した。国公立学校も含めた調査の実施も検討する。
2025-07-05
外国人の国保「前納」可能に(7/5)
厚生労働省は、外国人による医療費の未払い防止を目的に、国民健康保険の保険料を前納できる仕組みを導入する方針を決めた。海外からの転入者を対象に、市区町村が住民登録の際、1年分など保険料をまとめて前払いしてもらうことを想定している。市区町村の判断で来年4月から開始できるよう、今年度中に条例の改正例などを通知する。
2025-07-04
2025年春闘賃上げ率最終集計 平均5.25%(7/4)
連合は3日、春闘の最終集計を公表した。5,162組合分の回答全体としては、賃上げ率(ベースアップと定期昇給を合わせたもの)の平均は5.25%(前年度比0.14ポイント増)となり、2年連続で5%以上の高水準となった。一方、中小組合に限ると平均4.65%(前年度比0.2ポイント増)で、目標の「6%以上」には届かなかった。
2025-06-28
2024年度の国民年金納付率78.6%(6/28)
厚生労働省は27日、国民年金の2024年度の保険料納付率を発表した。78.6%(前年度比0.9ポイント増)と、13年連続で前年度を上回った。また、納付期限を過ぎた後払い分を含めた22年度分の最終納付率は84.5%(同1.5ポイント増)で、統計を取り始めた04年度以降、過去最高となった。24年3月から導入された口座振替の電子申請やスマホ決済アプリの利用者増などで納付率が上がったとみられる。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2025-07-14
「社労士事務所便り」8月号をアップしました。
【8月号の内容】
・令和7年分年末調整用の各種様式が公表されています
・「スポットワーク」における留意事項等をまとめたリーフレットが公表されました
・2025年版フリーランス法特設サイトが開設されています
・「仕事あり」の母親が8割超に~厚生労働省「令和6年 国民生活基礎調査」より
・社会保険労務士法が改正されます
・「共育(トモイク)プロジェクト」の開始が発表されました
・Z世代の満足ポイントと中小企業の離職防止策
・年金法改正による「在職老齢年金制度の見直し」と「厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ」について
・10月から教育訓練休暇給付金の制度が始まります
・精神障害の労災認定が過去最多、カスハラ原因は倍増~厚生労働省「令和6年度の過労死等の労災補償状況」より
・年金法改正による社会保険の加入対象の拡大
2025-07-09
ビジネスガイド8月号 印刷汚れ付着のお詫び
平素はSJS社労士情報サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今月発売の雑誌『ビジネスガイド』8月号に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。

【該当箇所】
98ページ 左段 上から6行目
Y1社はXらを直接雇用せず,A社に対し,紹介予定派遣終了の理由は,XらがY2と円滑な協力体制の構築に至らなかったことであると説明した。

印刷汚れのある雑誌がお手元に届いてしまった会員様につきましては、再送させていただきますので、下記会員係までご連絡ください。
あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。

●社労士情報サイト(SJS)会員
株式会社日本法令 出版部SJS会員係
TEL 03-6858-6965 E-mail sjs@horei.co.jp
2025-07-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年8月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1〔10月施行分〕改正育児・介護休業法 実務Q&A ◎特集2 国際人権ルールを考慮して減給の懲戒処分を廃止すべきか」です。
2025-06-24
【会員限定】【労働判例データベース】メンテナンスのお知らせ
以下の時間帯において、SJSサイトに接続している「労働判例データベース」のシステムメンテナンスが行われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
◆2025年6月24日(火)18:00~19:30
 ※当該時間帯の内、繋がりにくい時間帯が発生します。
 ※作業時間については、前後する可能性があります。
2025-06-13
「社労士事務所便り」7月号をアップしました。
【7月号の内容】
・遺族厚生年金の見直しについて
・新たな就職氷河期世代等支援プログラム(案)が決定しました~2025年度および2026年度以降の取組み
・令和7年3月卒業者の就職状況と令和8年3月高校卒業予定者の求人・募集スケジュール
・職場での熱中症対策義務化
・カスハラ・就活セクハラ対策を盛り込む法改正が行われます
・年休取得義務化6年目の現状~厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査結果」より
・技能五輪全国大会とは?
・「骨太の方針」原案に記されたOTC類似薬の保険外し
・中小企業の正社員賃上げ率4.03% 実施しない企業も 二極化傾向に~日本商工会議所・東京商工会議所の調査より
・改正公益通報者保護法が成立しました
2025-06-06
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年7月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 令和7年度 新設&改正“使える”助成金/◎特集2 従業員にオンラインカジノ利用の疑いがある場合の対応/◎特集3 高年齢労働者の評価の仕組みの考え方」です。
2025-05-20
【会員限定】SJS会員限定動画 『個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響』をアップしました
【講師】税理士 中島 孝一 氏
【レジュメ】書籍『令和7年度 よくわかる税制改正と実務の徹底対策』第1章 個人所得課税(25頁)、国税庁資料(11頁)、補足情報(8頁)
【時間】約30分
【内容】物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。
 本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。

【視聴ページ】https://www.sv-web.jp/shoseki_top/#397
2025-05-14
【会員限定】「社労士事務所便り」6月号をアップしました。
【6月号の内容】
・令和7年度労働保険の年度更新について
・カスハラ被害の体験者+遭遇者は6割近くに~東京都産業労働局調査から
・ハローワークにおけるAI活用の取りまとめ
・違法の可能性も…自爆営業に要注意!
・改正労働安全衛生法が成立しました
・オンライン面接・録画面接の注意点は?
・学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件
・年金改革法案から削除された基礎年金底上げ策とは何だったのか
・法務省が「ビジネスと人権」意識向上のため中小企業向けの取組み事例集を公表しました
・労働基準法における「労働者」の判断基準 約40年ぶりに見直しの議論
2025-05-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年6月号をアップしました。
特集記事は「【特集1】メンタル疾患による休職・復職トラブルを防ぐ書式と手続き/【特集2】熱中症対策義務化への実務対応/【特集3】女性の転勤にまつわる社内制度の整備」です。
2025-05-02
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第78号をアップしました。
特集記事は「【大特集】社労士が押さえるべき 2025年改正法 、【特集】10月施行改正対応コンサル」です。

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社労士情報サイト(SJS)会員限定動画 個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響画像
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物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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