20歳前傷病による障害基礎年金の所得基準額の改定等に関する政省令、通達が発出されています
7月7日、厚生労働省のデータベースに20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額の改定などに関する政省令、通達が掲載されました。
具体的には、次の3つが掲載されています。
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和7年7月4日政令第253号)
●国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年7月4日厚生労働省令第74号)
●国民年金法施行令等の一部を改正する政令及び国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和7年7月4日障発0704第1号・年発0704第1号)
内容は、主に次の改正に関するものです。
●20歳前傷病による障害基礎年金
・所得基準額の改定(政令による)
扶養親族等がないとき:3,704,000円から3,761,000円に改定
扶養親族等があるとき:4,721,000円から4,794,000円に改定
・障害基礎年金所得状況届の様式等の上記所得基準額を引用している部分を改定に合わせて改正(省令による)
・施行期日:令和7年10月1日
●障害児福祉手当等
・所得基準額の改定(政令による)
3,604,000円から3,661,000円に改定
・施行期日:令和7年8月1日
●特定障害者に対する特別障害給付金
・所得基準額の改定(政令による)
扶養親族等がないとき:3,704,000円から3,761,000円に改定
扶養親族等があるとき:4,721,000円から4,794,000円に改定
・特別障害給付金所得状況届の記載の簡素化(省令による)
・施行期日:令和7年10月1日
●障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金
・所得基準額の改定(政令による)
4,721,000円から4,794,000円に改定
・施行期日:令和7年10月1日
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。