いわゆる国保逃れ対策に関する新たな通達の発出等が行われています
9月14日、厚生労働省は、いわゆる国保逃れ対策に関する新たな通達の発出等を行いました。
新たな通達(「勤務時間が短い正規型の労働者として事業所に使用されている個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」令和8年9月14日保保発0914第2号年管管発0914第2号)は、「個人事業主等を勤務時間が極端に短い正規型の労働者(以下「勤務時間が短い正規型労働者」という。)として雇用し、当該個人事業主等に係る健康保険等の被保険者資格取得届を届け出る一方(中略)その使用関係や業務の実態に疑義がある事業所が存在している」として、こうした事案における被保険者資格の取扱いについて明確化するものとなっています。
具体的には、勤務時間が短い正規型労働者が以下の①および②のいずれにも該当する場合は、原則として、被保険者資格を有さないものとして取り扱います。
また、①または②のいずれかに該当すると認められる場合は、就労の実態に照らして、個別具体的に常用的使用関係の有無を総合的に判断します。
① 報酬が業務の対価として経常的な支払いとは認められない場合
→ 勤務時間が短い正規型労働者が事業所に対して、労働者として受け取る報酬を上回る額の会費等を支払っている場合
→ 例えば、個人事業主等として自らが行う業務を第三者に委託等した上で、当該第三者である事業所に雇用される形をとって、当該業務を行い、実質的に自らが支払った委託費等が報酬となっている場合
→ 単に会費等が報酬と同額またはこれを下回っている場合でも、例えば、事業所に支払う会費等の額が労働者として受け取る報酬の額の多くを占めていることが常態化している場合など
→ 個人事業主等から事業所の関連法人等へ会費等を支払わせている場合であっても、その会費等の支払いが事業所の労働者となる上での実質的な条件となっている等、事業所とその関連法人等の間で単に資金を移動させているに過ぎないことが想定されるなど、実質的にこれらを同一事業所として取り扱うべきと認められる場合
② 業務が経常的な労務の提供と認められない場合
→ 業務が経常的な労務の提供に当たるかどうかを判断する観点
(1) 勤務時間が極端に短い場合
(2)に掲げるような事実の有無等も踏まえつつ、勤務時間が短い正規型労働者の1週間または1月間の労働時間が常態的に極端に短く、社会通念に照らして経常的に労務を提供しているとは言えないと判断される場合は、事業所との間に常用的使用関係があるとは認められない
(2) 業務の内容または目的が、専ら以下のいずれかにとどまっていると認められる場合
・業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの
・業務の実態が事業所内での具体的な指揮命令に基づくものでなく、経常的に労務を提供しているとは言い難いものや形式的な業務に過ぎないと認められるもの
・個人事業主等である労働者の相互互助的な連携に過ぎないもの
・個人事業主等として行っている事業活動そのものやそれに付随する活動を、形式的にそのまま事業所の業務としているもの
・その他業務の内容・実質が乏しく、報酬、労働日数、労働時間、就労形態など、就労の実態に照らして、専ら不適切に健康保険等の被保険者資格を取得するための形式的な業務に過ぎないと認められるもの
なお、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(令和8年3月18日保保発0318第1号年管管発0318第1号)についても一部改正が行われています(「「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」 の一部改正について」(令和8年9月14日保保発0914第1号年管管発0914第1号))。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。