国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置の創設に関する改正省令が公布されています
7月31日、厚生労働省は、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年7月31日厚生労働省令第121号)を公布しました。
これは、令和8年10月1日からの国民年金保険料の育児免除制度創設に関するもので、手続きの詳細等を定めています。
●対象
・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
・所得要件なし
・子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要あり
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
●国民年金保険料が免除される期間
・実母
→ 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
・実父または養父母
→ 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
・令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
→ 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除
・令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
→ 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当
●手続き
第1号被保険者が下記の事項を記載した届書と添付書類を市町村長に提出し、国民年金保険料の育児免除に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、届出不要
・氏名、生年月日および住所
・個人番号または基礎年金番号
・子を養育することとなった日
・子の氏名、性別、生年月日および個人番号
・子との関係(実子、養子など)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。