保険料調整制度の施行に伴う政省令案のパブリックコメント募集が実施されています
4月27日、厚生労働省は、令和7年年金制度改正法の一部施行に伴う経過措置(保険料調整制度)に関する政省令案概要のパブリックコメント募集を開始しました。
本経過措置については、厚生労働省の令和7年年金制度改正法による改正内容を解説するページで、次のように説明されています。
●社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者の、就業調整を減らすための支援策について
社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置を実施する
・対象者:従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下であるもの
・期間:3年間
・支援策の内容:基本的に、社会保険料は労使折半(事業主と被保険者が半分ずつ負担)だが、この措置の利用を希望する事業主は、事業主の負担割合を増やし、被保険者の負担を軽減できる。
その際、事業主が追加負担した分については、その全額を制度全体で支援する。
案では、次のような事項を定めるとされています。
【政令案】
●厚生年金保険の保険料調整制度
・適用事業所として、令和9年10月1日以降に50人超の非適用業種の個人事業所が任意包括適用を申出することにより適用事業所かつ特定適用事業所となった事業所等を規定し、当該適用事業所における基準日について規定する
・適用事業所の範囲について、令和8年10月1日以前から継続して短時間労働者に対して被用者保険を適用していた事業所等を除外し、新たに短時間労働者に被用者保険を適用する事業所に限定する
・存続厚生年金基金の加入員を使用する事業所の事業主の増加負担割合について、存続厚生年金基金対象事業所でない事業所における保険料調整額と同額となるよう規定する
・各短時間被保険者の保険料調整額について1円未満の端数が生じる場合に四捨五入を行うことを定めるほか、保険料調整制度の適切な実施に必要な事項について規定する
●健康保険の保険料調整制度
・適用事業所として、令和9年10月1日以降に50人超の非適用業種の個人事業所が任意包括適用を申出することにより適用事業所かつ特定適用事業所となった事業所等を規定し、当該適用事業所における基準日について規定する
・適用事業所の範囲について、令和8年10月1日以前から継続して短時間労働者に対して被用者保険を適用していた事業所等を除外し、新たに短時間労働者に被用者保険を適用する事業所に限定する
・各短時間被保険者の保険料調整額について1円未満の端数が生じる場合に四捨五入を行うことを定めるほか、保険料調整制度の適切な実施に必要な事項について規定する
【省令案】
●厚生年金保険の保険料調整制度
・保険料調整制度の適用に係る申出は、申出書を日本年金機構(以下、「機構」という)に提出することによって行う
・保険料調整制度の適用停止の解除に係る申出は、申出書を機構に提出することによって行う
・政令案において、その他厚生労働省令で定めることとされている保険料調整制度の適用対象となる事業所について規定する
・保険料調整制度が適用されている事業所が、厚年則に規定する届出等を、提出事由発生日から一定期間経過して提出することで、短時間被保険者の保険料負担割合の増減に影響を与える場合には、事業主は届出書を機構に提出しなければならない
・短時間被保険者が被保険者資格取得した日の属する月に資格喪失した場合について、当該短時間被保険者が保険料調整制度により保険料負担割合の減少を受ける対象である場合には、事業主は届出書を機構に提出しなければならない
・保険料調整制度により保険料負担割合が減少している短時間被保険者に係る厚年則の適用に関して必要な読替えについて規定する
●健康保険の保険料調整制度
・保険料調整制度の適用に係る申出は、申出書を機構または健康保険組合に提出することによって行う
・保険料調整制度の適用停止の解除に係る申出は、申出書を機構または健康保険組合に提出することによって行う
・政令案において、その他厚生労働省令で定めることとされている保険料調整制度の適用対象となる事業所について規定する
・保険料調整制度が適用されている事業所が、健保則に規定する届出等を、提出事由発生日から一定期間経過して提出することで、短時間被保険者の保険料負担割合の増減に影響を与える場合には、事業主は届出書を機構または健康保険組合に提出しなければならない
・短時間被保険者が被保険者資格取得した日の属する月に資格喪失した場合について、当該短時間被保険者が保険料調整制度により保険料負担割合の減少を受ける対象である場合には、事業主は届出書を機構または健康保険組合に提出しなければならない
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。