外国人雇用管理指針の改正に関するリーフレットが公表されています
5月29日、厚生労働省は、外国人雇用管理指針の改正に関するリーフレット「外国人雇用管理指針改正の主なポイント」を公表しました。
これは、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月23日決定)において外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたことおよび令和9年4月1日に育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえた改正に関する内容を紹介するもので、次のような内容となっています。
【主な改正内容】
●令和8年6月14日適用
1 同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意しましょう
→ 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」について、外国人労働者を含め、適用を受けることに留意が必要
2 外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう
→ 事業主は、日本語教育の推進に関する法律に基づき、国または地方公共団体が実施する施策に協力するとともに、その雇用する外国人労働者およびその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努めることが定められている
→ 日本語学習について、無料で活用できるコンテンツがあるので、それらを活用する
3 外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう
→ 外国人雇用状況届出を届け出る際、在留カード等の確認にあたっては、出入国在留管理庁が提供する在留カード等読取アプリケーションを使用し、アプリで読み取った情報と、在留カード等の券面情報の記載を照合することが適切
→ 不法就労関連では、事業主も処罰の対象となり得る
●令和8年10月1日適用
→ パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となる
→ 外国人労働者にも適用されるので留意する
●令和9年4月1日適用
→ 育成就労制度が施行されることから、適正な実施のため、基本方針等の内容に沿った雇用管理として、下記を徹底することが必要
・ 育成就労外国人が目標とする技能および日本語の能力を修得できるよう取り組むこと
・ 送出機関が二国間取決めを結んでいる国または地域の公的機関から推薦を受けている機関に限られていることなどに留意すること
・ 育成就労外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないこと
※育成就労関係省令においては、育成就労外国人が送出機関に支払う費用が月給の2カ月分を超えてはならないとされている
・ 育成就労外国人に対して転籍制限について説明を行うこと
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。