障害年金における認定調書の取扱いについての調査結果が公表されています
1月16日、厚生労働省は、障害年金における認定調書の取扱いについての調査結果を公表しました。
本調査は、年金機構の職員の判断により医師の判定結果が破棄され、別の医師に頼んで審査をやり直しているという報道を踏まえて実施されたもので、次のような内容となっています。
【調査結果概要】
●調査対象
令和6年5月以降、認定調書に誤りや疑義が生じ、再度同じ認定医に審査を依頼するか別の認定医に審査を依頼し直した件数約7,500件のうち、認定が終了し障害年金センターで原議が確認できる当初の認定調書811件
●確認項目
・当初の認定調書と最終の認定調書とで、同一の認定医か、異なる認定医かどうか。また、異なる場合、認定医の等級判定結果が異なるかどうか
・別の認定医に審査を依頼した理由。特に、当初の判断が「支給」「未判断」で最終判断が「不支給・支給停止・却下」または支給(下位等級)となっている場合、最終的な判断結果が適当であるか
●調査結果
・認定医が変更され、かつ、当初の判断が「支給」で最終判断が「不支給・支給停止・却下」または支給(下位等級)となっているケースは、17件
・認定医を変更した理由は、認定医による記載誤りや関係書類の不備等があり、確認が必要であったが、対面での審査が基本な中、標準処理期間を遵守する観点から、主にスケジュールとの関係で認定医を変更したもの
・認定医が変更され、当初の「支給」「未判断」から最終判断が「不支給・支給停止・却下」または「支給(下位等級)」となっているものについて、医療専門役(常勤医師)に判断結果の妥当性を確認したが、疑義はなかった
・審査を依頼し直すことについて、特段の判断基準は定まっていなかったが、令和6年5月からは、グループ長が確認する取扱いとしていた
・不要となった認定調書の扱いについては、規程では明確化されていなかったが、実務上、令和6年5月からは、3カ月保管の上、廃棄する取扱いとしていた
【今後の対応】
●今後は、別の認定医に審査を依頼する場合には、審査にあたっては当初の認定医の意見も活かし、複数の認定医による審査の対象とする(当初の認定調書は審査資料として保存の対象となる)
●また、さらにこうした業務に従事していた障害年金センターの職員を対象に、令和6年5月以前の分も含めてヒアリング調査を行い、不適切な取扱いがなかったか確認を行う
●ヒアリング調査実施後、新たな対応方針を検討・策定し、調査結果と併せて4月末に公表予定
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。