最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置が始まりました
10月1日、日本年金機構は、「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」のページに最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置を案内するリーフレットを掲載しました。
次のような内容となっています。
●特定減額特例対象者は申出により社会保険に加入
→ 最低賃金法の減額特例許可対象者は原則として社会保険の加入対象ではないが、事業主を経由して申出をすることで社会保険に加入できる
→ 申出書が提出された事業主には、資格取得届を添えた申出書を提出する義務あり
→ 保険料は労使折半
●必要な手続き
→ 2026年10月1日以降、従業員が「特定減額特例対象者被保険者資格取得申出書」 (様式は機構のウェブサイトに掲載)を事業主に提出
→ 事業主が「被保険者資格取得届」および申出書を日本年金機構に提出
なお、リーフレットのほか「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いに係るQ&Aについて(令和8年10月施行分)」も公表されています。
さらに、電子申請・電子媒体申請の「資格取得届」「資格喪失届」「区分変更届」の様式変更も行われ、10月1日にe-Govサイト上で新様式が公開されています。これにより、10月1日以降、やむを得ず旧様式で特定減額特例対象者に関する「資格取得届」または「資格喪失届」を提出する場合は、備考欄に「特定減額特例対象者」と入力の上、『健康保険厚生年金保険特定減額特例対象者被保険者資格取得/喪失申出書』を添付し、申請するよう案内されています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。