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キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の申請受付が開始されています
7月1日、厚生労働省は、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設し、申請受付を開始しました。

本コースはこれまでの短時間労働者労働時間延長コース助成金に代えて新設され、令和7年7月1日以降、労働時間を延長して新たに社会保険の適用となった労働者または社会保険適用後に労働時間を延長した労働者を対象として、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府県労働局・ハローワークへ提出(現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出不要)し、労働時間延長等の取組みの6カ月経過後に支給申請を行います。

特例として、既に現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニューでの取組みを進めている事業主についても、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請が出されていない対象者に係る取組みが、短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たす場合は、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請が可能(注)です。
 (注)ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切替えはできません。


リーフレット、パンフレット、Q&Aが公開されているほか、支給要領や申請様式も示されています。

Q&Aでは、各コースの関係について、次のような問が収録されています。

問2-3 今回、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースと社会保険適用時処遇改善コースの関係はどうなりますか。
(答)
1 現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニュー(①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニュー、③併用メニュー)は、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合に助成する措置であり、同年度末までは引き続き実施していきます。その上で、上記の各メニューに加え、新たに創設された短時間労働者労働時間延長支援コースについて、令和7年7月1日から並行して実施していくこととしています。
2 社会保険適用時処遇改善コースの各メニューと短時間労働者労働時間延長支援コースのいずれを選択するかについては、対象となる労働者の働き方への希望を踏まえ、支援を受けようとする事業主において選択していただく形となります。

問2-7 短時間労働者労働時間延長支援コースは、時限措置となるのでしょうか。
(答)
 短時間労働者労働時間延長支援コースについては、当分の間の暫定措置となりますが、その終期については現時点では決まっておりません。

問2-8 現行の社会保険適用時処遇改善コースは、令和8年度以降も継続するのでしょうか。
(答)
 現行の社会保険適用時処遇改善コースの各メニュー(①手当等支給メニュー、②労働時間延長メニュー、③併用メニュー)については、令和7年度(2025年度)末で終了します。
 社会保険適用時処遇改善コースについては、令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合を支援対象としており、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象となりません。令和8年度以降は、短時間労働者労働時間延長支援コースの活用をお願いいたします。

問3-3 既に社会保険適用時処遇改善コースの支給申請をしてしまった場合でも、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請できますか。
(答)
 既に社会保険適用時処遇改善コース(併用メニュー(3期目)又は労働時間延長メニュー)を支給申請済みの場合において、短時間労働者労働時間延長支援コースに切り替えて申請するときは、原則、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請を取り下げて、再度申請し直していただく必要があります。
 ただし、社会保険適用時処遇改善コースの支給申請期間の終期が令和7年7月1日より後であり、既に行った申請が同時に短時間労働者労働時間延長支援コースの支給要件を満たしており、かつ、まだ支給決定がされていない場合に限り、都道府県労働局又はハローワークへの申出及び短時間労働者労働時間延長支援コースの申請書等への差替えを行うことにより、特例的に切り替えての申請が可能な場合もあります。

また本コースでは、小規模企業の場合、中小企業に比べてより負担感が大きいことから、助成額を高めに設定して手厚い支援をすることとされていますが、小規模企業からの申請を想定して、次のような問も収録されています。

問5-1 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、それでも就業規則を作成し、必要な規定を整備しなければならないのでしょうか。
(答)
 労働者が10人未満の事業所の場合、就業規則の作成義務はありませんが、本助成金においては、「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」取組を実施することが必要です。
そのため、2年目の取組として、就業規則等への規定が必要な、「昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用」を実施する場合には、企業規模に関わらず就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施する必要があります。
ただし、10人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、事業所内周知は取組日までに実施の上、①支給申請前に所轄の労働基準監督署長に届け出るか、②就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付することが必要です。
なお、労働者の雇用形態・勤務時間等に関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。「常時10人以上」の中には、パート・アルバイトや、1時間から2時間程度の勤務者も含まれます。

問5-2 社会保険の任意適用申請を行っていない未適用の事業所ですが、本コースの実施に当たって、社会保険への適用・加入をしなければならないのでしょうか。
(答)
 本コースの支給を受けるに当たっては、対象となる労働者を社会保険に適用させる必要があることから、未適用事業所の場合、社会保険の任意適用を行ったうえで、社会保険の適用事業所となり、加入させる取組が必要です。

問5-3 社会保険の適用からすぐに取組を開始することは難しいのですが、猶予措置はありますか。
(答)
 労使間での話合いを含め準備期間を要することが考えられるため、新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1カ月前の日から3カ月が経過するまでの間に取組を行っていただくことで助成措置の対象とすることとしています。
 なお、支給申請期間は週所定労働時間の延長した日を基準として、6カ月目の賃金を支給した日の翌日から起算して 2カ月以内となります。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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2025.07.03 up

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2025.06.13 up

社労士関連最新情報

2025-06-26
精神疾患での労災 6年連続過去最多に(6/26)
精神疾患を発症して労災認定された人が昨年度1,055人(前年度比172人増)に上り、6年連続で過去最多を更新したと、25日、厚生労働省が公表した。原因別では「上司からのパワハラ」が最も多く(224人)、「仕事内容・仕事量の大きな変化」(119人)、「カスハラ」(108人)、「セクハラ」(105人)と続いた。中でも「カスハラ」は前年度から倍増した。
2025-06-26
公取委が荷主に注意を呼びかけ(6/26)
公正取引委員会は24日、令和6年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果および優越的地位の濫用事案の処理状況を公表した。「不当な給付内容の変更及びやり直し」、「代金の支払遅延」、「買いたたき」など優越的地位の濫用につながるおそれのある行為として747件が報告され、その半数で「荷待ち」があった。調査対象の荷主30,000名のうち100名には立入り調査が実施され、書面による注意喚起が行われた荷主は646名だった。
2025-06-25
特定技能の賃上げ連携 製造業の人材管理団体設立(6/25)
鉄鋼・電機・繊維など製造業の主要な30団体は、外国人労働者の受入れ拡大のため、新たな団体「一般社団法人・工業製品製造技能人材機構(JAIM)」を設立し、25日、経済産業省が特定技能外国人受入事業実施法人として登録した。傘下に入る計7,000社に対し、特定技能外国人の賃金を毎年、大企業は3%、中小企業は1.5%引き上げることを義務付け、未達が続き改善がみられない企業は除名され特定技能外国人の受入れができなくなる。
2025-06-18
フリーランス法違反で初勧告(6/18)
公正取引委員会は17日、小学館と光文社がフリーのライターやカメラマンに対して報酬額や支払期日を示していなかったとして、フリーランス保護法に基づき再発防止とともに、今回対象となったもの以外にも同様の問題が起きていないかの調査および必要な措置を講じることを勧告した。同法施行後、初の勧告となる。口約束での発注や刊行日基準の報酬支払いが出版業界の慣行になっている可能性があり、後日、業界団体に対して法令順守の周知を要請する。また法施行後、アニメーション業界やゲームソフトウェア業界などで54件の違反や違反のおそれが確認されており、フリーランスとの取引が多いとみられる業種への調査を集中的に進めるとしている。
2025-06-18
ハローワーク 高齢者・障害者の支援を強化(6/18)
厚生労働省は今年度、仕事を探す高齢者や障害者の支援を強化するため、「課題解決型」のハローワークを従来の6カ所から18カ所に増設する。相談員を手厚く配置し、求人企業と高齢者・障害者のミスマッチ解消・就職率向上をめざす。
2025-06-14
iDeCoの加入年齢 70歳未満までに引上げ(6/14)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入上限年齢が引き上げられる。現在は第1号被保険者と第3号被保険者は原則60歳まで、第2号被保険者は65歳未満とされているが、改正後は一律70歳未満とし、老後資産の形成を促進する。施行は、改正法の公布から3年以内。
2025-06-13
医療・介護に充てる社会保障費 物価高・賃上げ分増額へ(6/13)
政府は、来年度の社会保障費の予算編成について、物価高や賃金上昇への対応分も増やす方針を、13日夕方に閣議決定を行う予定の骨太の方針に盛り込む。従来は「高齢化による増加分に相当する伸びにおさめる」との基準だったが、これに追加する。具体的な公定価格の引上げ等は、秋以降に議論する。
2025-06-13
年金制度改革法案が成立(6/13)
年金制度改革法案が13日、参議院本会議で可決、成立した。被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し等が講じられる。基礎年金の底上げ策は、2029年公表予定の年金財政検証の結果を踏まえ、実施を判断する。
2025-06-13
外国人の国保滞納防止へ システム改修(6/13)
政府は、外国人の国民健康保険の納付状況を把握できるよう、システムを改修する。骨太の方針に盛り込まれ、26年度に自治体独自の国保システムの標準化に着手し、27年度にも滞納情報を在留資格審査に活用して、更新を不許可にするといった対策をとる。
2025-06-12
男女平等度 日本は118位(6/12)
世界経済フォーラム(WEF)は12日、世界148カ国の男女平等度を順位付けした2025年版「男女格差(ジェンダー・キャップ)報告」を発表した。政治、経済、教育、健康の4分野で男女間の格差を分析、数値化するもので、日本は昨年版と同順位の118位、主要7カ国(G7)の中で最下位であった。女性官僚の減少や女性管理職の少なさなどが低迷の要因となった。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2025-06-24
【会員限定】【労働判例データベース】メンテナンスのお知らせ
以下の時間帯において、SJSサイトに接続している「労働判例データベース」のシステムメンテナンスが行われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
◆2025年6月24日(火)18:00~19:30
 ※当該時間帯の内、繋がりにくい時間帯が発生します。
 ※作業時間については、前後する可能性があります。
2025-06-13
「社労士事務所便り」7月号をアップしました。
【7月号の内容】
・遺族厚生年金の見直しについて
・新たな就職氷河期世代等支援プログラム(案)が決定しました~2025年度および2026年度以降の取組み
・令和7年3月卒業者の就職状況と令和8年3月高校卒業予定者の求人・募集スケジュール
・職場での熱中症対策義務化
・カスハラ・就活セクハラ対策を盛り込む法改正が行われます
・年休取得義務化6年目の現状~厚生労働省「労働時間制度等に関する実態調査結果」より
・技能五輪全国大会とは?
・「骨太の方針」原案に記されたOTC類似薬の保険外し
・中小企業の正社員賃上げ率4.03% 実施しない企業も 二極化傾向に~日本商工会議所・東京商工会議所の調査より
・改正公益通報者保護法が成立しました
2025-06-06
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年7月号をアップしました。
特集記事は「◎特集1 令和7年度 新設&改正“使える”助成金/◎特集2 従業員にオンラインカジノ利用の疑いがある場合の対応/◎特集3 高年齢労働者の評価の仕組みの考え方」です。
2025-05-20
【会員限定】SJS会員限定動画 『個人所得課税の改正内容と給与計算等実務への影響』をアップしました
【講師】税理士 中島 孝一 氏
【レジュメ】書籍『令和7年度 よくわかる税制改正と実務の徹底対策』第1章 個人所得課税(25頁)、国税庁資料(11頁)、補足情報(8頁)
【時間】約30分
【内容】物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。
 本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。

【視聴ページ】https://www.sv-web.jp/shoseki_top/#397
2025-05-14
【会員限定】「社労士事務所便り」6月号をアップしました。
【6月号の内容】
・令和7年度労働保険の年度更新について
・カスハラ被害の体験者+遭遇者は6割近くに~東京都産業労働局調査から
・ハローワークにおけるAI活用の取りまとめ
・違法の可能性も…自爆営業に要注意!
・改正労働安全衛生法が成立しました
・オンライン面接・録画面接の注意点は?
・学生アルバイトを雇う際に注意すべき労働条件
・年金改革法案から削除された基礎年金底上げ策とは何だったのか
・法務省が「ビジネスと人権」意識向上のため中小企業向けの取組み事例集を公表しました
・労働基準法における「労働者」の判断基準 約40年ぶりに見直しの議論
2025-05-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2025年6月号をアップしました。
特集記事は「【特集1】メンタル疾患による休職・復職トラブルを防ぐ書式と手続き/【特集2】熱中症対策義務化への実務対応/【特集3】女性の転勤にまつわる社内制度の整備」です。
2025-05-02
【プレミアム会員限定】「SR WEB版」第78号をアップしました。
特集記事は「【大特集】社労士が押さえるべき 2025年改正法 、【特集】10月施行改正対応コンサル」です。
2025-04-24
【会員限定】「社労士業務必携シート」に改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
・新規シート
【安全・衛生】リスクアセスメント対象物
【育児休業給付】出生時育児休業給付金
【育児休業給付】育児時短就業給付金
【育児・介護休業】事業主が講ずべき措置

その他、法改正&制度改正にあわせて50シート超を更新しています。
2025-04-14
【会員限定】「社労士事務所便り」5月号をアップしました。
【5月号の内容】
・マイナ保険証の有効期限をご存知ですか?
・業種別カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル「スーパーマーケット業編」が公表されました
・職業情報提供サイト(job tag)がリニューアル
・経済産業省が女性の健康施策の効果検証プロジェクトを開始しました
・厚生労働大臣が定める現物給与の価額が改正されました
・厚生労働省が不妊治療と仕事との両立に関する資料を公開しました
・派遣事業報告書は今からチェック
・令和7年度の地方労働行政運営方針-「フリーランス等の就業環境の整備」について
・育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法による公表制度の改正
・両立支援等助成金に「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース」が新設されました
・令和7年度のキャリアアップ助成金の主な変更点
2025-04-10
【会員限定】「実務解説動画」日本法令実務研究会 初回お試し視聴動画 3点をアップしました。
弊社で毎月開催している日本法令実務研究会の初回お試し視聴動画 3点をアップしました(Microsoft Edgeで本サイトをご覧になっている方は、画像の上にマウスポインタ―がある状態でCtrlキーを2回押していただくと、画像が拡大されます)。

・最旬 労働法研究会【水町ゼミ】
・改正対応&社労士のコンサル 外国人雇用実務研究会【橋本ゼミ】第4クール
・令和6年度 介護事業所経営コンサルティング研究会【介護ゼミ】

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物価上昇における税負担の調整の観点から、基礎控除・給与所得控除の引上げ等が盛り込まれた令和7年度の税制改正が成立しました。いわゆる「103万円の壁」「150万円の壁」等話題になっていますが、すべての給与所得者が対象となるわけではありません。本動画では、本年度税制改正の中心的テーマである所得税の個人所得課税について、改正内容、給与計算等の実務への影響等について、基本的な内容を解説しています。※社労士情報サイト(SJS)会員様のみが視聴できる動画となります。

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