「シフト制における適正な年次有給休暇の取得等」に関して講ずべき措置が示されています
2月26日、政府の規制改革推進会議は、「規制改革推進に関する中間答申」を公表しました。
大きく分けて次の2つの分野があり、「シフト制における適正な年次有給休暇の取得等」は2つ目の「地方を伸ばし、暮らしを守る」にて示されています。
●強い経済の実現
●地方を伸ばし、暮らしを守る
具体的には、次のような内容が示されています。
【シフト制における適正な年次有給休暇の取得等】
●実施事項
・シフト制労働者が年次有給休暇を適正に取得することを円滑化する
・使用者がシフト制労働者に与えなければならない年次有給休暇を適正に管理することを円滑化する
●講ずべき措置
・使用者がシフト制労働者に与えなければならない年次有給休暇の日数の算定において参照される所定労働日数の明確化
→ 「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日厚生労働省労働基準局長通達)を参考に、基準日において所定労働日数を算出し難い場合における取扱いを都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等において明確化し、広く周知する
→ その際、取得可能な年次有給休暇の予見可能性の向上および使用者の実務上の負担軽減の観点も含め、検討する
→ 令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置
・労働者が年次有給休暇を取得する際の賃金の算定方法の在り方の検討
→ 年次有給休暇の期間または時間に支払われる賃金について、シフト制労働者の場合等に以下①~③のうち①や③の手法がとられたとき、②のときと比べて、計算式上賃金が大きく減額されることがあることから、労働基準関係法制研究会の報告書において原則として②の手法をとるようにしていくべきではないかとされていることを踏まえつつ、労働政策審議会において検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 健康保険法40条1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額
→ 令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置
・年次有給休暇の期間または時間に支払われる賃金の額の算定方法の明確化
→ 「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」(労働基準法39条9項)が選択され、「時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額」(労働基準法施行規則25条1項1号)が適用されると、いずれの時間を参照して賃金を支払うべきか、判断に迷うとの声があることを踏まえ、後者の時間が参照されることを、都道府県労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等において明確化し、広く周知する
→ 令和7年度検討開始、結論を得次第速やかに措置
・シフト制労働者の年次有給休暇の適正取得、年次有給休暇の取得率向上に関する措置
→ 労働者や使用者などからの意見聴取により、シフト制労働者が年次有給休暇を取得できない要因等を把握する
→ 意見聴取の結果を踏まえ、都道府県労働局への通達の発出や厚生労働省ウェブサイト等による周知など、シフト制労働者が年次有給休暇を適正かつ円滑に取得できるよう必要な措置を講ずる
→ 通達やウェブサイト等において周知を行うにあたっては、使用者の任意の取組みとして、雇入れの日から6カ月間継続勤務した労働者に対し、全労働日の8割以上出勤したか否かにかかわらず、継続し、または分割した10労働日の年次有給休暇を与えることは妨げられないことも併せて示すことを検討する
→ 令和8年度措置
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